ヴェーバーの「中世合名会社史」でこれから出てきますが、ローマ法におけるソキエタス契約には次の4つの種類があります。
(1) societas omnium bonorum (partnership of all goods)
ソキエタスの全ての財産が現在および未来において成員間で共有されるもの。
(2) societas omnium bonorum quae ex quaestu veniunt (partnership of all goods that arise from profit)
ソキエタスの固有の財産は、ソキエタスの成員がソキエタスの目的のために行った業務によって獲得したものに限定されるもの。
(3) societas alicuius negotiationis (parnership of some business)
ソキエタスの利益と損失がある特定のビジネスに関わることに限定されるもの。
(4) societas unius rei (partnership of one matter)
1回きりの業務を対象とするもの。
参考:https://eml.berkeley.edu/~ulrike/Papers/Societas_Article_v5.pdf