オットー・フォン・ギールケの「ドイツ団体法論」

オットー・フォン・ギールケの「ドイツ団体法論」四分冊を入手しました。中野書への批評の中で、「理解社会学のカテゴリー」だけでは「経済と社会」全体を理解出来ない、という例として、オットー・フォン・ギールケの概念であるゲノッセンシャフトとケルパーシャフトを挙げました。実は「中世合名・合資会社成立史」を訳した時にも、ギールケが何を論じたのかは確認したくて、「ドイツ団体法論」を参照したかったのですが、買うと四分冊で合わせて6万円弱、という価格なのでちょっと手を出せませんでした。(あの翻訳のためには学説彙纂の英訳とか、オックスフォードのラテン語大辞典とか色々書籍代がかさんでいます。)しかし色々調べていくと、結局ヴェーバーの「理解社会学のカテゴリー」は、ギールケのこの書籍を通説(あるいは当時の学問的常識)として前提とした議論をしていると私には思え、ヴェーバーとしては「ゲマインシャフト行為」「ゲゼルシャフト行為」のような個々人の「行為」に着目することでここは確かに「理解社会学的」視点を新たに提唱しています。それからアンシュタルトやフェラインと言ったものは、ギールケの書籍にも当然出てくるのであり、それに対してヴェーバーは例えばアンシュタルトについては(普通はこれは公的機関、公的施設という意味です)、「人が自由意志に関係なく生まれた時から所属するようになるもの」という点を強調して独自色を出しています。
ヴェーバーの「経済と社会」はなるほど確かに「決疑論」の集成ではありますが、ギールケのこの書籍は「決疑論」という意味ではそれをはるかに上回るレベルです。私見ですが、ゲノッセンシャフトというのは法律上正式に使われた用語ではなく、ギールケがドイツにおける諸団体を貫く原理としてもっとも重視しているものに見えます。(序文によれば、ゲノッセンシャフトという語を使い出したのはギールケの師のゲルマニストのベーゼラーとのことです。)ギールケはドイツの諸ゲマインシャフトの中に、この「ゲノッセンシャフト」的な要素と「ヘルシャフト」的な要素を見出します。ゲノッセンシャフトは人間同士の横(家族で言えば兄弟姉妹の関係)のつながりであり、ヘルシャフトはそれに対し縦(家族で言えば親子)の関係です。これがある意味合理化され、それぞれ外側からはっきり識別出来る団体として進化したのが、ケルパーシャフトとアンシュタルトということになります。そういう意味ではギールケのアンシュタルト定義はヴェーバーの定義と視点が違います。(ヴェーバーもまた、「法社会学」の中で{世良訳P.205}、「法学的意味におけるアンシュタルトと社会政策的な{世良さんの注ではまたは社会学的な、原文は”sozialpolitisch”=「社会(学)・政治(学)的な」}アンシュタルト概念は単に部分的に一致するにすぎない」と書いています。)またケルパーシャフトは、法人や各種の社団でゲルマン法的な言い方がケルパーシャフトで、ローマ法的な言い方がコルポラチオーンではないかと思いますが、ギールケはこの書籍の前書き(Vorwort、第1巻だけでなく4巻全体への前書き)でフェラインからケルパーシャフトを区別するものとして「観念的な法人格」の存在を挙げています。実はこの第1巻はゲノッセンシャフトについてのもので、ケルパーシャフトについての詳細な議論は第2巻になります。まあその論じている所はこれからぼちぼち目を通していくつもりです。さすがに全部は読めないと思いますが。それから付記しておけば、現代のドイツではゲノッセンシャフトは協同組合の意味になります。また「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」を書いたテンニースは、その両者を統合したのがゲノッセンシャフトと考えていたようです。先日書いた中野書批評をこの観点から振り返って、中野書にもっとも欠けているのはヴェーバーの「経済と社会」におけるいわばギールケ的要素だと思います。

折原浩先生の「マックス・ヴェーバー研究総括」

折原浩先生の「マックス・ヴェーバー研究総括」を先生より贈っていただき落手しました。9月30日に別にAmazonで予約していますが、そちらは10月14-16日出荷予定でまだ届いていません。また現時点ではAmazonの納期は「注文後1~2ヵ月で出荷」になっています。すぐに入手されたいのであれば、複数のオンライン書店をあたった方がいいかと思います。なお未來社のサイトでは10月7日発売となっていますが、例によって嘘情報です。Amazon他に出ている10月12日が本当の発売日だと思います。

浜島朗の「権力と支配」の版の違いについて

現在講談社学術文庫で入手出来る浜島朗(濱嶋朗)氏の「権力と支配」は、ヴェーバーの「経済と社会」の中の支配の諸類型他の日本語訳です。この翻訳には実は3つの版があります。

