「中世合名会社史」のドイツ語原典の通読を完了しました。といっても1日15分ずつぐらい、ドイツ語のリハビリを兼ねて最初から最後まで音読したというだけで、意味をきちんと取りながら読んだ訳ではありません。英訳の通読に続けて、果たして日本語訳が可能か、という見極めが主目的ですが、英訳と同様、まあ部分的には苦労する箇所もあるかもしれませんが、まずは問題無いだろうと判断しました。確かにドイツ語の中にラテン語句が取り込まれた文章は分かりにくいのですが、後年のヴェーバーの文章に比べれば、錯綜している感じが少ないです。やはり博士号論文ということで、他人の審査を受ける論文であり、まずは読む人に理解してもらわなければならない、という事が大きいと思います。それから、ラテン語が崩れたイタリア語のなりかかりやスペイン語のなりかかりというような文章がかなり登場しますが、それでもラテン語はラテン語という感じなので、まったく理解出来ないとは思いません。
これからいよいよ本格的な翻訳作業に入り、少しずつ出来たものをこの場にアップして行きたいと思います。なお、テキストの元は、“Max Weber im Kontext”のCD-ROMから取りますが、その都度モーア・ジーベックの全集版と比較してチェックします。「経済と社会」のような原稿しかないものと違い、きちんと書籍として出版されたものなので、おそらく大きな異同は無いだろうと思います。
投稿者: Moritz
ローマ法のSocietasについて面白い文献
ローマ法のSocietasは今日の用語だと「組合」と訳すしかないのでしょうが、それについて調べていて、面白い文献を見つけました。
ミュンヘン大学法学部教授のゴッドフリード・シーマンの「商法としてのローマ法」です。(日本語です。)
その冒頭にプルターク英雄伝からの引用があって、あのマルクス・カトー(大カトー、キケロの「老年について」の主人公の)が海上貿易を営む人にお金を貸し付けていて、金を借りたい大勢の人に組合契約を結ぶことを勧めた、というものです。
大カトーが金貸しをしていたというのはちょっとショックですが、ローマでの組合(Societas)が海上貿易のために使われていたというのも驚きです。というのも中世のイタリア諸都市でCommendaが生まれるのはまさに地中海での海上貿易のためだからです。まだこの論文はじっくり読んでいませんが、かなり参考になりそうです。
1989年現在のドイツ商法における合名会社と合資会社
山田晟著、「ドイツ法概論III 商法・労働法・経済法・無体財産権」(第3版)、1989年9月、有斐閣、より、1989年現在のドイツの商法における合名会社と合資会社の説明を参考までに簡単にまとめておきます。ヴェーバーの時代、そして2019年現在でこれらの規定がどう違っているのかは未確認ですが、おそらくは大きな違いはないと思います。
1.合名会社 Die offene Handelsgesellschaft
・共同の商号(Firma)のもとに完全商人として商業を営むことを目的とし、かつ各社員が連帯無限責任を負担する会社である。
・商法に特則のないかぎり民法の組合に関する規定が準用される。
・(ドイツ法では)法人ではないが(日本では法人とされる)、共同の商号のもとに商業が営まれ、商号のもとに権利を取得し、義務を負担し、土地に対する所有権その他の物権を取得し、かつ訴訟能力を有する。
・故に民法の組合よりも統一体としての性質が顕著で、法人に近い。
・商号には社員の氏名の一部と会社の存在をしめす文字または総社員の氏名を含まなければならない。
・社員間の契約(定款)によって成立するが、第三者に対しては商業登記簿への登記が必要。
2.合資会社 Die Kommanditgesellschaft
・(Moritz記)Kommanditは動詞kommandierenの名詞形で、命令する、指揮する、転属させる、の意味。語形からみて、commendaの意味が含まれている可能性が高いと思われる。
・合名会社と同じく共同の商号のもとに商業を営むことを目的とするが、無限責任以外に、有限責任社員(自己の出資の範囲を上限として限定した責任を負う社員)を有する点が合名会社との違い。
・特則がない限りは合名会社の規定が準用される。
・有限責任社員は会社を代表する権限を有しない。
・無限責任社員が個人ではなく有限会社の場合は、有限合資会社(GmbH)となる。
「中世合名会社史」のタイトルへの全集版の注釈
“Zur Geshichite der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen”という、「中世合名会社史」のタイトルへ付いている全集版の注を記しておきます。
Entwickelung des Solidarhaftprinzips und des Sondervermögens der offenen Handelsgesellschaft aus den Haushalts- und Gewerbengemeinschaften in den italianischen Städten.
