V. Florenz P.302 – 306 日本語訳(40)

日本語訳の第40回目です。
英訳はますます手抜きになってきて、時には元のイタリア語の文章の半分だけ訳している箇所まで出て来ています。
そのため、自分で考えて訳すしか無くなっておりその分時間がかかっています。
特に、piccioliという単語が中々辞書に見つからず苦労しましたが、イタリアのフィレンツェの古文書館に残された初期の帳簿をデジタル化して会計ソフトで解析するというすごい事をされている方のサイトを見つけて解決しました。(そちらは「13世紀後半から14世紀前半におけるフィレンツェの通貨について」という別記事にしています。)
なお、これまでの訳でアルベルティ家、ペルッツィ家としている所は、別の書籍を見るとアルベルティ商会、ペルッツィ商会とされています。しかし既に商会という形で「会社」が発生していることにするとヴェーバーの論述と合わなくなるため、現時点では「家」にしておきます。最終的にどうするか検討します。
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家計ゲマインシャフト

 まず第一に登場して来るのは、ゲゼルシャフトの自然な特性としての共通の家計である。libro segreto des Giotto Peruzzi(ジオット・ペルッツィの決算帳簿) の1308年以下及びその他の年の中にある記帳明細は、あるソキエタスの成員のソキエタス共通の費用として支出された分をある成員個人が立て替えた生計上の支払い 23)についての精算を含んでいる――:それは例えばパン、塩漬け肉、酒、馬、ロウソク、小遣い(danari borsinghi《=財布の中のお金》)、奉公人の賃金など――そしてそれらから切り離されていない帳場や商品倉庫での必要な支出、例えば定型文書と業務の帳簿用の羊皮紙、封ろう、筆記用具などである。これらの支出についてはまずは金庫番のソキエタスの成員によってソキエタスの共通金庫から払い出され、それから個々の関連する家族のメンバーに対して割り当てられる 24)。

23)Baldusによってもまた、Consilia II 260 において、家計上での費用支出で疑わしいものは、単純にソキエタスの成員達による議論の対象となっている。

24)例えば Peruzziの: 1308年の codici(補遺)の t. I p.2:
Sono lire 698. 16. 8 a fiorini che Tommaso Peruzzi e Compagni nostri pagarono per me Giotto Peruzzi per la terza parte di spese di casa e famiglia comune col detto Tommaso e con Arnoldo miei fratelli la quale fue da Kalen novembre 1308 a Kalen novembre 1309 — — l. 698. 18. 8.
(私は8月16日に698リラをフィオリーノ金貨換算で《当時のフィレンツェはフィオリーノ金貨とピッチョロ銀貨が使われていたが、この2つの交換比率は変動していたため{銀は次第に減価していた}、この当時金額をリラで言う時はどちらの価値をベースにしたかを言う必要があった。》受け取った。それはトマソ・ペルッツィと私の所属するソキエタスが私ことジオット・ペルッツィに対して支払ったもので、それは家と家族の共通の出費の1/3についてであり、前述のトマソとアルノルドの2人の兄弟と一緒に{1/3ずつ}もらったものであり、それは1308年の11月1日から1309年の11月1日についての支出予定としてである。―――698リラ、8月18日。)

 1309 p.3: Sono l. 933. 4. 10 a fiorini che Tommaso etc. pagarono etc. per la terza parte di spese di casa, di famiglia, per fazioni di comuni, di cavalli e di fanti, pane e vino e a nostra e loro spese comuni con Tommaso suddetto e Arnoldo nell’ a.
 (1309年のp.3:私は10月4日に993リラをフィオリーノ金貨換算で受け取った。それはトマソ他が支払ったもので、それは家、家族と、またソキエタスの共通費用の一部について、馬、{男の}召使い、パンと酒、また上記のトマスとアルノルドとの共通の支出を含めた1310年の予定支出の1/3としてである。しかしこの金額は137番帳簿の分として記帳される。―――933リラ、10月4日。)

 1310 pero in spese in questo libro nel 137 — — — — — l. 933. 4. 10. 1310 … per spese della mia famiglia per calzare, vestire, danari borsinghi, più 35 fiorini d’oro giocati e 45 fior. d’oro per spese di mobilia al bagno a Menzona come appare al libro della compagnia.
 (1310年…私の家族の次の支出について、つまり普段着とドレスと、お小遣い、の支出分として追加の35リラがフィオリーノ金貨換算で提供され、更に45リラがフィオリーノ金貨換算でメンツォナの家の浴場の備品の費用として提供され一緒にソキエタスの帳簿に記帳される。)

 1312 … di mangiare e bere, salario di masnadieri, di fanti e lanciulli e spese di cavalli e fazione di comune e altre spese che face a comune …
 (1312年…飲食の費用について、警備担当のごろつき共の賃金、男女の召使いの俸給、馬、ソキエタスの共通費用の一部と、共通の目的で使われた他の費用…)

今やはっきりとした発展が認められるようになった。1313年にはこのような共通の支出、今丁度そう名付けるのであるが、が出現している。しかしそれははっきりそれと強調された例外的な支出と一緒にされており、その例外とは被服費や小遣い銭の費用であった。この最後のものについてはそれを発生させた者の特別な勘定に入れられた 25)。

25)… per la terza parte di spese di casa, di famiglia, e fazione di comune e altre, senza vestimenti nè calzamenti nè danari borsinghi, spese in comune col detto Tommaso mio fratello e con Ridolfo di Donato mio nepote …
(…の支出の1/3について、家の、家族の、そして共通の費用の一部、そして他の費用、しかし衣服、靴、小遣い銭は除き、また前述の私の兄弟であるトマソと私の孫であるリドルフォ・ディ・ドナートと一緒に費用を…)

そのような共通の支出というものが出て来たのに適合してある変化が1334年5月1日のアルベルティ家の相続において同様に出現しているのを見出すことが出来る。それによればある未来の時期まで――その時までは支出はペルッツィ家の場合と同じように取り扱われ――各人は自身の家族の必要とするものの費用を自らが負担しなければならなかった。そこから例外として除かれたものはゲマインシャフトで一緒に行う宴会の費用といくつかの同様のものの費用だった。そういった費用はひとまずは共通の費用として扱われ、その後各家族に割り当てられた。しかしながら明白なこととして、関与している各家族のソキエタスの中での力が異なっていることにより、まずは各々の成員に対してあらかじめ決められている固定額がその者の負担分として記帳され、その後残った分についてだけ均等に分割されてそれぞれの負担とされたのである 26)。

26)1334年の5月1日よりカロッチオ、ドゥッチオとアルベルト・ディ・ラポ・アルベルティの間で次のようなやり方の精算が行われるようになった。つまり、”ciascheduno quelle della sua propria famiglia del suo proprio le debba fare, chome bene piacerne a ciachuno” (各々はこれらの自分自身の家族についての費用について本人自身がそれを負担しなければならない。そのやり方は各々にとって好ましいことである)、これに対し、
“le spese chessi far a chomune, cioè alle tavola nostra, ove chomunemente partecipiamo, e le spese chomuni a minuto diputa a presente affare per noi a Jacopo di Charoccio … queste cotali tassiamo, che ne debba tocchare per anno a Charoccio l. 300 piccioli e a Duccio l. 250 piccioli e a Alberto l. 200 piccioli l’anno.
({ソキエタスの}共通の経費として発生した支出については、それは我々が一緒に集まって会食した費用であるが、その共通の支出は細かなものを含めて出席した者に委任され、我々の間での処理についてはジャコポ・ディ・カロッチオに…この支出については次のように割り当て、今年の内に取り立てなけれならない。カロッチオには300デナリ・ピッチョリで、ドウッチオには250デナリ・ピッチョリで、そしてアルベルトには200デナリ・ピッチョリの支払いを今年の分として割り当て取り立てる。)

 E fummo in achordo che se la detta spesa fosse maggiore che quel chotale piu fosse per terza intra noi e se la detta spesa fosse minore che anche quel meno fosse per terzo intra noi.”
 (次のことについて契約が取り交わされており、上記の支出が今割り当てた金額の合計より多い場合はその超過分は我々の間で1/3ずつ負担する。逆に実際の支出額が割り当て合計額より少ない場合は、その余った分は我々の間で1/3ずつ支払額から控除される。)

《フィレンツェの通貨は従来からあるデナリ・ピッチョロと言う銀貨に加え、1252年にいわゆるフィオリーノ金貨(フローリン金貨)を鋳造し、このフィオリーノ金貨が19世紀における英ポンドや第2次世界大戦後のブレトンウッズ体制での米ドルのように、その当時の欧州での国際金融・商取引における基軸通貨となった。しかし国内での日常品の売買などにはフィオリーノ金貨は額面が大きすぎて使いにくく、デナリ・ピッチョロ銀貨も使い続けられた。1252年での1フィオリーノ金貨は240デナリ・ピッチョロ銀貨の換算レートであったが、このレートは変動するものであり、14世紀前半には1フィオリーノ金貨=780デナリ・ピッチョロ銀貨にまで銀貨が減価していた。このため、何かの金額をリラの単位で言う時はフィオリーノ金貨とデナリ・ピッチョロ銀貨のどちらで換算したものなのかを示す必要があった。なお、このデナリ・ピッチョロは現在イタリア語で、”denaro spicciolo”(小銭)という形で今も残っている。》

 同様の方法で宿泊者があった場合の費用を共通で分担する場合のある決まった額の割当金が規定されている。もし実際の金額がその定額を超えている場合には、超過分は各々が負担していた。費用全体をどのように個々の成員で分担するかについては、ソキエタスにおける兄弟達の動産の額に比例して割り当てられており、該当の者の勘定への算入という形で処理されていた。

 こうした(共通の費用の発生という)変化は、それは我々にはピサにおいて確認した現象を思い起こさせるものであるが、先に叙述した法の発展の傾向について間違えようがないはっきりした具体例を提供している。その傾向には元々無制限であった個々のソキエタスの成員の財の処分の自由という権利を、ソキエタスの人間関係に適合する形で制限するというものである。

ゲマインシャフトの土台としてのソキエタス契約

 いまや我々の研究もゲマインシャフト関係の基礎を論じる所にまで至ったが、その際にその基礎というものは形式的には契約によったものである。なるほど家計のゲマインシャフトというものは、世代から世代へと継続していたが、それへの参加者というものは、継続して同一の者とその子孫であった。しかしながら形式的にはある決まった年数に時間的に制限されたゲゼルシャフトがその都度書面によるソキエタス契約によって作り出されており、その契約が更新される際には常に参加者の分け前としての権利も新たなものに差し替えられた。

27)Peruzziによって既に引用済みの箇所を含む多くのソキエタス契約を含んだ書籍が出版されている。

資本金と各ソキエタス成員の出資

 ソキエタスの資本金――il corpo della compagnia (コムパーニアの実体)――は各ソキエタスの成員の出資金を合計したものとして成立していた。

 これらの出資金は、通常の場合認められうる限りにおいて全部をまとめた合計額として表現され、利益が繰り入れられ損失が控除される。各ソキエタスの成員の出資金は総決算(Generalrechnung)、つまり saldament della compagnia 28) (コムパーニアの決算)と呼ばれたもので、一般的に2年に1回行われる決算までは増額も減額もすることが出来なかった。その決算の時までは、またそのソキエタスの成員の死においても、その出資金はソキエタスに縛り付けられ、そして利益と損失を分割する際の基準となった。決算の時になってやっとソキエタスの成員は出資金の額を変更することが出来、そしてそれ以降増額したまたは減額した結果としての出資金の額でソキエタスの成員はソキエタスに関与し、その金額でのその成員の新たな資本勘定が開設されるのである。その決算において、もしそれがある場合はようやく利益が発生するので、その成員の「購買」もまた疑い無く、前もって一概にはその成員の資本勘定への算入は許されておらず 29)、そうではなく、我々が既に見て来たように個人的なまたは家計上の必需品対する支出も、ソキエタスの共通金庫から支払われ、後にそれらの支出が各成員に振り替えられた。(もしかすると、またはよりむしろ、非常にはっきしたこととして、後の時代になって共通の家計用の金庫はソキエタスの共通金庫から分けられるようになった。)ソキエタスの財産はこういったやり方で、形式的に閉じたものとなっていた。