(1)1954年、みすず書房版
(2)1967年、有斐閣(書名が「権力と支配 : 政治社会学入門」に変更)
(3)2012年、講談社学術文庫(書名が「権力と支配」に戻る。)

実は、(1)→(2)の時に、構成に大きな変更があり、みすず書房版が第二部は「支配の諸類型」だったのが、有斐閣版以降はその中の「官僚制」を残して後は削除されています。
現行の版の内容は、創文社の世良晃志郎さんの訳とすべてかぶっていますので、現在では正直な所日本語訳としてあまり価値は高くありません。むしろみすず書房版の第二部が、現在これ以外では日本語訳が無いため貴重です。私はみすず書房版をamazonのマーケットプレイスで買えましたが、「日本の古本屋」サイトでは検索しても出てきませんでした。

参考までに現行の版とみすず書房版の章構成を引用しておきます。
(みすず書房版に入っている「社会主義」は講演であり、「経済と社会」には含まれていません。)なお、この翻訳は全集第3版に基づくもので、有斐閣版、講談社学術文庫版もそのままです。

現行版(講談社学術文庫版)

第一部 権力と支配
 第一章 正当性の妥当
 第二章 官僚制的行政幹部をそなえた合法的支配
 第三章 伝統的支配
 第四章 カリスマ的支配
 第五章 カリスマの日常化
 第六章 封建制
 第七章 カリスマの没支配的意味転換
 第八章 合議制と権力分立
 第九章 政党
 第十一章 代表
 第十二章 身分と階級       

第二部 官僚制
 1 官僚制の特徴
 2 官僚の地位
 3 官僚制化の前提と根拠
 4 官僚制機構の永続的性格
 5 官僚制化の経済的および社会的帰結
 6 官僚制の権力的地位
 7 官僚制の発展段階
 8 教養と教育の「合理化」

みすず書房版(初版)
第一部 支配の諸類型
一 正當性の妥當
二 官僚制的行政幹部をそなえた合法的支配
三 傳統的支配
四 カリスマ的支配
五 カリスマの日常化
六 封建制
七 カリスマの沒支配的意味轉換
八 合議制と權力分立
九 政黨
十 沒支配的團體行政と代議政治
十一 代表
十二 身分と階級

第二部 支配の諸類型
第一章 支配
第二章 政治共同體
第三章 勢力形象。「國民」
第四章 階級、身分、黨派
第五章 正當
第六章 官僚制

附錄 社會主義

 

 

宗教社会学の邦訳の誤訳

創文社の「宗教社会学」邦訳において、「中世合名・合名会社成立史」に出て来る事項について誤訳がありましたので指摘しておきます。

場所:邦訳(武藤・薗田訳)のp.273(第11節の四、生の宗教的-倫理的合理化と経済的合理化との緊張関係の中)

P.273、6行目

誤:ピサの利益協定(コーンステイトウートウム・ウースース{振り仮名})

正:ピサのConstitutum Usus(1161年に編纂されたピサにおける様々な慣習法、特に商慣習法の集成。Constitutum=協定、法規、Usus=慣習、両方で「慣習法」)

誤:収益率を定めた上で参加する(commenda dare ad proficuum de mari)
正:固定配当金による出資型のコムメンダ(通常のコムメンダは資金提供者と貿易業務の実行者の間で利益を3:1に分けるが、この特殊なコムメンダは資金提供者がただ資金を提供し、貿易が完了した場合に仕向先別に(それぞれの航海の危険度を考慮し)あらかじめ決められている固定配当金を上乗せして資金を回収する、というもの。教会法における利子禁止に抵触すると考えられたこともあり、後に廃れている。)

どちらの事項も、「中世合名・合資会社成立史」の第4章で詳しく解説されています。
この邦訳は他にもAnstalt(人がその意志とは関係なく取り込まれるように所属するようになった集団、例えば国家や幼児洗礼による教会など。対立する語がVerbandで人が自分の意志で参加するもの、結社。)を「施設」と訳していたりして問題が多いです。(つまり「理解社会学のカテゴリー」の概念が使われていることを理解しないで訳している訳です。)

決疑論とは何か

「決疑論(けつぎろん)」というのはあまりなじみのない言葉であり、人口に膾炙しているものとは思えないため、ヴェーバーを学ぶ人向けに簡単な解説を上げておきます。

決疑論はドイツ語では(die) “Kasuistik”です。(英語では”casuistry”)元はラテン語で「事例、ケース」を意味する”casus”をドイツ語的に綴った”Kasus”に学問や技術を表す接尾辞である”istik”がくっついたものです。それ故、非常にラフな言い方としては一般に使われるケース・スタディと意味が重なります。しかし、単純な意味での具体的事例の研究だけではありません。

