1989年現在のドイツ商法における合名会社と合資会社

山田晟著、「ドイツ法概論III 商法・労働法・経済法・無体財産権」(第3版)、1989年9月、有斐閣、より、1989年現在のドイツの商法における合名会社と合資会社の説明を参考までに簡単にまとめておきます。ヴェーバーの時代、そして2019年現在でこれらの規定がどう違っているのかは未確認ですが、おそらくは大きな違いはないと思います。

 

1.合名会社 Die offene Handelsgesellschaft
・共同の商号(Firma)のもとに完全商人として商業を営むことを目的とし、かつ各社員が連帯無限責任を負担する会社である。
・商法に特則のないかぎり民法の組合に関する規定が準用される。
・(ドイツ法では)法人ではないが(日本では法人とされる)、共同の商号のもとに商業が営まれ、商号のもとに権利を取得し、義務を負担し、土地に対する所有権その他の物権を取得し、かつ訴訟能力を有する。
・故に民法の組合よりも統一体としての性質が顕著で、法人に近い。
・商号には社員の氏名の一部と会社の存在をしめす文字または総社員の氏名を含まなければならない。
・社員間の契約(定款)によって成立するが、第三者に対しては商業登記簿への登記が必要。

2.合資会社 Die Kommanditgesellschaft
・(Moritz記)Kommanditは動詞kommandierenの名詞形で、命令する、指揮する、転属させる、の意味。語形からみて、commendaの意味が含まれている可能性が高いと思われる。
・合名会社と同じく共同の商号のもとに商業を営むことを目的とするが、無限責任以外に、有限責任社員(自己の出資の範囲を上限として限定した責任を負う社員)を有する点が合名会社との違い。
・特則がない限りは合名会社の規定が準用される。
・有限責任社員は会社を代表する権限を有しない。
・無限責任社員が個人ではなく有限会社の場合は、有限合資会社(GmbH)となる。

「中世合名会社史」のタイトルへの全集版の注釈

“Zur Geshichite der Handelsgesellschaften im  Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen”という、「中世合名会社史」のタイトルへ付いている全集版の注を記しておきます。

Entwickelung des Solidarhaftprinzips und des Sondervermögens der offenen Handelsgesellschaft aus den Haushalts- und Gewerbengemeinschaften in den italianischen Städten.

訳すと、「イタリアの諸都市における合名会社の連帯責任原則と特別財産の家計ゲマインシャフト及び家業ゲマインシャフトからの発展」
になります。おそらく内容梗概のようなものに記載された副題みたいなものではないかと思います。(2019年8月29日追記:ヴェーバーの書誌情報を確認した所、副題ではなく、最初の出版時のタイトルでした。同じ1989年に別の所から出版された時に現在のタイトルに変更されています。)英訳を読んだ印象ではまさしくそういう内容でした。
「合資会社」(Kommanditgesellschaft)の話も出てくるので(commendaは合資会社の原初形態と位置付けられます)、「商事会社史」もまんざら間違いではないのかな、と思うようになりました。しかし、現代のドイツでHandelsgesellschaftというと、合名会社、合資会社の人的会社と有限会社(GmbH)と株式会社全部を含みますので、そういう意味では「合名会社史」の方がやはりいいかと思います。この副題らしきものも明確に「合名会社の発展史」と言っていますし。