28)ソキエタス契約の協定として繰り返し登場している。

29)その成員の分の利益の分け前についても同じで、何故ならばそういったものが存在しているのが分るのは決算が行われてからであったからである。

各ソキエタス成員のゲマインシャフトの外部での特別財産。
1.不動産

 まず第一にソキエタスの財産の外部にあるものとして留まったのは不動産の形での所有物だった。共通の不動産というものを見出すことが出来るのは、特にフィレンツェにおける家であり、それはゲゼルシャフトの居住地となっていたが、明らかに共通のものであった。しかしながらソキエタスの契約と決算から次の事が出現して来ているように思われる。つまり資本金への出資だけが計算され記帳されており、資産を分割したり持ち分を計算したりすることは、ただ動産の場合のみに可能となっていた。このことは上記の一般的な(不動産についての)説明と矛盾していない。外見上はっきりした、当時の慣習に適合した、包括範囲の広い不動産の所有はソキエタスの参加者の特別な所有権として成立し、ゲマインシャフトにおいては考慮されなかった。フィレンツェにおける諸家族の間では良く知られているように、家とその分割物《相続の際に、ある家を間仕切で区切って分割することが行われていた。》に対してのはっきりした所有というものが見出される。しかしながら個々のソキエタスの成員の不動産についてはソキエタスの契約の中では全く言及されていない。

13世紀後半から14世紀前半におけるフィレンツェの通貨について

今訳している所の中世イタリア語の文章で、”piccioli”という単語が出てきて、手持ちの紙の辞書にもWiktionaryなどのインターネット上の辞書にも無く、困って色々検索していたら、これはフィレンツェで流通していた銀貨の名前でした。それでこの13世紀後半から14世紀前半のフィレンツェの通貨事情がかなり面倒なので簡単にまとめておきます。
まず、8世紀からこの13世紀前半の欧州での通貨は銀本位制(銀を含むコインが正貨として使われたという意味)で、最初はカール大帝(在位:768~814年)が定めたものです。
この場合、単位としてリブラ、ソリドゥス、デナリがあり(それぞれ元々は重量の単位、イギリスのいわゆるポンドスターリング制では、それぞれポンド、シリング、ペニーに相当)ました。換算率は、1リブラ=20ソリドゥス、1ソリドゥス=12デナリ、つまり1リブラ=240デナリになります。
実際には1リブラの銀貨は、馬鹿でかいものになるため発行されず、いわば仮想通貨でした。この銀本位制は次第に欧州で国際的な商取引や金融取引が活発になってくると、銀自体の貴金属の価値の変動が大きく、また大きな金額の決済には銀貨では相当な重さになって不便であるという問題がありました。(例外的に一部で中東から持ち込まれたDinar金貨が使われていました。)この問題を解決するため、1252年に、フィレンツェとジェノヴァで金貨が鋳造されます。フィレンツェのそれが有名なフィオリーノ(フローリン)金貨です。フィオリーノコイン1枚は1リブラ→1リラでした。この時に従来使われていたDenar Piccioloという銀貨は名前の通り、1枚が1デナリです。そのため1252年時点での1フィオーリノ金貨は240 Denar Piccioloに換算されました。
その後、このフィオリーノ金貨は価値が安定しておりまた額面も大きいということで、中世のヨーロッパにおける国際取引でもっとも使われた通貨になりました。その一方で銀は価値が次第に低く評価されるようになり、1300年代初めには1フィオリーノ金貨は780 Denar Piccioloに換算されるまで減価しました。しかしながらそれでもフィレンツェでの中での通常の商取引は、フィオリーノは額面が大きすぎて使いにくいという理由でDenar Piccioloで行われていました。まさにカール・ポランニーの言う、Special-purpose moneyが複数共存しそれぞれ別の目的で使われるということが起きていた訳です。
以上の理由でこの時代の文書で、リラによる金額を記載する時は、それがフィオリーノ金貨での価値換算なのか、Denar Piccioloでの価値換算なのかを明記することが行われていました。”piccioli”であればそれはDenar Piccioloのその時の価値で換算されたリラ価格ということになります。

参考にしたサイト:
Fiorini, Quattrini e Piccioli. Il sistema monetario europeo nel Trecento
フィオリーニ金貨の誕生と帳簿

P.S.
参考サイトの日本語の方の方から、現代のイタリア語でもspiccioliという単語(spiccioloの複数形)があり、「小銭、釣り銭」の意味であることを教えていただきました。また、伊和辞典によれば denaro spicciolo は小銭という意味です。Denar Picciolo がそのまま現在でも残っている訳ですね。
教えていただいた方にこの場を借りて御礼申し上げます。

V. Florenz P.302 – 306 ドイツ語原文(40)

ドイツ語原文の第40回目です。
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Haushaltsgemeinschaft.

 Zunächst tritt deutlich als Naturale der Gesellschaft der gemeinsame Haushalt hervor. Die Notizen aus dem libro segreto des Giotto Peruzzi aus den Jahren 1308ff. und andere enthalten Abrechnungen der socii über die für gemeinsame Rechnung gemachten Auslagen 23) für den persönlichen Unterhalt —: Brot, Pöckelfleisch, Wein, Pferde, Wachslichter, Taschengeld (danari borsinghi), Dienstboten —, und davon ungetrennt die Ausgaben für die Bedürfnisse des Kontors und Warenlagers, Formulare für Pergamenturkunden und für Geschäftsbücher, Wachs zum Siegeln, Schreibmaterial u.a. Diese Auslagen sind von dem die Kasse führenden socius aus der Kompagniekasse gemacht und werden dann auf die einzelnen beteiligten Familien umgelegt 24). Nun ist eine Entwicklung bemerkbar. Im Jahre 1313 erscheinen als gemeinsam dieselben Auslagen, wie eben genannt, mit Ausnahme jedoch, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, der Kosten der Bekleidung und des Taschengeldes; diese letzteren gehen auf spezielle Rechnung dessen, welcher sie macht 25). Eine dementsprechende Änderung findet sich gleichfalls in einem Erbrezeß der Alberti vom 1. Mai 1334. Hiernach soll für die Zukunft, — bis dahin waren die Auslagen behandelt worden wie bei den Peruzzi, — jeder die Kosten der Bedürfnisse seiner eigenen Familie selbst tragen. Ausgenommen davon sind die Kosten der gemeinschaftlichen Tafel und einiges Entsprechende; diese sollen gemeinsam bleiben und umgelegt werden; jedoch wird, offenbar wegen der verschiedenen Stärke der beteiligten Familien, ein fixierter Betrag vorweg einer jeden von ihnen zur Last geschrieben und erst der Rest wird gleich verteilt 26).

23) Auch nach Baldus, Consilia II 260 werden die Haushaltungskosten in dubio einfach de communi bestritten.

24) Z.B. Peruzzi: t. I p.2 der codici 1308: Sono lire 698. 16. 8 a fiorini che Tommaso Peruzzi e Compagni nostri pagarono per me Giotto Peruzzi per la terza parte di spese di casa e famiglia comune col detto Tommaso e con Arnoldo miei fratelli la quale fue da Kalen novembre 1308 a Kalen novembre 1309 — — l. 698. 18. 8.

 1309 p.3: Sono l. 933. 4. 10 a fiorini che Tommaso etc. pagarono etc. per la terza parte di spese di casa, di famiglia, per fazioni di comuni, di cavalli e di fanti, pane e vino e a nostra e loro spese comuni con Tommaso suddetto e Arnoldo nell’ a.

 1310 pero in spese in questo libro nel 137 — — — — — l. 933. 4. 10. 1310 … per spese della mia famiglia per calzare, vestire, danari borsinghi, più 35 fiorini d’oro giocati e 45 fior. d’oro per spese di mobilia al bagno a Menzona come appare al libro della compagnia.

 1312 … di mangiare e bere, salario di masnadieri, di fanti e lanciulli e spese di cavalli e fazione di comune e altre spese che face a comune …

25) … per la terza parte di spese di casa, di famiglia, e fazione di comune e altre, senza vestimenti nè calzamenti nè danari borsinghi, spese in comune col detto Tommaso mio fratello e con Ridolfo di Donato mio nepote …

26) Vom 1. Mai 1334 an soll zwischen Carroccio, Duccio und Alberto di Lapo dei Alberti eine Abrechnung der Art stattfinden, daß „ciascheduno quelle della sua propria famiglia del suo proprio le debba fare, chome bene piacerne a ciachuno”, dagegen „le spese chessi far a chomune, cioè alle tavola nostra, ove chomunemente partecipiamo, e le spese chomuni a minuto diputa a presente affare per noi a Jacopo di Charoccio … queste cotali tassiamo, che ne debba tocchare per anno a Charoccio l. 300 piccioli e a Duccio l. 250 piccioli e a Alberto l. 200 piccioli l’anno.

 E fummo in achordo che se la detta spesa fosse maggiore che quel chotale piu fosse per terza intra noi e se la detta spesa fosse minore che anche quel meno fosse per terzo intra noi.”

 In gleicher Weise wird ein Limitum für den Aufwand gesetzt, welcher auf gemeinsame Kosten für Logierbesuch gemacht werden darf. Was darüber hinausgeht, hat der Einzelne zu tragen. Die Verteilung der Kosten auf die Einzelnen muß, da das ganze mobile Vermögen der Brüder in der Societät angelegt war, durch Anrechnung auf das Konto des Betreffenden erfolgt sein.

 Diese Änderungen, bei welchen wir uns an die in Pisa konstatierten Erscheinungen erinnern, geben ein unverkennbares Beispiel für die früher generell geschilderte Tendenz der Rechtsentwicklung, die ursprünglich unbeschränkte Verfügungsfreiheit des einzelnen socius den Verhältnissen entsprechend zu begrenzen.

Societätsverträge als Grundlage der Gemeinschaft.

 Kommen wir nun auf die Basis des Gemeinschaftsverhältnisses, so ist dieselbe formell eine vertragsmäßige. Zwar setzt sich die Gemeinschaft des Haushalts von Generation zu Generation fort, Teilnehmer sind dauernd dieselben Personen und deren Deszendenz; aber es wird formell jedesmal eine zeitlich, auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, beschränkte Gesellschaft durch schriftlichen Societätsvertrag[27] geschaffen und die Anteilsrechte der Teilnehmer wechseln bei jeder Erneuerung.

27) Bei Peruzzi l.c. sind mehrere Societätsverträge abgedruckt.

Grundkapital und Einlage des socius.

 Das Grundkapital der Societät — il corpo della compagnia — setzt sich aus den Einlagen der socii zusammen.

 Diesen Einlagen, welche in der Regel, soviel ersichtlich, runde Summen darstellen, wird Gewinn und Verlust zu- und abgeschrieben. Die Einlage darf der socius nicht vermehren oder vermindern vor der Generalrechnung, saldamento della compagnia 28), die im allgemeinen alle 2 Jahre aufgemacht wird. Bis dahin bleibt die Einlage auch beim Tode des socius vinkuliert und maßgebend für die Gewinn- und Verlustverteilung. Erst beim Saldamento kann er die Einlage dem Betrage nach ändern und ist dann von da an entsprechend der vergrößerten oder verkleinerten Höhe derselben als socius beteiligt, sein neues Kapitalkonto wird mit diesem Betrage eröffnet. Da sich erst beim saldamento der etwaige Gewinn ergibt, so sind zweifellos auch „Entnahmen” des socius vorher überhaupt auf sein Kapitalkonto nicht zulässig 29), sondern, wie wir oben sahen, auch die persönlichen und Haushaltsbedürfnisse bestreitet die Societätskasse und legt sie später um. (Vielleicht oder vielmehr höchst wahrscheinlich hat man später die gemeinsame Haushaltskasse von der Societätskasse getrennt.) Das Societätsvermögen war hiernach ein formell geschlossenes.

28) Stehend wiederkehrende Abrede in den Societätsverträgen.

