2. Die Societas maris. 日本語訳(10) P.165 – P.169

ソキエタス・マリスの所の日本語訳です。注釈の中ですが、ついにここでは中世アラゴン語!が登場しました。さすがにそこまではカバー出来ない(アラゴン語の現在における話者の数は1万人くらいだそうです)ので、英訳本にある英訳をそのまま日本語訳しました。
今回のテーマであるソキエタス・マリスですが、先に紹介した泉谷勝美さんの「12世紀ゼノヴァの損益計算実務」の中に、ジェノヴァの公証人であったジョヴァンニ・スクリーバの公正証書の例が出てきて、あるお金持ち(委任者)と冒険心はあるがお金が無い若者(被委任者)がコムメンダでまず貿易を行いそれなりの利益を得、2回目ではその若者が1回目で儲けた利益をそのまま出資するという、まさにコムメンダがソキエタス・マリスに変わるという例が出てきます。
元のドイツ語はこちらです。
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2.ソキエタス・マリス(海のソキエタス)

 あるもう一つのゲゼルシャフトの形態、つまり一般にソキエタス・マリス(海のソキエタス)と呼ばれるものがもたらしたのは、大きな変革であった。ソキエタス・マリスでは、資本家の視点から見た場合、まず第一に一方向的なコムメンダから、双方向での出資を伴うソキエタスへと移行を果たしたのである。
 この新しい関係を公証人の下で公正証書を作成するためのジェノヴァにおける一般的な様式は以下のようなものである:

Chart.II 293 v.J. 1165: W[ilielmus Buronus] et I[do de Rica] professi fuerunt se ad invicem societatem contraxisse 200 librarum, in qua quidem duas partes W[ilielmum Buronum] et terciam I[donem] contulisse pariter confessi fuerunt. Hanc omnem societatem nominatus I[do] laboratum debet portare Bugiam et hinc ubi voluerit. In reditu utriusque capitali extracto proficuum debet per medium dividere etc.
(HPMのChart. II 293 v.J. 1165: Wilielmus BuronusとIdo de Ricaは二人が200リブラの金額の相互的ソキエタスの契約を締結したことを認める。その契約の中でWilielmus Bonorusが全体の2/3を出資し、Ido de Ricaが1/3を出資していることも了解した。このソキエタス契約に基づいた全ての商品を、Idoはその業務としてブルギアまで、さらにそこからIdoが希望する場所まで運送しなければならない。Idoが戻ってきた場合には、それぞれ自分の出資金を差し引いた後で、利益は折半されなければならない、等々。)

歴史を遡ってコムメンダの存在を証拠付ける限りにおいて、この形のソキエタスもまた証拠付けられるのである。しかしながら、ジルバーシュミットがこの形のソキエタスをより新しいものとみなしている事については賛成せざるを得ない。14)  この場合においての、ソキエタスで委任される者の位置づけは、既に論じたようにより自立した存在にならなければならなかった。その行う業務が自分自身の勘定でも行われる限りにおいて、少なくとも共同企業人となったのである。

14) 文献史料を一読すれば、ソキエタス・マリスはコムメンダと比較してみた場合、そういう風に(コムメンダとは異なったやり方で)取り決めると意図されたことが疑わしく思え、ある種の特別協定の性格を帯びているということが分かる。ソキエタス・マリスの取り決めは、しばしば貿易に持ち込んだ商品の内、ほんの一部のみをカバーしている。(Chart. II 348など多数)Consolato del mare《アラゴンのペドロ3世(1239 – 1285)によって編纂された地中海の海事法の集成、現在のアラゴン語の元になった言語で書かれている。》では、ある一人の、自身の商品に同行してそれを運搬していくソキエタスの成員の存在が、コムメンダの被委任者と同様に有効と認められることが、こうした関係の特別な正当化のために不可欠であった。その理由はそうしたソキエタスの成員が提供するより金額の大きい保証金にあった:perçó com comendataris van per lo mon mults qui en tot ço que portan ne an alguna cosa. Encora mas si aquelles comandes no eran que hom los fa, irien à onta. Encora mas si aquelles comandes se perden, ells no y en res, perço car à ells no costarà res del lur ne y perden res … è en axi lo senyor de la nau ò leny no pot ne deu esser de pijor condició que un altre comendatari.“《以上はアラゴン語の元になった言語で書かれており、日本語訳はLutz Kaelberの英訳に載っているStanley S. Jadosの”Consulate of the Sea and Related Documents”の英訳を元にしている。》(何故ならば、船の命令を承諾する者の多くは、船上において彼ら自身の個人的な貨物を所持しておらず、ただ船から許可されて持ち込んだ物のみを、世界中をその船で旅する間所持する。さらには彼らが船に対する命令権を委託されていない場合には、その存在は無に等しい。もう一つ付け加えれば、海上で貨物が紛失した場合でも彼らはその貨物に対して何らの所有権も持っていないため、失う物は何も無い。…それ故に船の所有者が、船上の他の者よりも有利に扱われるということは公平ではない。)《訳者の推定であるが、ここをもう少し意訳すると、「何故ならばコムメンダで委託された者の多くは、船上で彼ら自身が出資した商品を保持しておらず、ただ一部の被委託者が自分で買い入れた商品を少しだけ許可を得て持ち込んでおり、それを世界中をその船で旅する間所持する。さらには彼ら自身が船主ではない場合にはその存在は無に等しい。もう一つ付け加えれば、海上で貨物が損害を受けた場合でも、多くの場合それは被委託者の所有物ではないため、彼らにとっての損害は存在しない。…それ故に(被委託者が船主であっても)船主が他の船上の者より有利に扱われることは公平ではない。」》