訳すと、「イタリアの諸都市における合名会社の連帯責任原則と特別財産の家計ゲマインシャフト及び家業ゲマインシャフトからの発展」
になります。おそらく内容梗概のようなものに記載された副題みたいなものではないかと思います。(2019年8月29日追記:ヴェーバーの書誌情報を確認した所、副題ではなく、最初の出版時のタイトルでした。同じ1989年に別の所から出版された時に現在のタイトルに変更されています。)英訳を読んだ印象ではまさしくそういう内容でした。
「合資会社」(Kommanditgesellschaft)の話も出てくるので(commendaは合資会社の原初形態と位置付けられます)、「商事会社史」もまんざら間違いではないのかな、と思うようになりました。しかし、現代のドイツでHandelsgesellschaftというと、合名会社、合資会社の人的会社と有限会社(GmbH)と株式会社全部を含みますので、そういう意味では「合名会社史」の方がやはりいいかと思います。この副題らしきものも明確に「合名会社の発展史」と言っていますし。
中世合名会社史の英訳1回目読了
中世合名会社史の英訳、取り敢えず1回通して読みました。といっても私の日課での英語の学習のTimeやNews Weekなどの雑誌を20分読んでいる中で、10分をこの英訳に当てたのであり、毎日10分で2ヵ月弱かかりました。
最初の通し読みの最大の目的は、果たしてこの論考を本当に日本語訳出来るのかどうか、という見極めでした。その結果としては、時間はかかるかもしれないが、十分可能である、でした。確かに文中にラテン語ないしは半分イタリア語化したラテン語などが登場します。しかしそのほぼ全てに英訳が付けられていますので、いくらなんでもそれが正しいかどうかぐらいの判断は私のラテン語力・イタリア語力でも出来ると思います。また英訳も良くこなれていて、更にはヴェーバーの論述も後年のものほどは錯綜していない感じでした。
ちょっと面白かったのは、結論の所で、英語だとsociation、ドイツ語だとVergesellschaftungという単語が登場することです。つまり「理解社会学のカテゴリー」風に言えば「ゲゼルシャフト関係形成」ということになります。つまり、合名会社(無限責任)、合資会社(無限責任+有限責任)といった団体がどのように形成され法的な裏付けが与えられるかが主題な訳で、ヴェーバーの関心事というのはある意味最初の論文から一貫しているのだなと思いました。
ちなみに余談として、日本語で「合名会社」となっている意味は、大陸法などでは文字通り合名会社の会社名は、無限責任社員の「名前を合わせて=合名」会社名とすることが規定されていたということです。今私が使っている西洋剃刀で”Giesen & Forsthoff”というのがありますが、これは元々GiesenさんとForsthoffさんの合名会社だったのかなと想像します。他にもこのパターンの&が間に入る会社名は多数あります。
次はドイツ語版オリジナル(パウル・ジーベックの全集版)の通し読みに入ります。
ヴェーバーが何故合名会社の法概念の成立を研究したかについて私考
「中世合名会社史」については、現在英訳を読書中です。それが終わったら今度はドイツ語原典に一通り目を通します。
その前に、以前別の所で書いたものを再度記載しておきます。何故かというと、ヴェーバーの最初の論文が何故合名会社の(法的な取扱いの)歴史なのかということの一つの答えになると思うからです。
「ヴェーバーの社会学を理解する上で重要なのは、この決疑論の部分もそうですが、やはり原点は法学からだということです。ヴェーバーより25年若いドイツの法制史家のハインリヒ・ミッタイス(ヴェーバーの先輩の法制史家でRentenkaufの概念を古代ギリシアの事例を分析するのに適用したルートヴィヒ・ミッタイスの息子)は、「ドイツ私法概説」の中でこう書いています。「人間の団体に関する理論は、ドイツの法律学の最も重要な部分である。諸国民の社会的・文化的・政治的生活は団体の中でおこなわれ、団体は国家とその部分団体において頂点に達する。」「ローマ法は個人法の領域で、ドイツ法は社会法の領域で、その不滅の功績をあげたのである。」(創文社、世良晃志郎・廣中俊雄共訳、1961年初版、P.82)ヴェーバーの社会学はこうしたドイツ法学の伝統と切り離して考えることは出来ないと思います。」
古代ローマにおいても色々な団体は存在しましたが、ローマ法をそれらを法的に正当なものとして認めるのに消極的であり、近代法のような例えば「法人」のような自然人と同等に取り扱われる団体の法概念を作り出すことがなく、ほぼsocietasのみに留まっていました。まだ全部読んでもいない論文の要旨を勝手に語るのは問題かもしれませんが、要は中世の北イタリアにおいて、commendaやsocietas marisのような形の連帯責任を負う団体が登場し、その登場の経緯とそれに対してどのような法概念が与えられるようになったのか、ということがこの論文の本筋ではないのかなと思います。