29) Auch nicht auf seinen Gewinnanteil, denn das Vorhandensein eines solchen konstiert erst bei der Abrechnung.

Sondervermögen des socius außerhalb der Gemeinschaft.
1. Immobilienvermögen.

 Die Einlage des socius umfaßte nicht sein gesamtes Vermögen.

 Zunächst bleibt außerhalb des Societätsvermögens der Immobiliarbesitz. Gemeinsame Immobilien finden sich, insbesondere ist das Haus in Florenz, welches die Niederlassung der Gesellschaft bildet, offenbar gemeinsam. Aber aus den Societätsverträgen und Abrechnungen scheint hervorzugehen, daß man nur die Einlagen an Kapital berechnete und buchte, die Aus|einandersetzung und die Berechnung der Anteile sich nur auf das mobile Vermögen bezog. Es entspricht das ja dem oben generell Erörterten. Der wesentliche Teil des anscheinend, den damaligen Gewohnheiten entsprechend, sehr umfangreichen Immobiliarbesitzes stand aber im Sondereigentum der Teilhaber und kam für die Gemeinschaft überhaupt nicht in Betracht. In den Florentiner Familien findet sich bekanntlich ein starker Besitz an Häusern und Häuseranteilen. Das Immobiliarvermögen der einzelnen socii wird aber in den Societätsverträgen gar nicht erwähnt.

V. Florenz P.298 – 302 日本語訳(39)

日本語訳の第39回目です。これまでソキエタスというと、ごく小規模な貿易のために作られた結社的なものや家内制手工業のような小規模なものが主に扱われてきましたが、ここで論じられるのはフィレンツェでの超巨大銀行家ファミリーで当時ローマ法王やイングランド王にまでかなりの額のお金を貸していました。Scali家の破産も、もっと調べてみると非常に面白そうなのですが、現時点では保留にしておきます。
ところでまた英訳ですが、この箇所において、分らない箇所は訳さないで飛ばす、というかなりの暴挙を行っています。もう一々指摘するのも馬鹿馬鹿しくなってきたので、訳者に連絡はしませんが、英訳読んでヴェーバーの論旨を理解するのはなかなか難しいと思います。
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 またフィレンツェにおいても、より後の時代の会社(ゲゼルシャフト)の商号の名前で契約することへの土台となったものを見出すことが出来る。その商号による契約はソキエタスの債務というものについての純粋に形式的な標識である。しかしながらその商号というものは、実際には発達しなかった。ある側で商号の概念が敬遠されるようになると、別の側ではそれはむしろより強固な概念となった。商号の定義は様々な法規の中ではこうなっている:”asserendo .. se facere pro se et sociis suis.”(自分が自分の名前と自分の属するソキエタスの成員の名前で行動していると主張すること。)それ故にまず第一に浮かんでくる疑問は:誰が一体その者のソキエタスの仲間であるのか、共通の家計や共通の店舗(taberna)がもはや識別のための目印としては十分で無くなった後は?ということである。それに対しての簡単な定義:その者とある商号(Firma)の下である業務を営む者 16)、はまだ使われていなかった。1324年の法規と1355年の法規との間の時期に”publica fama ipsos socios esse”(その者達がソキエタスの仲間であるという公的な情報が存在していること)、それはつまり:該当の者達が外部に対して自分達はそのソキエタスの一員であるというように振る舞い、そしてそれを相手方に確認させる、そういう状況を意味している。これより後の時代の法規においては、もはや識別のための目印一般が挙げられていない。

16)”Quorum nomina expenduntur”(その者達の名前が重視される)というのが、後の時代における定義になる。

 しかしながらそれから契約を行おうとする人は、――それは部分的にはローマ法学理論の影響により――契約の相手がただその契約しようとしているソキエタスの成員の言葉だけによって、その者がソキエタスの名前で契約するのだということについて、本当は連帯責任にはなっていないのではないかという不安に駆られ、その結果としてその契約しようとするソキエタスについての有効性について一人または複数のソキエタスの成員の同意(書)を要望するようになった 17)。このような複数の法規に見出すことが出来る諸規定は、より前の時代の有効性が限定された連帯責任の残滓といったようなものではなく、より後の時代における司法警察的な性質を持った制限であり 18)、それは例えば Statuto dell’ Arte di Calimala 19)の規定と同じ立ち位置のものである。その規定とは官公庁に次のことについての判定をさせるということで、その判定とは外国に旅しているソキエタスの成員達にソキエタスの側から文書によって裏付けられた無制限の権利が与えられているかどうかということについてのものであった。その際のあるソキエタスの成員の正当性の証明は、その成員と同じソキエタスの他の成員の義務として最初から用意されていたものではなく、それはただ国際的な取引における金銭のやり取りの確実性についての要求に支えられていたものだった。Statuta mercatorum の1393年版と1415年の法規集成の中でのそれの改版においては、そういった制限を再度無くしている。それらの法規の版で要求されているのはただ次のことである。”talis contractus esset vel fuisset de aliqua vel super aliqua re spectanti et pertinenti ad societatem seu trafficum hujusmodi sociorum”(そのような契約は、ソキエタスまたはソキエタスの成員の取り引きに関連するかあるいは付属する何か、あるいはその何かに関連するものについてであるとされるか、あるいはあったとされる。)それ故、その契約のソキエタスとの関連性の確認は裁判官に委ねられた。その場合にはただソキエタスの元々の営業内容に含まれる業務のみが取り扱われなければならなかった。

 こういった法の改版によりフィレンツェにおける連帯責任原理の発達は終わってしまっている。この根本原則の決定的な確立は、つまり誰がその商号(の会社)に所属するのかということについての確認方法の確立は、つまりは”cujus nomen expenditur”(誰の名前が重視されるか)ということは、その商号を使って締結された契約に基づく業務に対して保証を与えたし、その確立は先に素描した国際的な発展の一部を構成していた。

17)1324年版の法規と1355年の法規:dummodo nullus socius possit (hiernach wohl nicht nur im Verhältnis unter den socii)) contrahere debitum in civitate vel districtu Florentiae ex quo aliquis socius vel socii teneantur …, nisi talis obligatio fiat de consensu saltem duorum aliorum de ipso societate.(一人のソキエタスの成員も以下のことが出来ないとされている場合は{ここについてはソキエタスの仲間における関係だけに限定されていない}、債務について市内またはフィレンツェの行政区において同意すること、その債務についてはどのソキエタスの成員または成員達も責任を持つが、…もしそのような債務がそのソキエタスの最低2名の同意をもって発生していない場合は。)

18)前注における規定はその効力をフィレンツェの行政区の中に限定している。この規定が狭義の更新であることは、Statuto dell’ Arte di Calimalaがこの規定を含んでおらず、ようやく1341年の Additamenta のSub IIにおいて付け加えられているということから判定出来る。

19)I c. 66を参照。

ソキエタスの財産に対する差し押さえからの個人への債務者の除斥

 今まで述べたことから、あるソキエタスの成員によって契約された債務について、ソキエタスの財産がそれについて責任を負う場合には、その場合にはその関連で次のような概念が生まれてくる。つまりソキエタスの成員の他の(個人的)債務については、ソキエタスの財産は関知しないということである。この論理的帰結は Statuto dell’ Arte di Calimala の次の箇所(I c.56)を思い起こさせる――そしてそれによってソキエタスの特別財産というものが決定的に構成されるのである:

 もしあるソキエタスの成員が(個人的な)債務を負っているとした場合、
 ”in sua specialità a suo nome per carta o per scrittura di sua mano secondo che è principale, o per mallevadore, ove non si faccia menzione della compagnia della quale fosse compagno, fattore overo discepolo … sia costretto cotale obligato nella sua persona e ne’ suoi beni solamente … niuno di quella compagnia possa essere costretto nè molestato … veramente si … avesse alcuni beni in quella compagnia, sia tenuto la compagnia di rispondere interamente di quelli beni per tale obligato e conviuto.”
 (その者の専門の職業において、その者の名前によって簡単な申し込み書によるか、あるいはその者自身の責任に基づくその者の自筆署名付きの契約書によって、あるいは保証人を通じて、その際にその者が成員、使用人頭または徒弟であるという、そのソキエタスへの言及無しに…そのような場合の債務はその者個人の債務であり、またその者自身の財産に対する債務であり…そのソキエタスの成員の誰においてもその債務を強制されたり責任を負わされることはない…本当に…その者が当該のソキエタスにおいて何かの財を持つ場合、そのソキエタスはそのような債務とそれへの同意については、ただその者の{ソキエタスに投資した}財の部分についてだけ責任があるとされる。)

最後に考慮した事例においての規制方法については、ソキエタスの成員への財産分与ということを通じて既に言及して来た。ゲゼルシャフトの財産について何か特別な破産ということが可能かどうかと言うことは、どの法規においても言及されていない。そのような可能性を考えることは困難であると考えられていた。あるソキエタスが破産した場合、そのソキエタスの成員個人に対する債権者はその破産ついては無関係の状態ではいるのは難しかった。そしてそのソキエタスの成員の個人財産はいずれの場合においてもソキエタスの破産に直接関連付けられ、差し押さえられてしまうのである。その次にソキエタスの特別財産についてのゲゼルシャフトに対する債権者の権利が、それはFierli 《第3章の訳注参照》20) が叙述している通りであるが、”sportello”(専用窓口)からの優先的な返済を受ける権利として立ち現われるのである。法的な史料が大規模なゲゼルシャフトの財政的破綻について語っている所では、つまり1326年のScali家《当時のフィレンツェの三代銀行家ファミリーの一つ》の破綻、そしてBardi家の破綻、また1345年 21)のペルッツイ家他の破綻について語っている所では、そういった史料でそういったCompagnia(ソキエタス)を破産者として扱っており、そしてさらにそういったソキエタスについて「破綻しており逃亡している」と説明している。

20)Della Società chiamata Accomanditaを参照。

21)Villani《第5章の訳注参照》の Croniche storiche X c. 4 を参照せよ。

II. 諸文献:アルベルティとペルッツイにおける商業簿記

 これまでに既にしばしば言及してきたこれらの大規模なソキエタスの人間関係について文献史料にて知られていることについて、ここで最終的に更に手短に立ち入ってみたい。その内容は多くはない:最大限に見てもこの2つの規模の大きい、Arte di Calimala に属していた銀行家ファミリーであるアルベルティとペルッツイの両家についての抜粋的記述に過ぎない。それはそれぞれの個別の記述については法学的な視点からではなく、そしてペルッツイに関する部分は、更に素人で専門家ではない者によって出版されたものである 22)。引き続きこの断片的な文献史料においても、我々がこれまで論じて来た発展を再び見出すことが出来るのである。

22)Passeriniの Gli Alberti di Firenzeを参照。Peruzziの storia del commercio e dei banchieri di Firenze も参照せよ。さらにはゴルトシュミットの商業雑誌掲載の論文の第14巻のP.660と比較せよ。

V. Florenz P.298 – 302 ドイツ語原文(39)

ドイツ語原文の第39回目です。
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 Auch in Florenz also finden wir die Grundlagen des späteren Kontrahierens unter der Firma der Gesellschaft als rein formalen Kennzeichens der Sozietätsobligationen. Allein doch nur recht unentwickelt. Einmal ist der Begriff der Firma weit entfernt, ein feststehender zu sein. Es heißt in den Statuten: „asserendo .. se facere pro se et sociis suis.“ Zunächst also: wer sind seine socii, nachdem das Merkmal des gemeinsamen Haushalts oder der gemeinsamen taberna nicht mehr ausreichte? Die einfache Definition: diejenigen, welche mit ihm unter einer Firma ein Geschäft betreiben 16), fehlt noch. Während die Statuten von 1324 und 1355 die „publica fama ipsos socios esse“, d.h. wohl: den Umstand, daß die Betreffenden sich nach außen so geriert haben, wie socii, entscheiden läßt, geben die späteren Redaktionen ein Merkmal überhaupt nicht an.

16) „Quorum nomina expenduntur“, heißt es später.