ソキエタス・マリスの法的性格

 このソキエタス・マリスという形態の、コムメンダと対比させた上での特徴は、何よりもまず本質的には危険の共有ということである。-そして例えば利益の分割の仕方のような事ではない。コムメンダにおいては、委任される者は出資0に対して利益の1/4を得る。それに対してソキエタス・マリスでは、慣習的に 15) 総資本の内の1/3の出資に対し、残りの2/3は委任する側が出資するのであるが、その委任される者の1/3の出資の利益の1/2、つまり1/6(1/2 x 1/3)だけ出資分の配当として多くもらうのである。これは委任する側から見れば、出資分の割合である利益の2/3の内の1/4だけ(2/3 x 1/4 = 1/6)が委任される者に取られるということである。海上取引にかかった費用の分担についても、コムメンダと異なる所はまったく無かった。 16) そういった利益やコストの分担の仕方の違いではなく、ただ危険の共有のみが2つの制度の違いを生じさせているのである。旅する方のソキエタスの成員(ピサでの呼び方ではtractator{トラクタトール})の商品は、ソキウス・スタンス(socius stans、ピサでただ出資だけの成員をこう呼んだ)の商品と一緒にされて船に積み込まれ、もしある一方の商品が海上で損害(海損)を被った場合、その損害は両方に共通の損害、つまりソキエタスの財産の減少として扱われるのである。《今日の海上損害保険における「共同海損」の原理》

 商品を販売したことから得られた利益は、その商品を用意した者の利益ではなく、一種の共有財産となるのである。-ソキエタスの財産についてはもはやソキウス・スタンスの特別勘定でもなく、またトラクタトールのでもなく、ソキエタス財としてある勘定を、-ソキエタスの資本勘定とここでは名付けるが-成立させるのであり、この勘定に対して貸方に記入したり(出金したり)、借方に記入したり(入金したり)するのである。(まだ商業簿記的にではなかったが、会計上ではこの時代において既に簿記とみなすべき先例が見出されるのである。)こういった共通勘定について、どのような支出を行いあるいは収入を得るかという、特にこの勘定の利益になることについて(”venire in societatem”{ソキエタスの中に入れる}、HPMのChart. II。380、457、487、604、619、729、734,910など多数を参照)、多種多様の取り決めを証拠付ける文献史料が残されている。多くのそういった勘定は、お互いに様々に異なった精算関係を持つことが可能になる。

 このようなソキエタス・マリスの発展においては、それが新しい制度だといってもコムメンダとの根本的な違いは共通の基金の形成という点を無視すれば、おそらくはっきりと認識されることはなかった。-しかしながら何らかの形で重要な相違が存在しているということは、(共通基金の形成という明確な区別が存在する故に)Lastigによっても否定はされていなかった。まさに通常の場合コムメンダを特徴付ける要素、つまり危険が委任する者だけによって負担されるとういうやり方は、ソキエタス・マリスにおいては変更が加えられているのである。ソキエタス・マリスが通常のコムメンダである度合いが薄いほど、新たな現象として危険が委託を受ける側でも負担される場合において、法的に見ればより一層次のことが重要になる。つまり、ソキエタス・マリスにおいては最初から最後まで、もはやある一人のソキエタスの成員が自分の勘定で海上取引という業務を執り行ない、そのことによりその者が業務の責任者となり、トラクタトール(委任を受ける者)にはただその労働力を提供させるというのではなくなり、-ソキエタス・マリスにおいては参加する委任者と被委任者の双方が相手の出資に対する危険をも分担するのである。

17) Chart. II 576を参照(陸上コムメンダの場合、後記。)

