問題の多い「理解社会学のカテゴリー」

ヴェーバーの初期の論文を2本、日本語訳で合計A4で500ページ分も訳すという約6年に渡る「苦行」によって、私はヴェーバーが書いたものについては、頭から信用せず、まずは疑う、という態度で臨むようになっています。それで「宗教社会学」に出てきた「団体」についての訳者注を書こうとして、「理解社会学のカテゴリー」を読み直してみて、この「理解社会学のカテゴリー」にも様々な問題があることを発見しました。以下列挙します。

1.ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトの定義
そもそもこの「カテゴリー」論文で奇妙なのは、ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトを直接定義するのではなく、ゲマインシャフトの方では「ゲマインシャフト行為」を定義するということが行われます。そこで例として挙げられているのは、自転車に乗った2人が衝突するのはゲマインシャフト行為ではないが、そこでお互いが回避行動を取ればそれはゲマインシャフト行為である、と定義されています。奇妙なのは、ここではゲマインシャフト関係というものには何の定義も与えられていないことです。ゲマインシャフト行為に基づく人間関係がゲマインシャフト関係であるとこちらで考えるなら、「自転車衝突回避ゲマインシャフト」なるものを想定することになりますが、そんなものはあり得ません。また自転車の衝突回避は、酔っ払いか自殺願望の人間でもない限り誰しもが行う反射的な行為であり、そこにゲマインシャフト形成の要素は存在しません。単なる2人の人間が接触した結果起きる事象に過ぎません。またゲマインシャフトというのであればそれなりに時間的な継続性が必須と考えますが、この例にそんなものは存在していません。おそらくはヴェーバーはゲマインシャフトを理論的に定義しようとしながら、その裏では一般的なドイツ語のゲマインシャフトという概念をそのまま利用しています。

もっと変なのはゲゼルシャフト行為、ゲゼルシャフト関係であり、ゲゼルシャフト行為の定義をするにあたり、その中にゲゼルシャフト関係が登場するという、一種のトートロジー、循環論法になってしまっています。(ヴェーバーの定義はゲゼルシャフト関係の中で作られた制定律に準拠しそれを当てにして他人の行動を予測して行うのがゲゼルシャフト行為とされています。)こちらもゲマインシャフトと同様、論理的定義を行おうとしているのに、何故か最初からゲゼルシャフトの一般イメージが借用されています。

2.「諒解」の説明のおかしさ

目的合理的な制定律を欠くにもかかわらず、人々が「あたかもそれがある」ように想定するのがヴェーバーが言う諒解で、ヴェーバーのその典型例として言語と貨幣を挙げています。しかし言語は確かに幼児の時に自然に習得するものですが、そこには教科書、辞書、文法書といった制定律に準ずるものが存在し、必ずしも諒解にだけ基づくものではありません。(でなかったら私たちはどうやって外国語を習得出来るのでしょうか。)更にはエスペラントのような個人によって人工的に作られた=制定された言語も存在します。また貨幣も、そもそもヴェーバーはクナップの国定貨幣(カルタ貨幣)説の支持者ですが、この場合も貨幣制度を創設したのは国というのが前提であり、必ずしも諒解だけに基づいてはいません。現代の日本においても貨幣の価値維持や受領義務というものの決定には国が大きくかかわっています。こういう風に諒解は流動的で曖昧な概念であり、カテゴリーとして使うには問題が多いと考えます。

3.「団体」とは何か
合理的な制定律は持っていないけど、諒解に基づく集団をヴェーバーは「団体」としています。丁度宗教社会学で「団体」が使われている訳ですが、こちらもおかしな用法ではないでしょうか。ユダヤ教だったら律法、トーラー、キリスト教であれば聖書や教父文書などが制定律として機能しており、決して「神があたかも存在するように」という集団ではありません。それにこれらはヴェーバーの用語法ではアンシュタルトです。(人が生まれてすぐそこに所属するようになる集団。)また例えば新興宗教であればそういった制定律に相当するものが存在しない場合もありますが、その場合であっても信仰ゲマインシャフトと考える方が自然であり、諒解に基づく団体と捉えるべきではありません。(ヴェーバーは結局宗教に関してはゲマインデ{教団}という新たなカテゴリーを作り出しており、これを見ても「理解社会学のカテゴリー」は旧稿に登場するカテゴリーを網羅出来ていないのは明白です。)