 Dann aber war man — wohl zum Teil unter dem Einfluß der romanistischen Theorie — ängstlich mit der Abstellung der Solidarhaft rein auf die Erklärung des kontrahierenden socius, daß er für die Sozietät kontrahiere, und verlangte deshalb die Einwilligung eines oder mehrerer socii zur Wirksamkeit des Kontrakts gegen die Sozietät 17). Derartige, sich in den Statuten findende Bestimmungen sind nicht etwa Reste einer früheren beschränkteren Geltung der Solidarhaftung, sondern eine spätere Einschränkung rechtspolizeilicher Natur 18), welche etwa auf dem gleichen Brett steht mit der Bestimmung des Stat[uto] dell’ Arte di Calimala19), daß von Amts wegen darauf zu halten sei, daß ins Ausland reisenden socii eine unbeschränkte urkundliche Vollmacht seitens der Sozietät gegeben werde; damit ist die Legitimation des socius zur Verpflichtung seiner socii nicht erst geschaffen, sondern nur dem Sicherheitsbedürfnis des internationalen Verkehrs Rechnung getragen. Die Statuta mercatorum von 1393 und die in die Statutensammlung von 1415 übergegangene Redaktion haben jene Beschränkungen wieder fallen lassen. Sie verlangen nur, daß „talis contractus esset vel fuisset de aliqua vel super aliqua re spectanti et pertinenti ad societatem seu trafficum hujusmodi sociorum“, überlassen also die Art, wie dies festgestellt werden soll, dem Richter; es muß sich nur um ein zum Betriebe der Sozietät gehöriges Geschäft handeln.
Damit ist diese Entwicklung für Florenz abgeschlossen, die definitive Feststellung des Grundsatzes, daß, wer zur Firma gehört, „cujus nomen expenditur“, haftet für die namens der Firma abgeschlossenen Geschäfte, gehört der früher skizzierten internationalen Entwicklung an.

17) Stat[uten] v. 1324 u. 1355: dummodo nullus socius possit (hiernach wohl nicht nur im Verhältnis unter den socii) contrahere debitum in civitate vel districtu Florentiae ex quo aliquis socius vel socii teneantur …, nisi talis obligatio fiat de consensu saltem duorum aliorum de ipso societate.

18) Die Bestimmung in voriger Note beschränkt ihre Wirkung auf den Distrikt von Florenz. Daß die Bestimmung eine Neuerung im beschränkenden Sinn enthält, ergibt sich daraus, daß das Stat[uto] dell’ A[rte] di Calimala sie nicht kennt, sondern erst in den Additamenta von 1341 sub II nachträgt.

19) I c. 66.

Ausschluß der Privatgläubiger vom Zugriff auf das Societätsvermögen.

 Wenn nun also nur gewisse von einem socius kontrahierte Schulden das Sozietätsvermögen belasten, so ist das Korrelat, daß also die übrigen Schulden des socius dasselbe unberührt lassen. Diese Konsequenz zieht —, und damit ist das Sondervermögen definitiv konstituiert, — das Statuto dell’ Arte di Calimala in folgender Stelle (I c. 56):

 Wenn ein socius obligiert ist, „in sua specialità a suo nome per carta o per scrittura di sua mano secondo che è principale, o per mallevadore, ove non si faccia menzione della compagnia della quale fosse compagno, fattore overo discepolo … sia costretto cotale obligato nella sua persona e ne’ suoi beni solamente … niuno di quella compagnia possa essere costretto nè molestato … veramente si … avesse alcuni beni in quella compagnia, sia tenuto la compagnia di rispondere interamente di quelli beni per tale obligato e conviuto.“

Die Art der Regelung in dem am Schluß gedachten Falle, durch Ausschichtung des socius, wurde schon erwähnt. Ob über das Gesellschaftsvermögen ein besonderer Konkurs möglich ist, wird nirgends gesagt, es ist an eine solche Möglichkeit schwerlich gedacht. Machte eine Sozietät Bankrott, so werden die Privatgläubiger schwerlich dem Konkurse fern geblieben sein und das Privatvermögen der socii ist jedenfalls unmittelbar mit von dem Konkurse ergriffen worden. Die Rechte der Gesellschaftsgläubiger am Sondervermögen treten dann, wie sie noch Fierli 20) schildert, als Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem „sportello“ in die Erscheinung. Wo die Quellen von dem finanziellen Sturz großer Gesellschaften sprechen, so dem der Scali 1326 und der Bardi, Peruzzi u.a. 1345 21), behandeln sie die Compagnia als den Falliten und sagen, daß dieselbe für „cessante e fugitiva“ erklärt wurde.

20) Della Società chiamata Accomandita.

21) Villani, Croniche storiche X c. 4.

II. Urkundliche Quellen. Handelsbücher der Alberti und Peruzzi.

 Auf das, was uns über die Verhältnisse dieser schon öfter erwähnten großen Sozietäten urkundlich bekannt ist, ist hier schließlich noch in kurzem einzugehen. Es ist nicht viel: am meisten ist noch enthalten in Auszügen aus den Büchern der beiden großen, der Arte di Calimala angehörigen Bankiersfamilien der Alberti und Peruzzi, welche in einzelnen Partien, nicht nach juristischen Gesichtspunkten und, was die Peruzzi anlangt, überdies dilettantenhaft und von nicht sachkundiger Hand, veröffentlicht sind 22). Immerhin finden wir auch in diesen Bruchstücken die von uns geschilderte Entwicklung wieder.

22) Passerini, Gli Alberti di Firenze. Peruzzi, storia del commercio e dei banchieri di Firenze. Cf. Goldschmidt, Zeitschr. für Handelsr. Bd. 14 S.660.

V. Florenz P.293 – 298 日本語訳(38)

日本語訳の第38回目です。ソキエタスと家族ゲマインシャフトの関係がかなり詳細に論じられ、「ソキエタスの債務」というものが発生する条件について論じられます。
ちなみにまた英訳の間違いがあり、”in solidum obligatus”は「連帯で責任を負っている」ですが、英訳(P.157)は”liable for the full amount”(全額について責任がある)としています。ヴェーバーは延々と連帯責任の原則がどこから発生したかを論じているのであり、また”in solidum”は今日でも「連帯責任」の法律用語として使われており、全額か一部かなどを論じていないことは一目瞭然だと思いますが。英訳の存在は訳す上での参考文献として非常に有り難いですが、どうも注意深い訳者とは言えないと思うようになってきています。
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3. ソキエタスの成員の個人的関係

 家族仲間の場合と同じように、ソキエタスの成員においてもゲマインシャフトの効力はゲマインシャフト全体の業務を主とする暮らしに対して及んだし、また全ての重要な個人的な関係に対しても及んだ。フィレンツェ以外の土地での結婚、つまり管理不能の場所での結婚は、ソキエタス(Compagnia)の許可無しにはソキエタスの成員、使用人頭(factor)、そして徒弟(discipulus)には認められていなかった 8)。それらの者達は、彼らがツンフト(ギルド)のメンバーであるソキエタスに所属する限りにおいては、そのツンフトから脱退することは許されていなかった 9)。また彼らはソキエタス(Compagnia)の仕事以外に、さらに別の自分自身の仕事をすることも許されていなかった 10)。

8)Statuto dell’ Arch. di Calimala I c. 75を参照せよ。

9)上掲書 c.81。

10)上掲書 c.67。

4. 家住み息子と使用人頭

 商人(のソキエタス)におけるfattore――使用人頭《日本語での番頭や手代に相当》――とdiscepolo――徒弟――の位置付けは、家住み息子の位置付けと非常に似た形で規定されている。家住み息子と同じように、fattoreは基本的にゲマインシャフトの全てを手に入れているが、その者自身はあくまでそのゲマインシャフトにおいての非独立の一部分として所属しているだけである 11)。fattore と discepolo の両方がゲゼルシャフトの債務について更に責任があり《ゲマインシャフトの話をしていたのにここで急にゲゼルシャフトの話にすり替わる点について違和感有り》、債権者はその債務を直接に fattore や discepolo 自身の債務であると見なすことが出来る。(しかしながら)諸法規はそういうケースにおいては、ただゲゼルシャフトの代表者(Chef)のみに対して、その債務について責任を持たせ、それを返済することを義務付けている 12)。ようやく1393年になってこれらの者達の個人的な責任は免除されるようになった 13)。代表者を裁判の対象にするということと、これらの fattore や discepolo を裁判の対象にするということは、両方共に必要なことであった 14)。fattore にソキエタスの業務の義務を負わせる上でのその正当性の証明のやり方については既に言及して来た。そういった全てのことを考慮しても、――徒弟と使用人頭の(ソキエタスとの)関係についてここで詳細に述べることはしないが――非独立のゲマインシャフトの成員(とソキエタスと)の関係においての、ソキエタスと家族ゲマインシャフトの相似性は疑いようもないほど明白である。

11)Tractatus Consulum Artium et Mercatorum R. 17を参照。――この法規の1415年版におてもL. IVで同じものが採用されている。

12)L. c. R. 18. を参照。

13)Tractatus de cessantibus et fugitivis R. 14を参照。

14)Tractatus Consulum Artium et Mercatorum R. 19を参照。

家族ゲマインシャフトのソキエタス的性格とソキエタスの家族的性格

 ここで問題となるのはここまで述べたことから演繹して、ソキエタスというものは家族法の概念を転用《言語は”Herübernahme”、辞書に無い単語。おそらくギリシア語のμετάληψις=換喩、ある慣用的な表現の中の言い回しを別のコンテキストにおいて使うこと{例:「早起きは三文の得」という表現を踏まえて「明日は三文得するつもり(=早起きする予定である)」などと言うこと。}、をドイツ語にしたのではないか。ドイツ語の直訳のニュアンスは「こちらに持ってきて受け取ること」》したものと考えてよいかどうかということである。今我々がここで考察しているソキエタスというものは、疑い無くある一種の人間関係というもの以上の独自の形態を持っているが、それはソキエタスの関係それ自体から直ちに生まれて来るようなものではない。そのソキエタスはしかしながら、その起源として手工業から発生したものとして、全くのところ家計のゲマインシャフトと結び付けられたものとして説明しうるのであり、そのゲマインシャフトは一緒になった仲間(Genosssen)同士の個人的関係に影響を及ぼす信頼関係を内包していた。これに対して他方では、法律における諸規定は家族ソキエタスについて、我々の見解からすれば数多くの違和感のある内容を定めており、そうした法規定は次のような観察の仕方によってのみ明確に理解される。つまり、家の新しく生まれた息子について、早々と父親または祖父の業務における使用人頭(Kommis)とかソキエタスの成員(Compagnon)に将来成ることを期待する、そういう観察の仕方においてである。

 労働ゲマインシャフトと後の時代の巨大な産業上の連合(Associationen)は、まず最初の発展段階において家族に固有である要素と共通の家計をその発展の段階の中で自分自身の内に取り込んでいた。家族はしかしながら、それ自身がソキエタスとして構成されており、――たとえばそのように両者の関係を構成することが出来るかもしれないし、またラスティヒの見解は私見ではその点で制限して考えるべきであると思われる。

ソキエタスの財産法
ソキエタスの債務と個人的債務

 既に我々が知っているもっとも初期のフィレンツェでの法的史料において、ソキエタスの仲間(Genosssen)の責任については次の方向へと進んでいた。つまり、ソキエタスの成員一人一人の任意の債務の全てではなく、ただある決まったカテゴリーを、つまりソキエタス(全体)の債務のみを連帯責任の対象として考える、という方向である。そして次に来る立法上の問題は、ある債務がソキエタスの債務であるかないかということを判定するための標識をどう設定すべきか、ということであった。

 1309年の Generalis balia は特定のソキエタスの成員達に”in quantum socios tangeret”である債務に対して責任を負わせており、その意味はその債務がその成員達に関係している限りにおいて、ということであった。しかし何をもってその者達は関係していると言えるのか?商取引においてはそれについての実用的な判断のための目印が必要であった。