この言葉は元はキリスト教のカトリック神学から出てきたもので、カトリックの教会の神父が、信者から告解(懺悔)を聞いた時に、基本的なことしか定めていないカトリックの神学の体系からは、どう扱っていいか分からないような複雑で時には教義と矛盾する個別の事例(例えば、ある男性が結婚した女性について、結婚後に実は長年生き別れになっていた実の娘であったことが分かった場合、その男性はどう行動すべきか)に対し、どのように神学として処理して現実的な指針を与えるか、ということを研究した学問です。例えば単純な例では、法学ともかぶりますが、自分を殺そうとして襲いかかって来た者を思わず反撃して殺してしまった場合罪になるのかどうかということです。(大抵の宗教では、「汝殺すなかれ」というルールがあると思います。法学ではご承知の通り正当防衛になり、無罪となります。)法学が出てきましたが、法律においても、具体的な個々の法令がすべての事例の可能性を想定して詳細に説明出来ている訳では当然なく、通常は裁判の結果としての判例の積み重なりによってその法律の具体的な適用の範囲が決まって行きます。つまり決疑論的な思考は法学においてもきわめて通常の事であると言うことになり、また法律の規定における曖昧さを排除し明確化・体系化する作業であるとも言えます。(ヴェーバーがこの言葉を使う場合、「体系化、特殊ケースの扱いを網羅的に明確化すること」といった意味で使っている場合も多いです。)

また、医学にも決疑論はあって、ある病気が定義されている場合、医者は個々の患者の具体的な症状を見て、それが既存の病気で定義可能か、ということを日常的にやっています。この医学における決疑論を見事に描写しているのが、自身が医者であった森鴎外の小説「カズイスチカ」です。(この小説は著作権は既に切れているので青空文庫で読むことが出来ます。)その中では、若い医者である花房がある農民の息子が破傷風にかかったのを往診し、実際の患者を診て「内科各論の中の破傷風の徴候が、何一つ遺(わす)れられずに、印刷したように目前に現れていたのである。」ということに感心する、といった話です。医学の世界でも医学書が規定する各種の病気の病態と、現実の患者に現れる様々な病状を照らし合わせて病名を決定していく時に、まさしく神学や法学と同じような「決疑論」が使われる訳です。

ヴェーバーにおいての決疑論は、彼の理念型と一緒に考えると分かりやすいです。つまりある思考のためのモデル設定である理念型を用い(例えば「中世合名会社史」では「家ゲマインシャフト」)、その設定した理念型を現実の歴史における諸事例と照らし合わせ、どの程度それらの事例に適合しているのかしていないのかを吟味し、その結果を元にして場合によっては理念型の方を訂正し、再度諸事例との照合を行う、という繰り返しになります。そうした決疑論の集大成がヴェーバーの宗教社会学と並立される大著である「経済と社会」だと思います。

以上をまとめると、「決疑論」とはある一般法則的なものと個別の特殊ケースのせめぎ合いについて、どう折り合いをつけていくか、どうその一般法則の適用範囲を定めて体系化するかを研究する学問だということです。

「経済と社会」再構成を巡るこれまでの経緯を知るためのテキスト

折原浩氏が、これまで40年以上の年月をかけて取り組んできた「経済と社会」の旧稿の再構成案を巡る議論について知るための基礎的なテキストを紹介します。下記以外にも大学の紀要やドイツの専門雑誌に発表されたものが存在しますが、そちらは省略しています。

1.「マックス・ウェーバー : その学問の包括的一肖像」(上・下)、R・ベンディクス著、折原浩訳、三一書房、1987-1988年(初版:1966年、中央公論社)
2.「『経済と社会』からの訣別」、F・H・テンブルック著、住谷一彦・小林純・山田正範訳、1976年(原論文)、(1997年、未來社、「マックス・ヴェーバーの業績」に収録)
3.「マックス・ウェーバー基礎研究序説」、折原浩著、未來社、1988年
4.「『経済と社会』仮構の終焉」、W・シュルフター著、茨木竹二訳、岩波書店、1988年(「思想」1988年5月号収録)
5.「ヴェーバーの再検討 -ヴェーバー研究の新たなる地平-」、W・シュルフター著、河上倫逸訳、1990年
6,「ヴェーバー『経済と社会』の再構成―トルソの頭」、折原浩著、東京大学出版会、1996年5月
7.「ヴェーバーとともに40年 社会科学の古典を学ぶ」、折原浩著、弘文堂、1996年6月
8.「『合わない頭をつけたトルソ』から『頭のない五肢体部分』へ -『マックス・ヴェーバー全集』(『経済と社会』「旧稿」該当巻)編纂の現状と問題点)」、折原浩著、未來社、2000年1月(「マックス・ヴェーバーの新世紀」、橋本努・橋本直人・矢野善郎編、に収録)
9.「『経済と社会』再構成論の新展開 ーヴェーバー研究の非神話化と『全集』版のゆくえ」、ヴォルフガング・シュルフター+折原浩共著、鈴木宗徳・山口宏訳、未來社、2000年11月
10.「日独ヴェーバー論争 『経済と社会』(旧稿)全篇の読解による比較歴史社会学の再構築に向けて」、折原浩著、未來社、2014年