「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」英訳
まだ「中世合名会社史」の翻訳の準備の段階ですが、そちらがもし何とか終了した場合は、ヴェーバーの主要著作で日本語訳が出ていないのは、「Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891)「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」だけになります。例によってこれも英訳は2008年に、Richard I. Frankによるものが既に出ています。訳者は古典語とローマ史の専門家のようで、社会学者ではありません。日本ではヴェーバーというと宗教社会学の方を取り上げる人が多いように思いますが、私としてはむしろ経済史のジャンルでの功績を忘れて欲しくないです。なお、将来これも翻訳する可能性を考えモーア・ジーベックの全集版も入手しましたが、驚くべき事に版元では既に欠本していて、Amazon.deのUsedで何とか買うことが出来ました。私からすると、ラテン語の知識がより求められるのは、「中世合名会社史」よりむしろこちらの方ではないかと思います。
「経済と社会」再構成を巡るこれまでの経緯を知るためのテキスト
折原浩氏が、これまで40年以上の年月をかけて取り組んできた「経済と社会」の旧稿の再構成案を巡る議論について知るための基礎的なテキストを紹介します。下記以外にも大学の紀要やドイツの専門雑誌に発表されたものが存在しますが、そちらは省略しています。
1.「マックス・ウェーバー : その学問の包括的一肖像」(上・下)、R・ベンディクス著、折原浩訳、三一書房、1987-1988年(初版:1966年、中央公論社)
2.「『経済と社会』からの訣別」、F・H・テンブルック著、住谷一彦・小林純・山田正範訳、1976年(原論文)、(1997年、未來社、「マックス・ヴェーバーの業績」に収録)
3.「マックス・ウェーバー基礎研究序説」、折原浩著、未來社、1988年
4.「『経済と社会』仮構の終焉」、W・シュルフター著、茨木竹二訳、岩波書店、1988年(「思想」1988年5月号収録)
5.「ヴェーバーの再検討 -ヴェーバー研究の新たなる地平-」、W・シュルフター著、河上倫逸訳、1990年
6,「ヴェーバー『経済と社会』の再構成―トルソの頭」、折原浩著、東京大学出版会、1996年5月
7.「ヴェーバーとともに40年 社会科学の古典を学ぶ」、折原浩著、弘文堂、1996年6月
8.「『合わない頭をつけたトルソ』から『頭のない五肢体部分』へ -『マックス・ヴェーバー全集』(『経済と社会』「旧稿」該当巻)編纂の現状と問題点)」、折原浩著、未來社、2000年1月(「マックス・ヴェーバーの新世紀」、橋本努・橋本直人・矢野善郎編、に収録)
9.「『経済と社会』再構成論の新展開 ーヴェーバー研究の非神話化と『全集』版のゆくえ」、ヴォルフガング・シュルフター+折原浩共著、鈴木宗徳・山口宏訳、未來社、2000年11月
10.「日独ヴェーバー論争 『経済と社会』(旧稿)全篇の読解による比較歴史社会学の再構築に向けて」、折原浩著、未來社、2014年
1は、それまで断片的な著作のみが論じられていたマックス・ヴェーバーについて、その学問の全体像を示そうとしたほぼ初めての試み。
2は、1のベンディクスのヴェーバー観を批判すると同時に、ヴェーバーの「経済と社会」の構成について、マリアンネ・ヴェーバーや二度に渡って校訂版を出したヨハネス・ヴィンケルマンが採用した「二部構成」(一部が基礎概念や範疇論で二部が宗教社会学や法社会学などの具体的な社会学の展開とするもの)について、ヴェーバーが本来そういう構成の意図を持っていなかったことを明らかにし、更にヴェーバーの主著とされるものは宗教社会学の一連の作品がそうで、「経済と社会」は出版社から依頼された仕事に過ぎないので価値がそもそも低いと主張したもの。
3は折原浩氏(1の日本語訳者でもある)が、2のテンブルックの批判に応え、二部構成が間違っていることに賛成すると同時に、しかしそれでも「経済と社会」の意義は損なわれないと主張し、今後再構成を目指していく意思を表明したもの。
4はモーア・ジーベック社から刊行されることになったヴェーバー全集の編集委員となったシュルフターが、そのスタッフに対しテンブルックの批判を伝え、彼自身の考えを分かりやすく整理して示したもの。
5は4と同様のもの。