ソキエタスの債務を判断する目印
1.会計簿への記帳

 ここフィレンツェにおいては簿記が最初から意義を持ち得ていた。我々が既にソキエタス・マリスにおいてソキエタスの財についての特別な記帳の必要性を強調したように、ここにおいては更にも増して業務の遂行に関連しての特別な記帳が必須であった。そういった特別な記帳の発生を、これまで既に見て来たアルベルティ家とペルッツイ家の帳簿を載せた出版物 15)は明らかにしている。既に1324年の法規で下記のことが規定されている:

 „Et quicunque recipere debet aliquam pecuniae quantitatem adscriptam alicujus libri societatis alicujus quilibet sociorum et obligatur in solidum.“
 (そして誰であれある額のお金をソキエタスの何かの勘定から受け取ることになっている場合は、ソキエタスのどの成員であっても、その金額について連帯して責任を負う。)

15)Passerini《第3章の注46への訳注参照》の Gli Alberti di Firenze を参照。また Peruzzi《同左》の Storia del commercio c dei banchieri di Firenze を参照。特に後者の帳簿には勘定表が含まれている。

同様に Statut der Arte di Calimala I 88 も次のことを規定している:

 ”a pagare tutti e ciascuno debiti, i quali egli overo alcuno de’ suoi compagni fosse tenuto di dare ad alcuna persona i quali debiti fossono scritti nel libro della loro compagnia.”
 (全てのかつ各々の債務を支払うことにより、その債務はその者自身かその者の属するソキエタスの別の誰かが、また別の第三者に対して負っていると見なされるのであるが、その債務はそのソキエタスの帳簿に記帳されると見なされる。)

そして1393年の商人の法(Satute mercatorum)は次のことを規定している:

 ”Si vero aliquis … promissionem fecerit etiam ignorante … socio … et ratio talis debiti … reperiretur descripta in aliquo libro ydoneo talium sociorum … quilibet talium sociorum sit … in solidum obligatus.”
 (もし実際に誰かが…約束を(将来において)した場合でそしてまたソキエタスの成員がそのことを知らなかった場合…そしてその場合の債務の金額が…ある適当なソキエタスの帳簿に記帳されたものが見出されることになるであろう…そのようなソキエタスの成員の誰もが…連帯して責任を負うことになる。)

こうした(特別記帳の)基本原則は、このように一貫して採用されている。

 しかしながら当然のこととして、この基本原則だけでは十分ではなかった。第三者に対する責任、債権者の権利は、ただ単に債務者の記帳の仕方だけに依存していることは有り得なかった。記帳は(債務の存在の)証拠を示す一つのやり方という性格を持っていた。このある意味偶然作られたような目印とは別に、もっと本質的な目印が必要だった:それはつまりどの債務がソキエタスが負うべきものとして記帳されるのかということであった。

2.ソキエタスの名前での契約

 より古い時代の小規模な人間関係におけるのと同じように、ここにおいてある商店の業務遂行についてどう取り扱うかを検討するとすれば、結論として使われるのはその商店において、またはその商店の中から自生的に生まれた目印であった。より後の時代での大規模な取引においてはこの目印ということは問題にされていなかった。Tractatus de cessantibus et fugitivis のある箇所(第14章)が次のことについて公的な判断基準を決めている場合において、その判断基準とはソキエタスとしての債務が存在しているのか否かということについてのものであるが、既に1324年の法規のある箇所(ラスティヒによって出版された本の中に引用されている箇所)において、またより後の時代の法規の諸版において、更にまた Statuto dell’ Arte di Calimala においても、ある一人のソキエタスの成員による、その者がソキエタスの名前において契約しているという説明付きでの単純な契約が、そのソキエタスの成員に対して対外的に義務を負わせる上で十分なものと認められ、そのソキエタスの帳簿への記帳と並んで、債権者達からのソキエタスの成員に対する要求を十分に満たす基礎的なこととして法規の中で設定されていた。この”asserere se facere pro se et sociis suis”({契約を}自分自身の名においてとまた他のソキエタスの成員の名において行うこと)のより後の時代での形態は、商号(Firma)を使った契約であり、それは1509年のボローニャの”Statuti della honoranda università de’ mercatanti”のfol. 67に示されている通りである。その同じ法規によれば、ソキエタスの成員の責任はお互いに、ここで言及している内容に適合する諸ケースにおいての以下の事実の相互確認によって制限を受けていた。その事実とは、
1)債権者が債務のソキエタスの帳簿への記帳を証明すること。または
2)送金の手形の上に”proprio e usato nome della compagnia”(適切かつ一般に認められているソキエタスの名前)が記載されていること。
の2つである。後者については当然のこととしてここでは”pro se et sociis suis”(自分の名前と自分の属するソキエタスの成員の名前で)で契約するということに適合している。

V. Florenz P.293 – 298 ドイツ語原文(38)

ドイツ語原文の第38回目です。
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3. Persönliche Verhältnisse des socius.

 Wie bei den Familiengenossen, so erstreckt sich auch bei den socii die Wirkung der Gemeinschaft auf das gesamte Erwerbsleben und auch auf alle wichtigen persönlichen Verhältnisse. Verheiratung außerhalb von Florenz, also außerhalb der Möglichkeit der Kontrolle, ist ohne Erlaubnis der Kompagnie dem socius, factor und discipulus nicht gestattet 8); dieselben dürfen, solange sie zu einer Kompagnie der Zunft gehören, aus letzterer nicht austreten 9); sie dürfen nicht neben den Geschäften der Kompagnie noch eigene Geschäfte machen 10).

8) Statuto dell’ Arch. di Calimala I c. 75.

9) Eod. c. 81.

10) Eod. c. 67.

4. Haussohn und Kommunis.

 Die Stellung des kaufmännischen fattore — Kommis, — und discepolo — Lehrling — ist in einer derjenigen des Haussohns sehr analogen Weise geregelt. Wie der Haussohn, so erwirbt grundsätzlich der fattore alles der Gemeinschaft, welcher er als unselbständiges Glied angehört 11); er sowohl wie der discepolo haften ferner für die Schulden der Gesellschaft, der Glubiger kann sich unmittelbar an sie halten, die Statuten verpflichten für den Fall, daß dies geschieht, nur den Chef, für sie einzutreten und sie zu liberieren 12). Erst 1393 wurde die persönliche Haftung dieser Personen aufgehoben 13). Die Gerichtsbarkeit über den Chef ist notwendig zugleich Gerichtsbarkeit über dessen fattori und discepoli 14). Die Legitimation des fattore zur Verpflichtung der Sozietät wurde schon erwähnt. Nach alledem, — die nähere Erörterung des Verhältnisses der Lehrlinge und Kommis gehört nicht hierher, — ist der Parallelismus zwischen Sozietät und Familiengemeinschaft in den Verhältnissen auch der unselbständigen Glieder der Gemeinschaft unverkennbar.

11) Tractatus Consulum Artium et Mercatorum R. 17 — in die Statutenredaktion von 1415 aufgenommen L. IV das.

12) L. c. R. 18.

13) Tractatus de cessantibus et fugitivis R. 14.

14) Tractatus Consulum Artium et Mercatorum R. 19.

Societätscharakter der Familiengemeinschaft und Familiencharakter der Societät.

 Die Frage ist aber, ob daraus eine Herübernahme aus dem Familienrecht zu den Sozietäten zu folgern ist. Unzweifelhaft haben die uns hier beschäftigenden Sozietäten eine in mehr als einer Beziehung eigenartige Gestalt, welche aus einem Sozietätsverhältnis an sich nicht folgt. Dieselbe erklärt sich indessen durchaus durch die, dem Ursprung dieser Sozietäten aus dem Handwerk entstammende, Verbindung derselben mit einer Gemeinschaft des Haushalts, welche ein die gesamten persönlichen Verhältnisse des Genossen beeinflussendes Vertrauensverhältnis involvierte. Dagegen enthalten andererseits die Rechtssätze über die Familiensozietäten zahlreiche nach unserer Auffassung befremdende Bestimmungen, welche nur bei einer Betrachtungsweise erklärlich sind, die in dem neugeborenen Sohn des Hauses schon den künftigen Kommis und späteren Kompagnon des väterlichen und großväterlichen Geschäfts sieht.

 Die Arbeitsgemeinschaften und noch die späteren großen industriellen Assoziationen haben in ihren ersten Entwicklungsstadien ein auch der Familie eigentümliches Moment, den gemeinsamen Haushalt, mit seinen Konsequenzen in sich aufgenommen, die Familie aber hat sich als Sozietät konstituiert, — so etwa wäre das Verhältnis beider zu formulieren und dahin scheint mir die Auffassung von Lastig restringiert werden zu müssen.

Vormögenrecht der Societäten.
Societätsschulden und Privatschulden.

 Schon in den frühesten uns bekannten Florentiner Rechtsquellen ist die Regelung der Haftung der Genossen dahin fortgeschritten, daß nicht alle beliebigen Schulden eines socius, sondern nur gewisse Kategorien, die Sozietätsschulden, zur solidarischen Haftung führen sollen, und die nächste legislatorische Frage ist nun, welches Kriterium dafür aufzustellen sei, ob eine Schuld Sozietätsschuld ist oder nicht.

 Die Generalis balia von 1309 macht die socii haftbar für Schulden, „in quantum socios tangeret“, insoweit eine Schuld sie „angeht“. Was aber geht sie an? Dafür mußte ein im Verkehr praktikables Merkmal gegeben werden.

Merkmale der Societätsschulden.
1. Eintragung in die Bücher.

 Von Anfang an hat hier die Buchführung Bedeutung gewonnen. Wie wir schon bei der societas maris die Notwendigkeit besonderer Buchung des Sozietätsgutes betonten, so und noch mehr war hier eine gesonderte Buchführung über den Geschäftsbetrieb unentbehrlich. Das Bestehen einer solchen ergeben auch die bisherigen Publikationen aus den Büchern der Alberti und Peruzzi 15). Schon die Statuten von 1324 bestimmen nun:

 „Et quicunque recipere debet aliquam pecuniae quantitatem adscriptam alicujus libri societatis alicujus quilibet sociorum et obligatur in solidum.“

Ebenso das Statut der Arte di Calimala I 88:

 „a pagare tutti e ciascuno debiti, i quali egli overo alcuno de’ suoi compagni fosse tenuto di dare ad alcuna persona i quali debiti fossono scritti nel libro della loro compagnia.“

Und die Statuta mercatorum von 1393:

„Si vero aliquis … promissionem fecerit etiam ignorante … socio … et ratio talis debiti … reperiretur descripta in aliquo libro ydoneo talium sociorum … quilibet talium sociorum sit … in solidum obligatus.“

Dieser Grundsatz geht also durch.

 Allein naturgemäß konnte er nicht ausreichen. Die Haftung Dritten gegenüber, ein Recht des Gläubigers, konnte nicht von der Buchungsart des Schuldners allein abhängig gemacht werden. Die Buchung hat die Natur eines Beweismittels. Neben diesem akzidentellen Kennzeichen mußte es ein essentielles geben: es kam eben darauf an, welche Schulden zu Lasten der Sozietät zu buchen waren.

15) Passerini, Gli Alberti di Firenze. Peruzzi, Storia del commercio c dei banchieri di Firenze. Besonders in letzterem Buch sind Bücherauszüge enthalten.

2. Kontrahieren namens der Societät.

 Handelte es sich, wie in den früheren, kleinen Verhältnissen, um den Geschäftsbetrieb von einem Kaufladen aus, so war der Abschluß im Laden oder vom Laden aus das von selbst gegebene Kennzeichen. Im späteren und Großverkehr kam dies nicht in Frage. Während eine Stelle (Rubr. 14) des Tractatus de cessantibus et fugitivis die officiales entscheiden läßt, ob eine Schuld der societas vorliegt oder nicht, wird schon in einer (bei Lastig abgedruckten) Stelle der Statuten von 1324, in den späteren Redaktionen, und in dem Statuto dell’ Arte di Calimala das einfache Kontrahieren eines socius mit der Erklärung, er kontrahiere namens der Sozietät, für genügend zur Verpflichtung der socii nach außen erachtet und neben der Eintragung in die Bücher der Sozietät als genügendes Fundament für den Anspruch des Gläubigers gegen die socii hingestellt. Die spätere Form dieses „asserere se facere pro se et sociis suis“ ist das Kontrahieren unter der Firma, wie die Statuti della honoranda università de’ mercatanti von Bologna von 1509 (fol. 67) zeigen; nach denselben beschränkt sich die Haftung der socii für einander aus Wechseln auf die beiden den hier erwähnten entsprechenden Fälle, daß entweder 1. der Gläubiger die Eintragung der Schuld in die Bücher der Sozietät nachweist, oder 2. auf dem Wechsel der „proprio e usato nome della compagnia“ gebraucht ist. Letzteres entspricht mithin dem Kontrahieren „pro se et sociis suis“ hier.