「理解社会学のカテゴリー」については、従来「経済と社会」のトップに「社会学の根本概念」が据えられていたのが、テンブルック他の批判により、1980年代に「理解社会学のカテゴリー」に準拠すべきと改められました。私が大学の時に丁度折原浩先生が、この「理解社会学のカテゴリー」に基づいた「経済と社会」の再読という作業を開始されました。その時に要するに「根本概念」の方を否定するあまり、上記のような「カテゴリー」の方の問題点を十分考慮することなく、「ヴェーバーが言っているんだから正しいんだろう」という思い込みを前提にして「カテゴリー」論文を受容していたように思います。私はこの時実際に「カテゴリー」論文を読み直すゼミに参加しています。

更に付記しておくべきなのは、「カテゴリー」論文に問題がなければそもそもヴェーバーは「根本概念」を改めて書く必要はなかっただろうということです。自分自身でも薄々欠陥に気づいていて、かつミュンヘン大学で「カテゴリー」を講義した時に、当時の学生(いわばその当時のスーパーエリート層)がまったく理解出来なかった、という事態に遭遇して、「根本概念」の執筆に至っています。

以前、「カテゴリー」論文を「経済と社会」の頭、とする折原説に異を唱えたことがありますが、やはり「カテゴリー」論文は問題を多く含むいわば「頭脳としてきちんと機能していない頭部」なのではないでしょうか。(シュルフター教授の説く、「経済と社会」の旧稿の途中で「根本概念」準拠に変わったという双頭説は、証拠が存在しないと思いますし、またどちらにせよこの「頭」という捉え方には反対です。)

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ3

遊牧民の神が生殖の神となる、という主張に対して再考しました。モンゴルなどの実際の遊牧民の神、例えばテングリについてそのような性格は確認出来ません。おそらくはヴェーバーの頭にあったのは元々は遊牧民であったユダヤ人の神ヤーウェの「産めよ増えよ地に満ちよ」ではないかと思います。(ついでに言っておけば中東における遊牧民ベドウィンの神はイスラム教のアッラーであり、これは名前が変わっているだけでヤーウェと同じです。)

この問題を再考すると、現実的にそんな考え方が遊牧民に生まれるというのは不自然と思います。何故なら遊牧民では、必ずしもその飼っている家畜が無限に殖えていくことを望むものではないと思うからです。管理に要する人の数、また家畜に食べさせる草を考えても、遊牧民にとっては適度な家畜の数が望ましく、それ以上の欲は彼ら自身の移動的生活を破綻させるからです。 またヤーウェにおける生殖の神的要素ですが、これも本来遊牧民の神であったならそんなものは持っていなかった筈です。それが何故ヤーウェに見られるかを考えると、要するにユダヤ人がカナンの地に住み着いて農耕を始めた結果として、農耕の神=豊穣・生殖の神であるバールの神の要素が止めようもなくユダヤ人の信仰の中に入っていってそれが翻ってヤーウェの本来の姿を歪めたということではないでしょうか。多くの聖書学者はこのヤーウェの二重性を指摘しています。

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ2

今日もまたヴェーバーの宗教社会学の変な箇所を見つけました。
まず、ヴェーバーは「インドでは万神殿は形成されなかった」と書いているのですが、それを忘れて「こうした神像形成の、すでにかなり抽象化の進んだ古典的な一例は、古インドの万神殿における最高神ブラフマー (「祈祷の主」) の概念である。」などと書いています。