1は、それまで断片的な著作のみが論じられていたマックス・ヴェーバーについて、その学問の全体像を示そうとしたほぼ初めての試み。
2は、1のベンディクスのヴェーバー観を批判すると同時に、ヴェーバーの「経済と社会」の構成について、マリアンネ・ヴェーバーや二度に渡って校訂版を出したヨハネス・ヴィンケルマンが採用した「二部構成」(一部が基礎概念や範疇論で二部が宗教社会学や法社会学などの具体的な社会学の展開とするもの)について、ヴェーバーが本来そういう構成の意図を持っていなかったことを明らかにし、更にヴェーバーの主著とされるものは宗教社会学の一連の作品がそうで、「経済と社会」は出版社から依頼された仕事に過ぎないので価値がそもそも低いと主張したもの。
3は折原浩氏(1の日本語訳者でもある)が、2のテンブルックの批判に応え、二部構成が間違っていることに賛成すると同時に、しかしそれでも「経済と社会」の意義は損なわれないと主張し、今後再構成を目指していく意思を表明したもの。
4はモーア・ジーベック社から刊行されることになったヴェーバー全集の編集委員となったシュルフターが、そのスタッフに対しテンブルックの批判を伝え、彼自身の考えを分かりやすく整理して示したもの。
5は4と同様のもの。
6は折原浩氏が東京大学教養学部教養学科大学院における10年をかけた「経済と社会」の精読演習を終えた後出したもので、同書に含まれるすべての「前後参照句」を手がかりにテキストの正しい配列を探り、また全体の論理的展開についても十分考慮した上で、旧稿については「社会学の根本概念」ではなく「理解社会学のカテゴリー」を「頭」である範疇論として読むべきことを主張し、再構成案を示したもの。
7は折原浩氏が「経済と社会」の再構成に取り組んだ動機を、「経済と社会」が元々そうであった社会学・経済学の「教科書」として使いたい、と語ったもの。
8は一度は折原浩氏と同様「理解社会学のカテゴリー」を旧稿の頭として置くことに賛成したシュルフターが、ヴェーバーと出版社とのやりとりの調査などによって、同カテゴリーが旧稿の途中でもはや「頭」として機能しなくなった、と主張を変え、結局全集では、「理解社会学のカテゴリー」は科学論文集に収録され、旧稿の部分は執筆順・テーマ順に5つの巻として出版されたのを批判したもの。
9は8と同じで、折原浩氏とシュルフターが双方の意見を表明したもの。
10はその後も続いた折原浩氏とドイツの全集編集陣との論争の経過をまとめたもの。

折原浩氏の「経済と社会」旧稿再編成案+日本語訳情報

以下は、未來社「日独ヴェーバー論争」のP.51にある、折原浩氏の旧稿再編成案に、管理者(Moritz)の方で日本語訳の情報を付け加えたものです。

I. 概念
0.基礎概念→「理解社会学のカテゴリー」海老原明夫・中野敏男訳、未来社
1.社会-行為と秩序→「経済行為の社会学的基礎範疇」、富永健一訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
2.法と経済→「法社会学」、創文社、世良晃志郎訳、第1章
3.社会と経済→「経済と社会集団」、厚東洋輔訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
II. 社会
1.家、近隣、氏族、経営とオイコス→「経済と社会集団」、厚東洋輔訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
2.種族→「種族的共同社会関係」、中村貞二訳、「みすず」1977年9・10月号、http://nam-students.blogspot.jp/2013/03/blog-post_3538.html
3.宗教→「宗教社会学」、武藤一雄他訳、創文社
4.市場→(邦訳無し、但し折原浩氏の試訳有り)
5.政治→「政治ゲマインシャフト」の部分は邦訳無し。「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第二章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意、またこの翻訳は「経済と社会」第3版をベースにしているので、第5版と構成が違います。)
6.法→「法社会学」、世良晃志郎訳、創文社、第7章
7.階級、身分、党派→「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第四章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意)
8.国民→「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第三章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意)
III. 支配
1.支配一般→「支配の社会学」I、世良晃志郎訳;「支配の社会学」II、世良晃志郎訳、創文社
2.正当的支配の三類型→「支配の諸類型」、世良晃志郎訳、創文社、第3章
(1)合理的支配
(2)伝統的支配
(3)カリスマ的支配
3.俗権と教権→「支配の社会学」II、世良晃志郎訳、創文社、第9章第7節
4.都市→「都市の類型学」、世良晃志郎訳、創文社