V. Florenz P.288 – 293 日本語訳(37)

日本語訳の第37回目です。
ここはなかなかにタフで、中世フランス語が登場します。さらには中世イタリア語も登場しますが、そこで eccecuzione という単語がラテン語の辞書にも現代イタリア語の辞書にもなくて、色々とググってようやく現在のイタリア語におけるesecuzioneだということが分りました。冷静に考えれば英語でのexecutionですね。
この箇所はヴェーバーが再度連帯責任原理が、家族ゲマインシャフトから生まれたということを論述しようとしています。
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I. 法規における文献素材。発展段階

 そしてそれが実際に起きたことだった。

 ラスティヒは 2)、1309年の Generalis balia、法規の1320、1321、1324、1355年の各版と、1393年のArte di Calimala と die Statuta mercatorum によって構成されている発展の順序について論述し、そして類似する箇所をまとめて並べることによりその内容を一目で分るようにした。 2)既に引用済みの商法雑誌の論文を参照せよ。  そこで述べられている発展の経緯は、本質において上述した一般論としての発展と同じであり、特に次の点においてそうである。つまり連帯責任の前提条件として、より古い時代の文献においての”communiter vivere”(一緒に生きること)に後に”eandem mercantiam et artem exercere”(同じ商品を扱い同じ仕事に従事すること)ということが付加されているという点においてである。個々の法規からの引用を並べてみることでをここで繰り返す必要はないであろう。―― ゲゼルシャフト(会社)の連帯責任についての血縁関係の意味  より古い版の法規においては、連帯責任はまず第一に一緒に生活している(communiter viventes)「肉体における兄弟(fratres carnales)」のものとして言及されている。ラスティヒはまたここから一つの――実際の所はあまり有力とは言えない――論拠を引き出しているが、その論拠とは純粋に血縁関係による観点を優先して考えることへの論拠である。次の考え方は――ここで再度手短にこの問題に立ち入るが――疑う余地が無い。それはつまり確かな事実から考えてジッペ(氏族)の仲間の間におけるお互いの責任関係がより古い制度であるという考え方である。しかしながらそれは少し誇張されており、それ故にここでの結論としてはより後の時代になって家のゲマインシャフトに基礎を置く連帯責任がその古い(氏族の仲間の間での)責任関係の発展形として出現したのだということになる。フィレンツェにおいてはラスティヒによって引用された法規の諸版の中で最も古いものの更に前に既に、ソキエタスの成員間の連帯責任を承認する原則を見出すことが出来る:Custodes nundinarum Campanie et Brie、つまり(フランスの)シャンパーニュ(とブリー)の大市《フランスのシャンパーニュ平原の諸都市で行われた12~14世紀での大規模な市のこと》の警備当局が1278年にフィレンツェの警備当局に対して、ある何かの罪(または債務)によって逃亡者となった Lapo Rustichi について、その者本人とその者のソキエタスの仲間について財産を差し押さえ身柄を拘束することを要請している 3)。同一の警備当局が1300年にフランスの裁判所に対して、フィレンツェの Scali のソキエタスによる Guido Pazzi という者の債務に対しての強制執行を行って欲しいという内容の依頼をしている。そのソキエタスは”nomine suo et dictorum sociorum suorum”(その者自身と前述のその者のソキエタスの名において)シャンパーニュの大市と”per suorum et dicte societatis venditionem bonorum”(その者自身と前述のソキエタスによる商品の販売について)4)契約していた。1303年には、ソキエタスの債務に基づく支払いの不履行によりフィレンツェのコムーネによって(更なる借り入れを)禁じられた 5)というフィレンツェの市民が、それに対してその男はソキエタスの成員ではなかったと抗弁しており、更に次のように主張している:
 „que li livres et l’escripture toute dou dit Francoiz furent venues a Paris … par la quele escriture il ne fu onques trouvez comme compains … Item que la coustume de la dite vile de Florence est tel que qui est compains d’aucune compaignie, ses nons est portés au Conses de la vile et autrement il n’est pas tenus compains”(その書物と書面は全て前述のフランソワがパリにやって来たと言っているということを…どんな他の文献によってもその者はかつてソキエタスの成員と見なされたことは無い…さらにフィレンツェの前述の町の慣習法は何かのソキエタスの成員である者は、その町のConses《ラテン語でのcensus、市民の登記簿のことと思われる》に名前が記録される、そうでなければその者はソキエタスの成員とは見なされない。) Scaliのソキエタスは、その破産について Villani《Giovanni Villani、1276または1280~1348年、フィレンツェの銀行家、外交官、年代記作者》が1326年のこととしてその年代記で述べているが、このソキエタスは1326年の時点で既に100年以上も存続しており、同様にアルベルティとペルッツィのソキエタスが後の時代と同様な形態で既に13世紀に存在していた。 3)Giornale Storico degli Archivi Toscani(トスカーナ州の古文書館の史料)の Iのp.246を参照せよ。In dem Excitatoriumの項の252ページにこの例と同様の例が見られ、そしてまたロマニストの主張する Institorats 《会社の責任者、ある業務の責任者》の概念を使った論理構成が既に行われている:”quod dictus Bartolus et Grifus fratres et Johannes Adimari mercatores predicti, dictum Lapum pro ipsis ipsorumque societatis totius nomine, constituerant in solidum … actorem et nuntium specialem negotiorumque gestorem, prout in instrumento … vidimus …”(前述のBartolusとGrifusの兄弟、そしてJohannes Adimari、これらの以前言及した商人達は、前述の Lapus を自分達と自分達のソキエタス全体の名前において、全員一致で指名した、代理人、特別かつ仕事上のメッセンジャー、また仕事を遂行する者として、この文書に書いてある限りにおいて、…我々は確認した…ということを)ここで示された文献は責任についての法的な根拠としてではなく、(委任された者の)身分と正当性の証明のために引用されており、それもようやく2番目の手紙においてである。 4)1284年にロンドンにて発行された受領書(Balduzzi Pegolotti《Francesco Balducci Pegolotti、1290~1347年、フィレンツェの商人かつ政治家》の Della decima e di varie altre gravezze imposte del comune di Firenze t. II のp.324)にて Simone Gherardi は次のことを告白している、della compagnia di Messes Thomaso Ispigliati e di Lapo Ughi Spene: … che io ò ricevato e avuto per me e per li compagni desla vandetta compagnia etc(大市におけるソキエタスの仲間である Thomaso Ispigliati と Lapo Ughi Speneについて:…私は私の名前においてと販売のためのソキエタスの仲間の名前において受領し所有した、等々)。

5)Giornale Storico degli Archivi Toscani Iの p.272を参照せよ。

 諸法規が後の時代になってもなお肉体における兄弟(fratres carnales)における責任を最上位に置いているか、あるいはただそれだけに言及している。そこで行われているのはまったくもって a potiori (重要性の高いものから先に扱う)なやり方である:フィレンツェ人におけるソキエタスは圧倒的に多くは家族ソキエタスであった。このことにはまったくもって経済的な理由があった:親族以外のメンバーとの連合(association)の当時のまた今日におてものアキレスの踵《一番の弱点》は、ある成員の死亡によるその連合の崩壊と、その成員の死後遅かれ早かれ連合の財産を流動化(資産売却による現金化)しなければならない必要性であり、多くの場合それは多大な損失を伴うものであった。この危険を伴う不測の事態について、何世代にも渡って継承され、家計ゲマインシャフトに基礎を置く家族連合(association)においては、相当な程度までこのリスクを軽減することが出来ていた。産業における財産の存続と連続性はここにおいて確固たる自然な土台を持っていた。しかしそれにもかかわらず、家族ソキエタスにおいてもまた次の規則を持っていた。つまり、そのソキエタスの中心部を成す家族の成員以外に、その家族の名前がゲゼルシャフトの名前となっていたのであるが、家族ではない成員の存在を許容しており、その者達の権利は家族成員と同等であるという規則である。この規則はアルベルティ家とペルッツィ家のソキエタスに関する書面に疑いもなくはっきりと現れている。

 ここにおいて言及された方式の全てのソキエタスは、それについては既に述べて来たが、ある種の家族的な性格を持っていた。その性格は非常に個人的な、根源的に常にそれと結び付けられていた家計のゲマインシャフトによって強められており、ソキエタスの成員間の信頼関係を作り出していたのである。 家族とソキエタスの類似性について 1.仲裁裁判  家族仲間の間での争いごとは、ソキエタスの成員間のそれと同様、ここフィレンツェにおいても他の都市と同様に、正規の訴訟手続によっては解決されていなかった、――根源的に見て明白なこととして、そのような人員間の果たし合いのような裁判上の手続が不適当であることにより、――そうではなくて権威者(ex officio)による強制的な命令による仲裁によって解決されていた 6)。

6)Statuta Populi et Communis Florentiae は1415年に Edit. Friburg-Florentiae, l. II c. 66 を最終的に改訂している。また Statuto dell’ A[rte] di Calimala I 60. を参照せよ。ほとんどすべての法規ににおいて繰り返されているソキエタスの成員がお互いに証人として出廷することが出来ないということと、それに適合している証言の拒否についての法、例えば Decisiones Rotae Lucensis 35 を比較せよ。

2.責任と相続財産分与義務

 家全体での責任については、――ソキエタスの場合は基本的にマネージャー(fattori)と徒弟(discepoli)の責任も、家族の場合は家住み息子の責任も、主人または父親に対して、そしてその逆の責任も、Statuta Populi et Communis Florentiae l. II c. 110 とツンフト(ギルド)の法規(ラスティヒが引用した箇所)によって等しく認められていた。家族仲間(Genossen)の責任に関しては、諸法規はまたここにいおいて固有のものであり、そして我々にとっては別の場所で既に出会っている相続財産分与義務と――そしてそれに関連する権利とを――家族の中のある債務超過の状態にある成員の相続分について無限責任として規定している。――これと全く相似の形でソキエタスについて、Statuto dell’ Arte di Calimala (I c. 62)における規定は、強制執行を次のことに関して定めている。”compagni e compagnia e gli altri … salvo che se’l maggiore o lo scrivano di quella compagnia … giurasse … che quello compagno, per cui si domanda, non abbia del suo nella compagnia, in questo caso non siano tenuti di pagare per lui. E se … dicesso che egli avesse meno … facciasi l’eccecuzione solo in quella quantità che s’ha … “(ソキエタスの成員とソキエタスと他のもの…もしソキエタスの支配人またはソキエタスにおける雇われ人が…誓ったのでなければ…その者について問い合わせがあったソキエタスの成員が、そのソキエタスにおいて何も所有していない場合には、そのソキエタスの他の成員はその者に代わって支払うことは無い、そしてもし…彼が彼自身で(請求された金額より)少ない金額しか持っていないと言われているとしたら…強制執行《eccecuzione →esecuzione、英語でのexecution》についてはただその者が保有している範囲内で行うものとする…) ここにおいては、忘れるべきではないが、個人に対する債権者のことを扱っているのであり、我々はここにおいて以前述べた最初の発展段階について確認することが出来る:つまりソキエタスにおいて責任というものが占めている位置に、直ちにかつ直接的にゲマインシャフトに対する強制執行が登場して来るのであり、ソキエタスにおいては財産分与の義務と債権者による財産分割の要求が登場して来るのである 7)。

7)(ヴェーバーがこの論考を執筆していた)今日の商法典(HGB)の第119,120。126、127条を参照せよ。

V. Florenz P.288 – 293 ドイツ語原文(37)

ドイツ語原文の第37回目です。ここに以前紹介した”a potiori”が出てきます。
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1. Statutarisches Material. Gang der Entwickelung.