6は折原浩氏が東京大学教養学部教養学科大学院における10年をかけた「経済と社会」の精読演習を終えた後出したもので、同書に含まれるすべての「前後参照句」を手がかりにテキストの正しい配列を探り、また全体の論理的展開についても十分考慮した上で、旧稿については「社会学の根本概念」ではなく「理解社会学のカテゴリー」を「頭」である範疇論として読むべきことを主張し、再構成案を示したもの。
7は折原浩氏が「経済と社会」の再構成に取り組んだ動機を、「経済と社会」が元々そうであった社会学・経済学の「教科書」として使いたい、と語ったもの。
8は一度は折原浩氏と同様「理解社会学のカテゴリー」を旧稿の頭として置くことに賛成したシュルフターが、ヴェーバーと出版社とのやりとりの調査などによって、同カテゴリーが旧稿の途中でもはや「頭」として機能しなくなった、と主張を変え、結局全集では、「理解社会学のカテゴリー」は科学論文集に収録され、旧稿の部分は執筆順・テーマ順に5つの巻として出版されたのを批判したもの。
9は8と同じで、折原浩氏とシュルフターが双方の意見を表明したもの。
10はその後も続いた折原浩氏とドイツの全集編集陣との論争の経過をまとめたもの。
大塚久雄と「中世合名会社史」
丸山眞男の話が出たので、バランスとして大塚久雄の話もします。この「中世合名会社史」がまだ日本語訳されていないことを知った時、最初に思った疑問は何故大塚久雄がこれを訳さなかったのか、ということです。というのは会社の発生の歴史は大塚久雄にとってはど真ん中の専門だからです。この理由は大塚の「株式会社発生史論」を見ると分かります。P.120に、ヴェーバーが合名会社が家族共同体から発生した説を唱えていると、この「中世合名会社史」を紹介しています。そしてこのヴェーバーの説に対して、ゴルトシュミットなどの反対論があることを紹介し、大塚としてはむしろゴルトシュミットの意見に賛成すると書いています。つまり、大塚はヴェーバーのこの論文をあまり高く評価していないということです。なお、大塚は文献表では、学術論文なので当然ですが原語で引用しているので、「中世商事会社史」という不適切な訳は、少なくとも大塚の責任ではないようです。
折原浩氏の「経済と社会」旧稿再編成案+日本語訳情報
以下は、未來社「日独ヴェーバー論争」のP.51にある、折原浩氏の旧稿再編成案に、管理者(Moritz)の方で日本語訳の情報を付け加えたものです。
I. 概念
0.基礎概念→「理解社会学のカテゴリー」海老原明夫・中野敏男訳、未来社
1.社会-行為と秩序→「経済行為の社会学的基礎範疇」、富永健一訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
2.法と経済→「法社会学」、創文社、世良晃志郎訳、第1章
3.社会と経済→「経済と社会集団」、厚東洋輔訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
II. 社会
1.家、近隣、氏族、経営とオイコス→「経済と社会集団」、厚東洋輔訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
2.種族→「種族的共同社会関係」、中村貞二訳、「みすず」1977年9・10月号、http://nam-students.blogspot.jp/2013/03/blog-post_3538.html
3.宗教→「宗教社会学」、武藤一雄他訳、創文社
4.市場→(邦訳無し、但し折原浩氏の試訳有り)
5.政治→「政治ゲマインシャフト」の部分は邦訳無し。「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第二章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意、またこの翻訳は「経済と社会」第3版をベースにしているので、第5版と構成が違います。)
6.法→「法社会学」、世良晃志郎訳、創文社、第7章
7.階級、身分、党派→「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第四章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意)
8.国民→「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第三章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意)
III. 支配
1.支配一般→「支配の社会学」I、世良晃志郎訳;「支配の社会学」II、世良晃志郎訳、創文社
2.正当的支配の三類型→「支配の諸類型」、世良晃志郎訳、創文社、第3章
(1)合理的支配
(2)伝統的支配
(3)カリスマ的支配
3.俗権と教権→「支配の社会学」II、世良晃志郎訳、創文社、第9章第7節
4.都市→「都市の類型学」、世良晃志郎訳、創文社