経済的な意味

 経済的な意味においても二つの制度の違いは顕著である。既にコムメンダ、特に資金委託の形のコムメンダの場合において、委託を受ける者が委託する者と販売市場の間に入る存在となっていく傾向があったが、ソキエタス・マリスにおいては更に、トラクタトール自身が自己資本を海上取引に投入しており、それもとりわけ多くのソキウス・スタンスが一人のトラクタトールと投資において関係を結ぶ場合において、コムメンダとの違いは明白であった。トラクタトールの活動が次第に困難さを増していく市場との関係において重要性が増せば増すほど、それだけ経済的には一層トラクタトールが企業家として、逆にソキウス・スタンスは単なる参加者に見えてくるというのが必然の成り行きだった。その場合にはソキウス・スタンスはもはや外部の労働力を自分の事業に組み入れる者ではなくなり、自分の海上取引における役割が単なる投資家に留まることを認めるようになる。後者の自己認識は紛れもなく、トラクタトールと取り結んだ種々の契約をソキエタス・マリスへの投資、つまり特別な形に統合された信託投資とかあるいはそれに似た短期利益を目的とした投資としてみなす、となっていくのである。18)いまやソキエタス・マリスが経済的にはこのような新しい意味を持つことが可能になるか、あるいは事実上しばしばなったにも関わらず、ソキエタス・マリスはその法的な構成という意味では、新しい影響をまったく及ぼさなかった。二つの制度の間に法的な差異は存在せず、経済的に旅するソキエタスの成員(トラクタトール)の労働またはソキウス・スタンスの資本を別の他の団体の業務であるかのようにみなすことになる。この最後のケースにおいては、ソキウス・スタンスの位置付けを自分の資本を外部の者による業務による利益または損失に関連付ける者とみなすことや、またその関係を経済的に「参加」と描写することを誰ももはや正当とは思わないであろう。-そこからソキエタス・マリスの曖昧さをしばしば批判し、その曖昧さがコムメンダ関係というものをそれに「参加する」者と捉えることに起因するというLastigのソキエタス・マリスの把握の仕方には反駁せざるを得ない。コムメンダについてはまさに参加という形で機能しているとも言えるのである。19)

18) Constit[utum] legis Pisanae civitatis (Francesco Bonaini《1806 – 1874、イタリアの文献・古文書学者》編の、 Statuti inediti della città di Pisa 《https://archive.org/details/statutiineditid00tusgoog/page/n9》 Vol. II) c. 21. Stat[uten] v. Pera c. 108.を参照。これをジェノヴァ市民の誓約ゲノッセンシャフト(コミューン)であるCompagna communis《11世紀の終わりにジェノヴァの市民によって結成された自治組織で後の共和国のベースとなった。》のソキエタスにおいて誰にも帰属しないお金を受け取ることについての誓約と比較せよ。(Breve della comagna v.1157)

19) Lastigはむしろコムメンダ関係を「一方向的な労働ゲゼルシャフト」として、彼が”participatio”(参加する)と名付ける「一方向的資本ゲゼルシャフト」とははっきりと区別しようとしている。ただ委任者と被委任者の関係において存在する要素のみが、ソキエタス・マリスにおいても経済的には問題であり、それについての解答は誰が海上取引業務の「主人」であり、つまり企業家であるとみなすことが出来るかということであり、-それは可能性として二者の内のどちらでもないことがあり得、それは結局二者のどちらもが等しくそうであると言うことになる。LastigEndemann《Samuel Wilhelm Endemann、1825 – 1899、ドイツの法学者・ドイツ帝国議会議員》の”societas pecunia-opera”《”in qua alter imposuit pecuniam, alter operam”、つまりソキエタスの一方の成員はお金だけを出し、他方の成員は労働だけを提供するもの。》等の理論(Endemannの„Studien in der romanistisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre.“《第1巻:1874年、第2巻:1883》の中の)に対して、経済的な見地を法的な観察に混ぜ込ませているとして、効果的かつ正当に反駁しているが、しかしLastig自身もまた彼が作成した(法的な)カテゴリーの中に経済的なものも混ぜてしまっているのである。(Lastigの言う)「参加」も、法的にはとりわけ多種多様な形態を取りうるのであり、ソキエタス・マリスを対象にしない技術的・法的な意味付けが、私の知る限りの出版されている文献史料には見出すことが出来ないのである。Lastig自身も曖昧さを後に認めているが、我々は後でピサにおいて特に次のことを観察するであろう。つまりソキエタス・マリスがそれが最初に花開いた時期から既にコムメンダと異なっていたこと、そしてまた参加というモードで見た場合にも機能しており、そこ(ピサ)においてこれらの原因によって特別な、他のものには欠けている法的な定義をすることが出来るということである。「参加」はそれ自身が本来法学的ではなく経済的な概念である。