 Das ist nun in der Tat der Fall.
Lastig hat 2) die Entwicklungsreihe, welche die Generalis balia von 1309, die Statutenredaktionen von 1320, 1321, 1324, 1355, die Statuten der Arte di Calimala und die Statuta mercatorum von 1393 bilden, dargestellt und durch Nebeneinanderstellung der Parallelstellen anschaulich gemacht.
Es ist wesentlich die oben generell geschilderte Entwicklung, welche insbesondere darin hervortritt, daß als Voraussetzung der Solidarhaftung zu dem „communiter vivere” der älteren Quellen später das „eandem mercantiam et artem exercere” hinzutritt. Die Nebeneinanderstellung der einzelnen Quellenzitate soll hier nicht wiederholt werden. —

2) In der cit. Abh. in der Zeitschr. für Handelsr.

Bedeutung der Verwandtschaft für die gesellschaftliche Solidarhaft.

 In den älteren Redaktionen findet sich an erster Stelle die Solidarhaft der „fratres carnales” communiter viventes erwähnt und Lastig hat auch hieraus ein — in der Tat nicht unerhebliches — Argument für die Priorität der rein verwandtschaftlichen Gesichtspunkte entnommen. Es ist — um hierauf noch einmal kurz einzugehen — unzweifelhaft, daß die Haftung der Sippschaftsgenossen füreinander, aus gewissen Tatbeständen, das ältere Institut ist, indessen scheint es zu weit zu gehen, deshalb zu schließen, daß die spätere, auf der häuslichen Gemeinschaft beruhende Solidarhaftung aus jener „hervorgegangen” ist. In Florenz ist schon vor der frühesten der von Lastig zitierten Statutenredaktionen die Solidarhaftung der socii anerkannter Grundsatz: Die Custodes nundinarum Campanie et Brie, die Meßpolizeibehörde der Champagnermessen, requirieren 1278 die Behörden von Florenz wegen der Schuld eines gewissen, flüchtiggewordenen Lapo Rustichi mit dem Ersuchen, ihn und „ejus socii” realiter und personaliter zu exequieren 3). Dieselbe Behörde richtet 1300 an die französischen Gerichte das Ersuchen um Vollstreckung der Schuld eines gewissen Guido Pazzi von der Florentiner Sozietät der Scali, welche jener „nomine suo et dictorum sociorum suorum” auf den Champagnermessen |
kontrahiert habe, „per suorum et dicte societatis venditionem bonorum” 4). Im Jahre 1303 remonstriert ein von der Kommune Florenz wegen Nichtzahlung einer Sozietätsschuld bannierter angeblicher Florentiner Bürger hiergegen mit dem Bemerken 5), er sei nicht socius gewesen, und behauptet:

 „que li livres et l’escripture toute dou dit Francoiz furent venues a Paris … par la quele escriture il ne fu onques trouvez comme compains … Item que la coustume de la dite vile de Florence est tel que qui est compains d’aucune compaignie, ses nons est portés au Conses de la vile et autrement il n’est pas tenus compains”.
Die Kompagnie der Scali, von deren Sturz Villani zum Jahre 1326 berichtet, bestand in der Weise, wie in diesem Jahre, schon über 100 Jahre, desgleichen bestanden die Sozietäten der Alberti und Peruzzi schon im 13. Jahrhundert in derselben Art wie später.

 Wenn also die Statuten noch später die Haftung der fratres carnales an die Spitze stellen, oder ausschließlich erwähnen, so geschieht das wohl a potiori: die Florentiner Sozietäten sind ganz überwiegend Familiensozietäten. Dies mit gutem wirtschaftlichem Grunde: die Achillesferse aller damaligen und auch heutiger Assoziationen inter extraneos ist der Auseinanderfall mit dem Tode eines socius und die Notwendigkeit, alsdann früher oder später — selten ohne schwere Verluste — zu liquidieren. Diese gefährliche Eventualität reduzierte sich bei den auf einer, durch Generationen fortgesetzten, Haushaltungsgemeinschaft beruhenden Familienassoziationen ganz erheblich, der Fortbestand, die Kontinuität des industriellen Vermögens, hatte hier eine feste natürliche Grundlage. Nichtsdestoweniger ist es auch bei den Familiensozietäten die Regel, daß außer den Mitgliedern der den Mittelpunkt bildenden Familie, welche der Gesellschaft den Namen gibt, noch andere Teilhaber vorhanden sind, deren Rechtsstellung dann die gleiche ist, wie die Papiere der Alberti und Peruzzi zweifelsfrei ergeben.

 Jede Sozietät der hier besprochenen Art hat, das wurde schon früher hervorgehoben, einen gewissen familienartigen Charakter, der sich aus dem engen persönlichen, durch die ursprünglich stets damit verbundene Gemeinschaft des Haushalts verstärkten, Vertrauensverhältnis des socii ergab. Die durchweg analoge Behandlung der socii und der Familiengenossen ist denn auch in Florenz scharf durchgeführt.

3) Giornale Storico degli Archivi Toscani I p.246. In dem Excitatorium S.252 das. betr. dieselbe Sache findet sich auch schon die romanistische Institorats-Konstruktion verwertet: „quod dictus Bartolus et Grifus fratres et Johannes Adimari mercatores predicti, dictum Lapum pro ipsis ipsorumque societatis totius nomine, constituerant in solidum … actorem et nuntium specialem negotiorumque gestorem, prout in instrumento … vidimus … ” Die bezogene Urkunde wird nicht als Rechtsgrund der Haftung, sondern als Identitäts- und Legitimationsnachweis angeführt, auch erst in dem zweiten Briefe.

4) In einer in London 1284 ausgestellten Quittung (Balduzzi Pegolotti, Della decima e di varie altre gravezze imposte del comune di Firenze t. II p.324) bekennt Simone Gherardi, della compagnia di Messes Thomaso Ispigliati e di Lapo Ughi Spene: … che io ò ricevato e avuto per me e per li compagni desla vandetta compagnia etc.

5) Giorn[ale] Stor[ico] degli Arch[ivi] Tosc[ani] I p.272.

Analogien der Familie mit den Societäten.
1. Schiedsgerichte

Streitigkeiten unter Familiengenossen wie unter socii werden hier wie anderwärts nicht im ordentlichen Prozeßwege ausgemacht, — ursprünglich offenbar der Unschicklichkeit des gerichtlichen Zweikampfs unter solchen Personen wegen, — sondern durch ex officio und zwangsweise anzuordnende arbitria erledigt 6).

6) Stat[uta] Populi et Communis Florentiae, definitiv redigiert 1415, Edit. Friburg-Florentiae, l. II c. 66. Statuto dell’ A[rte] di Calimala I 60. Cf. die in fast allen Statuten wiederkehrende Unfähigkeit der socii, als Zeugen füreinander aufzutreten und ihr entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht z.B. Decis[iones] Rotae Lucensis 35.

2. Haftung und Abschichtungspflicht.

 Die Haftung des gesamten Hauses, — bei der Sozietät grundsätzlich auch der fattori und discepoli, bei der Familie auch der Haussöhne, für den Chef bzw. Vater, und umgekehrt, — ist von den Statuta Populi et Communis Florentiae l. II c. 110 und von den Zunftstatuten (an den von Lastig zitierten Stellen) gleichmäßig anerkannt. Hinsichtlich der Haftung der Familiengenossen haben dann die Statuten auch hier die eigentümliche, uns schon anderwärts begegnete Abschichtungspflicht — und das entsprechende Recht — der Familie bezüglich des Erbteils des überschuldeten Mitgliedes an die Stelle der unbedingten Haftung gesetzt; — und ganz analog ist für die Sozietäten die Bestimmung im Stat[uto] dell’ Arte di Calimala (I c. 62), wonach sich die Exekution richtet gegen
„compagni e compagnia e gli altri … salvo che se’l maggiore o lo scrivano di quella compagnia … giurasse … che quello compagno, per cui si domanda, non abbia del suo nella compagnia, in questo caso non siano tenuti di pagare per lui. E se … dicesso che egli avesse meno … facciasi l’eccecuzione solo in quella quantità che s’ha … “

Es handelt sich hier, nicht zu vergessen, um „Privatgläubiger”, und wir finden darin eine Bestätigung der früheren Darstellung von den ersten Entwicklungsstadien: an die Stelle der Haftung |
ohne weiteres und der unmittelbaren Exekution in die Gemeinschaft tritt auch bei der Sozietät die Ausschichtungspflicht und der Anspruch der Gläubiger auf Auseinandersetzung 7).

7) Cf. für heutiges Recht HGB. Art. 119, 120, 126, 127.

IV. Pisa. Societätsrecht des Constitutum Usus. – V. Florenz P.283 – 288 日本語訳(36)

日本語訳の第36回目です。この回は胸突き八丁という感じで、解読が大変な俗ラテン語がやたらと登場しましたし、またギールケの説に対する反論が、その元のギールケの説を知らないと言うこともあって苦戦しました。しかし何とか第4章を終えて第5章に入りました。
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合名会社と合資会社の原理上の違い

 製造業者にとってそのような状況があったのであれば、我々は観察結果について次のような興味深い証拠を再び手にしたことになる。――その観察結果はラスティヒが詳しく述べた見解に近付くのであるが――それはつまりコムメンダ関係とそしてそれに続き更にはまた合資会社へも発展していく人間関係が、その出発点は経済的に見て、また更にはそういう言い方さえ出来る、社会的に平等ではない地位の者達の連合(association)であるということであり、その一方では連帯責任原理というものが、相互に平等であって原則的にはある財産に対して平等な処分権を付与されている者達のゲマインシャフトから生まれているということである。

 ピサにおける様々なソキエタスが、そこから連帯責任の原理が生成される基礎では決して無いと言う事例を我々は数多く目にすることが出来る。ここで問題となるのはただ次のことである。つまり可能性としてソキエタスの財産に対しての制限の方策が、特別財産一般の形成を、つまりまた公開会社(ゲゼルシャフト)の形成を、抑制する方向に働いたのではないかということである。特に次のことは確からしいと言えるであろう。つまりbottegaとそれに属する財産についての責任を制限することが、その制限はソキエタス・マリスからの類推によって compagnia de terra において生じたに違いないののであるが――文献史料はそれについては何も言及していないが――、公開会社(ゲゼルシャフト)においての業務によって生じた財産に対する、先に述べた制限の強化を促進したのであると。それ以外にソキエタスの財を特別な勘定に入れるという簿記上のやり方も、つまりそれがどのようにジェノヴァの文献史料及び海上取引に関わる諸ソキエタスにおける事物の本性(die Natur der Sache)《法律が存在しない時に裁判の判断の基準となる社会通念や公序良俗などのこと》から発生したのかということも、また連帯責任原理の生成への抑制に影響力を持っていたと言える。文献の位置付けについてはしかしながら未定のままにしておかねばならない。

ソキエタスに関する諸文献

 これまで詳しく述べて来たことから導き出されることであるが、ピサの法規がソキエタス法に関する研究に対して相対的に多くの材料を提供している一方で、その研究調査の成果物は非常にわずかである。――Bonainiが出版した書籍において、compagnia de terra においての対立する意味として次の2つが例示されている。その一つは 1)利益の取り分という意味での労働の対価、そしてもう一つは2)利益の取り分という意味での資本投下の対価、である。