それに対して私の付けた注釈は、

先にヴェーバーは「インドでは万神殿は形成されなかった」と書いておきながらここで矛盾することを書いている。そもそもブラフマー(梵天)は後には具象化されて神として扱われたが元々は「聖なる言葉・呪句・祈祷」を意味し、抽象的な宇宙原理であり、その意味でもここのヴェーバーの表現はナンセンスである。またブラフマンからブラフマー神が作られるのは紀元後であり、古インドでのブラフマーというのは完全な誤り。

です。
この「宗教社会学」は本当に草稿に過ぎず、また文献の出典もまったく書かれておらず(原著者注は全体で2つぐらいしかありません)、非常に粗雑な議論がされていると言わざるを得ません。

 

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ

今、折原浩先生のヴェーバーの「宗教社会学」私家版訳を全面的に見直しています。改めてじっくり読むと、マックス・ヴェーバーが宗教について言っていることはほとんどが非常に少ない事例をそれが世界全体で広く行われているかのように粉飾した虚構の理念型ばかりです。要するにその当時欧州で知られていた限られた事例を性急に一般化している訳です:
1.「天の神が、事情次第では、光と熱の主として、特に牧畜民のもとではしばしば生殖の主として把握されることになるのである。」(ここは折原訳から改訳)
→牧畜民の天の神が生殖の神となる事例は旧約聖書の「産めよ増えよ地に満ちよ」のヤーウェくらい。モンゴルなどの宗教にそういう神は存在しない。
2.「英雄の霊魂は、死後きわめてしばしば天に移されるが」
→そういうのは北欧神話のヴァルハラの例と、ギリシア神話でヘラクレスが例外的に死後昇天したくらい。多くの神話では英雄といえども死後は地下の死者の国へ行っている。
3.「母権制をともなう氏族秩序」
→そんなものが歴史的に広く存在した証拠はどこにもない。この頃は「母権制」と「母系制」が混同されていた。(バッハオーフェンの影響)
4.「すなわち、下界の神々は、収穫を支配し、それゆえ富を恵与してくれると同時に、地下に埋葬された死者たちの支配者でもある。」
→これも両方兼ねているのはローマ神話のディス・パテルぐらいで、大多数の神話では豊穣の神と死者の神は別である。例えばギリシアでのデーメーテール(穀物)とハーデース(冥界)、日本神話での豊穣神(大国主や稲荷)と黄泉の支配者(イザナミ)など。

「ローマ土地制度史」Amazonでの紹介文

Amazonでの販売用に考えた紹介文です。この程度でもこれまでこの論文の内容をここまで的確にまとめたものはありませんでした。
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マックス・ヴェーバーの教授資格論文である1891年の”Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht”の最初の日本語訳です。訳者にとって2020年9月にリリースした同じくマックス・ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」に続く第二弾の日本語訳となります。
この論文でヴェーバーは古代ローマにおいての様々な土地の測量方法と分類、税制、それを規定する法規と行政政策、そして中世の荘園制へとつながっていく大地主制度の発展といった広範囲な内容を論じています。特に中心となるのは共和政後期から帝政期にかけて度重なるローマの侵略戦争によって獲得された広大な元の敵地が、一旦は ager publicus というローマ人民の公有地となり、次第にそれが貴族を中心とした階層の占有地に変わって行き、さらに途中でグラックス兄弟の改革で没落自営農民への救済手段に転用されようとして大混乱を引き起こします。その後それが紀元前111年の土地改革法で全面的に見直され、ager privatus vectigalisque という、個人に割当てされた土地でありながら、地代(税)を払わなければならない土地へと変えられていきます。最終的にはそれが中世に続く大土地所有制度の基礎を作るようになっていく過程の私法・公法・行政法上の扱いを、法的文献だけでなく測量人達の残した資料、大カトーやコルメッラ、ウアッローといった人の農業書、また当時モムゼンを中心として解読が進められていたローマの碑文集などの様々な文献にあたりながらまとめています。
直接的にはローマ法を論じた論文でありながら、最終的に「経済と社会」としてまとめられようとしていたヴェーバーの社会経済史研究の原点を成す重要な論文であり、発表当時その綿密な文献調査は驚きをもって受け止められ、少壮気鋭の学者としてのヴェーバーの名前を広く知らしめた論文です。

ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳 正式0.99版

ほぼ最終版です。明日念のため通してチェックして初版とする予定です。

Weber-Roemische-Agrargeschichite-Ver0_99.pdf

追記:8月28日
校了し、正式版を公開しました。

ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳 正式0.81版

ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳 正式0.81版です。訳者の序文を付けてほぼ完成形に近い形となっています。これまではPC上で校正していましたが、これからはこれを印刷して紙での校正を行い、それを最終校正として初版にします。9月頭の公開及びAmazonでの販売開始を目標としています。

Weber-Roemische-Agrargeschichite-Ver0_81.pdf

ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳 正式0.51版

まだ序文等は入れていませんが、取り敢えず訳者注を脚注にし、また原注は一行開けてかつポイントを落とすという作業が完了しました。全体で301ページ、訳者注は500を超えました。

Weber-Roemische-Agrargeschichite-Ver0_51.pdf

信じられない全集の編集ミス発見。

またモーア・ジーベックの全集の信じられない編集ミス発見。「ローマ土地制度史」の第3章の下記の注を丸ごと落としてしまっています。何だこの全集、本当に。
原注と全集側の注の間に不自然な空白があり、何かのミスでここを削除してしまった可能性が高いです。

[42] Die Verhältnisse dieser laeti werden hier nicht näher erörtert. Cf. Böcking ad Not. Dign. Vol. II, p.1044ff. Auf das Gesetz des Honorius und Theodosius, betreffend die Scyren, kommen wir weiter unten noch zu sprechen.
(以下証拠画像。クリックで拡大。)

 

ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(69)付記部

附録でついているアラウシオの耕地図についてのヴェーバーの説明です。これで本当に最後になります。
なおこの耕地図のヴェーバーの解釈がどうなのかは、さすがに私の手には余りますので、あくまでヴェーバーの説明をそのまま訳したものとしてご理解願います。
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付記 アラウシオの碑文 C.I.L., XII, 1224
(参照 上記文献への追記部)