 1)の例としては1337年の次の文献がある:  Toccius maliscalcus … posuit semetipsum cum domna Cia … ad standum et morandum cum ea ed ejus familia ad artem … matiscalcie et fabrorum faciendam et exercendam in apotheca ipsius dae Ciae et extra, ubicumque lucrum … percipiendum erit, hinc ad annum unum … et ei ejusque familiae … serviet pp. (蹄鉄工の Toccius は Cia 婦人と次のことについて合意した…つまり彼女とその家族の元に留まりさらに滞在し続け次のことを行うことを。…職人として蹄鉄工の仕事にCia婦人の作業場にて従事し作業することを、またはそれによって利益を保証される限りにおいては別の場所でも…この日付から1年間…彼女とその家族に奉仕することを。等々)(ここで書かれた蹄鉄工の仕事の)利益はまずは Cia 婦人のものとなり、Toccius は賃金として月に45ソリドゥスを得、さらに全体の利益の1/4を得る。 ここにおいては Cia がソキエタスの capitanea (capitaneus の女性形)であり、Tocciusは部分的には従僕でありそれに対しては賃金が支払われ、また同時に全体の事業に対するトラクタートルなのであり――それに対しては利益の一部が与えられる。

 2の例として存在するのは1384年の次の文献である:  Carbone … ligator bellarum de Florentia … et Joannes filius dicti Carbonis ferrovecchius … ex una parte, et Berthus furnarius … ex una et alia parte fecerunt … societatem … in arte … de ferrovecchiis, vendendi ad minutum et alia faciendi per dictum Johannem … in quadam apotheca posita in civitate Pisana conducenda … In qua … societate dictus Johannes mittat … suam personam et industriam … Et dictus Berthus mictet … florenos 200 auri … in florenis, mercantiis pp…. investiendies per dictum Johannem in mercantiis pp…. Et debet dictus Johannes … esse caput et major in dicta apotheca conducenda pp. (Carbone は…フィレンツェの貴金属についての責任を負うことになる…そして前述の Carbone の息子である Johannes は貴金属を扱う商人であり…この Johannes を一方のメンバーとし、そして金属加工の職工である Berthus を…もう一方のメンバーとしてソキエタスを結成する…次のやり方で…金属屑については、小物とまた他に作られた(大きな)物は前述の Johannes によって販売され…Johannes はピサにある店(倉庫)において契約し…そのソキエタスにおいては前述の Johannes は彼自身の労働力と業務を提供する…そして前述の Berrthus は mictetする《おそらく高炉を使って金属製品を作るといった意味》。…200フロリン金貨が…フロリン金貨で、商品に、等々…前述の Johannes はによって商品その他への出資が行われる等々…そして前述の Johannesは…前述の契約した店(倉庫)において(その事業の)責任者かつ管理者とならなければならない、等々。)店(倉庫)(apotheca)の家賃と Johannes とその従者の生活費、さらに同様のソキエタスにおいて慣習的に差し引かれる経費を控除した後に残ったものが、利益の残りとなる。そして4年が経過した後の最終資本は半分ずつに分けられる。  

 Ricordi Di Cose Familiari de Meliadus Baldiccione De’Casalberti Pisano 《Bonaini編の1339~1382年のピサの文献史料、1850年版》は一人の資本家について言及している。その者は、同様の後継の資本家がジェノヴァにおいても登場するが、同時にかつ継続的にその資本を海上または陸上における非常に様々な事業に投資しており、その大半はソキエタスにおいてであった 34)。

34)Archivio storico italiano App. t. VIII. 単純なコムメンダ、例えば1344年:Commuccio … e Barone suo figliolo de Piombino dîno dare a me Milisdusso Balduccione … che li diei loro in compagnia di pescara in Corsica fior. 6 d’oro e altretanti ne die’ loro Andrea Masso … (Commuccio とその息子であるピオンビノ《イタリアのトスカーナ州リヴォルノ県のコムーネ》の Barone は私こと Milisdusso Balduccione に与えることについて…その者達は私と彼らが compagnia を結成してコルシカ島で魚の売買をした日に6フロリン金貨を私に与え、同じ額を彼らは Andrea Masso にも与え…)利益の分割の割合は自明なこととしてここでは言及されていない。同様に:1344年:Commuccio … de’ dare a me Miliadusso Balduccione … che li diei in Cia ad andare in Corsicha a la parte … a mio risco di mare e di gente fior. 12.)(Commuccio は…私こと Miliadusso Balduccione に与えることについて…その者が compagnia を結成してコルシカ島に行った日に次の部分に対して、つまり海の危険の分と人員の費用として12フロリンを私に与える。)この部分では1フロリンと12ソリドゥスの他に12フロリンが支払われていることが明記されている。――Compagnia di terra:1357年の文献:50フロリンがbottegaにおいて委託され、…e non li de’ mettere in mare e se Dio li fa bene de’ fare bene a me e se danno lo simile, la parte che ne toccha a 3 mili donari, (そしてその者はそれを海上取引に持ち込んではならない。神がその者に幸運を与えるのであれば、その者は私にも同じようにしなければならない。同様に貨物に損傷が起きた場合には、その者は私の持分である300デナリまで補償しなければならない。)――この場合は明白なこととして(他のソキエタスの成員の行動に)干渉権を持たない単なる資本参加である。

 一人の製造業者(工場主)と一人の労働者 35)の連合(association)についての文献としては、Bini《Telesforo Bini、1805~1861年、イタリアの文学史家》編のもの(I Lucchesi a Venezia I p.50)があり、その文献はまた先に述べて来たこの種のソキエタスのピサという都市に対しての経済的な意義をまた裏付けている。――これ以外には証拠となるような文献素材は存在していない。

35)Joannes quondam Buncontei Paltoris tintor ex parte una, et Cincius quondam Tedaldini et Franciscus filius Campanari … mercatores sete et filugelli pro se ipsis … intendentes simul compagniam et societatem facere in arte tingendi … setam et filugellum … et propterea apothecam communem et masseritias et alia utilia et necessaria habere … Joannes … exercebit et operabit artem tintorie bona fide … custodiendo et gubernando feliciter setam et filugellum … (以前は Buncontei Paltoris であった染物職人の Joannes を一方のメンバーとして、そして以前は Tedaldini であった Cincius と Cappanariの息子である Franciscus は…生糸と蚕を自分達自身で扱う商人であり…以下を行おうとしている。Compagnia とソキエタスを結成し染色を行う…生糸と蚕を…そしてそのために共通の apotheca (店)と作業場とその他の設備と必要なものを保持する…Joannes は…染色作業と設備の操作を誠実に行い…生糸の生産と蚕の飼育を自発的に維持し管理することを… )それもある業務を執り行うための bottega において。Joannes はその割り当て分として500リブラを得、更に設備と利益の1/2を手元に留める。第三者と(更に別の)ソキエタスを結成することは出来ず、他の者のための染色作業も行うことが出来ない。製造業者が労働力を自分のためだけに使うように独占することはおそらく次の人間関係《の規定》と同じであり、それは文献の中では手工業者とのソキエタスの結成の禁止の所で扱われている人間関係である。禁止の理由は、それについては既に注33で述べているが、手工業者の社会的・政治的な保護という側面は小さく、むしろその中に見られる競争とまたそこからの懸念としての労賃の上昇を抑止するという側面が大きかった。

 既に言及した労働者と手工業者の古くからの依存関係は、未だにある個別の専門分野に属している互助的な小事業に従属していて、その個別の専門分野に該当するギルド(Zunft)の中に出現しているのである。

成果

 ここまでのピサの諸法規についての観察の成果としては次のことが挙げられる。つまり、Consitutum Ususがソキエタスについて規定している箇所では、合資会社的な関係が存在していることを確認出来たことである。――歴史的に見てのこれらの法形態と合名会社 36)との間においてのはっきりした対立は、ここにおいてまさに明確に現れているのである。

36)歴史的な事実として、両者(合名会社と合資会社)は異なった起源からそれぞれ派生して来たということは、多くの独断的な見解を吟味する上では重要である。

 ギールケ(Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung)が合名会社を個人を対象とする法規に基づく関係であると描写する場合、その描写はあくまでも彼がその際に理解している意味においてのみ認容することが出来る。その意味とはソキエタスの成員が実際の所 stare ad unum panem et vinum (一かけらのパンと一本のワインを分け合う)ということによって相互に関係づけられている、ソキエタスの成員の総体的な財産権における人格として、ということである、――しかしギールケは更に(p. 454 l.c.)合資会社に対して概念的な構成を行おうとしている。それによれば、その際には「制限された株式による財産権を持った人格」、つまり有限責任社員が合資会社に従事しているのであり、しかしながらそのことは株式による合資会社についてあまり一般的では無い「代替可能となった人員」という概念を導き出している。そうした議論は非常に独断的でかつ必ずしも正しいとはいえないように見え、有限責任社員のある決まった額の出資金に固定された会社への参加の程度がどのように次のことを導き出すことが出来るか、つまり財産権の観点で見た法人の人格性の一部(である有限責任社員)についての別の意味を説明することが出来るかどうかということであるが、その説明については何か別の義務的な人間関係についてのものをそのまま適用しているように見える。出資者は合資会社における労働力の、またはその会社財産のどの任意の部分についてもそれを自由に使うことは出来ず、自由に処分可能なのは自己の出資分の固定された金額についてのみであり、それは金銭貸借における債権者の立場と同じことである。その出資者の全体の活動においてのビジネスの部分については、(合資会社という)ソキエタスの関係によって影響を受けることはまったく無かった。歴史的には完全に次のことが確認可能である。つまり、合名会社が実際の所前述したような意味での人格権と名付けられるような人間関係から派生したという一方で、合資会社はまったく異なる前駆体から出現したのであり、その前駆体においては最初から(後の)有限責任社員においてその(合資会社の)業務全体についての関係を扱っているのではなく、その業務の意味は、本質的にはただ出資を通じて参加するだけである。有限責任社員にとってはその参加の度合いというものは出資した金額の範囲内に制限されていたのである。

 合資会社が合名会社にとって次の発展段階であるというような、そういう事実は見出せない。そうではなくて、合名会社と合資会社は歴史的にも理論的にもお互いに同じレベルで鋭く対立するものなのである。

V. フィレンツェ フィレンツェにおける産業上の財産

 フィレンツェにおける商法の発展については、既にラスティヒにより繰り返し主張されているように、カテゴリーとしてイタリアの沿岸(港湾)諸都市のそれと対比されるものとして把握されかつ説明されている。フィレンツェは、コムーネにおける独立した法規という形での法形成が始まった時代においては、内陸都市であって、その海への出入り口として唯一関税徴収のための税関が無い商用の道路が、その前にあるピサの領土によって封鎖されていた。《1406年にフィレンツェがピサを支配下に収めるまでこの状態は続いた。》このフィレンツェにおいては本来のものとしての大規模な交易と遠隔地との交易を資本形成の基礎として説明することは出来ず、フィレンツェ自身が作成していた法形式については、ここでは独自のものは存在していなかった 1)。そうではなくて経営活動については、産業においての労働への言及という形で行われていた。大規模な産業によって形成された財産がこの都市の経済的な力の基礎となったのであり、そしてまた大規模な同業者組合(Konsortien)によるが、それは14世紀においてはイングランドのエドワード王《エドワード3世》、ナポリのアンジュー家《ロベルト1世》、ギリシアにおけるラテン語話者住民、イタリアにおけるグエルフィ《教皇党》に対する資金援助を行っていた。その同業者組合はツンフト(ギルド)のメンバーの中の大規模ないくつかの家によって形成され、特に毛織物業者の集まりから、つまり Arte de Calimala という毛織物業者組合から、ペルッツィ、アルベルティ、バルディッサ、アッチャイオリの各名門家が出現した。このような産業における財産が何世代にも渡って取り組もうとした経済上の課題は、同時にツンフトの法規においての立法上の課題でもあった。疑いも無く、発展の最初の諸段階においては、商品の売買というものは商品の製造の後ろに隠れた存在であり、我々はその点において労働ゲマインシャフトの力強い発展を、特に家族ゲマインシャフトの力強い発展を予期するのである。――それの意味する所は、家族こそ産業におけるゲマインシャフトの自然な土台であり、そしてただ父親達から息子達や孫達へと代々継承された緊密に保持された大資本がその労働ゲマインシャフトの優先的地位を継続させることが出来たのである。 1)

1) コムメンダ関係については Arte di Calimala の法規(Emiliani-Giudici《Paolo Emiliani Giudici、1812~1872年、イタリアの文筆家》編のStoria dei comuni) のI c. 59で非公式のものとして言及されているだけである。