上記の文献情報にある以下に掲げる碑文の断片のオリジナルは、全体が失われている碑文の2部分を一つにしたものであるが、元々はヒルシュフェルト≪Gustav Hirschfeld、1847~1895年、ドイツの考古学者≫教授が所有されていたものを氏のご厚意でご提供いただいたものである。私はこの断片についてそのサイズのため、それについてはC.I.L.が情報を付けていないのであるが、ただ概略的なコピーとしてここに掲載したが、それ故にその他の諸点で全くもって正確な複製品ではない。最後の点はテキストが何とか読めることから、そこまでの正確さを期す必要性はないであろう。二番目に右隣にある断片[二つ目の断片]はC.I.L.の追記部からのものであるが、それについてはヒルシュフェルト教授は模写のみを提供されている。この断片の原寸は私には不明である。そのサイズについて考えられることは、次のことが私には非常に確からしいと考えられる。つまりはこの2番目の断片は1番目の断片の右下に元々あったものが欠落した部分だということである。上方の部分の境界内に書いてあるテキストの解読は確実性が高いとは全く言えない。しかしながら私はこの断片上のテキストを継ぎはぎしてみることは試みなかった。というのは私個人ではこの断片の中のそれぞれの領域の面積について論証することが出来ないからである。しかし私が考えたそれぞれの部分の組み合わせ方が正しいとしたら、この碑文は1ケントゥリアの領域をほぼ丸ごと含んでいることになる:S. D. X. C. K. Ex tr. XII. col. XCVIII. (XC. VIII?) Colvarius (col. Varius?) Calid xx. a. IIX. 𐆖[Xに横棒を引いたものでこれは通貨単位のデナリを表す。ちなみにMax Weber im TextのCD-ROMはここを10の1000倍で10000としているが、そうも解釈出来るが全集の注によれば間違い。]. XXVI. n. a. II. XII. Appuleja Paula XLII. a. IIX. 𐆖. …. a. II. XII. Valer. Secundas IV. a. IIX. 𐆖. II.(もちろん次のことは目に付く。つまり横線の下にある左側の部分は右側の部分よりも一列分大きいということである。)長方形の区画部分についてその縦横比は約6 : 5(14 : 11.6 cm)となっており、これはつまり24 : 20 ローマフィートに相当し、偶然ではなく、故意にそうされたもので、何故ならこの略地図上では水道の位置がずらされているように見えるからである。というのはそのような引き方が意図的に引かれたということは、私にはこの断片の左下の部分が全く断片とはなっていないことから疑いようないと思われる。3番目の断片、下にある方はC.I.L.によればそれはただより古い版のものがそのまま使われている可能性があり、テキストが破損しているように思われる。――補完がほとんど試みられていないということはそれ自体当然のことであろう。この断片に書かれたテキストからすれば、この碑文は帝政期の盛期に作られたものであろう;というのはこの測量地図はしかし青銅と亜麻布の上に描かれており、よってこれは単なるコピーであって原本は更にかなり古いものである可能性があるからである。この碑文の解釈にあたっては、その最も重要なことの理解に成功したとすれば、それは属州の植民市での課税状況と、全体の土地の分割の仕方についてであり、a. IIXが3回繰り返し登場しているということが特に注目に値するであろう。人名から始まる部分でそれが10ユゲラの面積を持っているとするならば、それは次のことに適合するであろう。つまりこのケントゥリアはニプススによって言及された240ユゲラの面積のものであり、それは課税対象の土地として規定されたものである(ニプススはこれらの土地を単に”ager scamnatus”として描写している)。これらの土地の全体の面積は、それは先に引用したa または DX とは合致していないが、20+12+42+12+4 = 90 ユゲラとなり、つまりは、この数字が二列目のXC[= 90]の意味するもので、そして次の VIII は次の領域に属するものとすれば、その計算となる。もしかすると a. IIX が意味するのは耕地に対しての現物貢納[octava = 1/8]の率であり、その隣にデナリウス記号の下に書かれた数字によって固定の税額が示されているのであろうと思われ、そして a. II. (arvum secundum [二級の耕地]?) は XII[= 12]の意味であるか、あるいは税が課せられない狭小な土地であろう。a. は “asses”[銅貨]と解釈すべきとモムゼンが主張している。しかしそうでないことは非常に確からしいと思われる。いずれにせよ私の考えでは名前の後に続く数字はその名前の者に割当てられた土地の面積である。≪全集注によればここはモムゼン説よりヴェーバーの見解が正しいとされている。≫左側の[実際の図では下の]ケントゥリアの断片図は、ある者に割当てられた土地が複数のケントゥリアにまたがっていることを示している。モムゼンがこの断片に対して前書きとして補足していることは: ex tributario (scil. agro) redactus in colonicum[植民市の tributario (すなわち土地)から減らされた部分]であり、それはつまりヒュギヌスが203ページ以下で言及しているケースを扱っている図である:つまりローマの測量地図を使った課税対象の農地の分配である。その際にそれぞれ割当てられた土地が異なった面積であるに違いないことは明白である。しかしながら一般的に言って、いずれにせよこの碑文においての数字の記載の仕方から、ここではボニタリー所有権として把握された土地割当てが行われているように想われる(Calidus は XX[= 20] と XXIV [= 24]デナリの税金を課され、Secundusは IV [= 4]と II [= 2]デナリである)。このコピーが作られた目的は同様に不明であるが、他のことと同様に、前述の通り解釈して注記したことは、依然疑わしさを含むものである。