人間 対 ChatGPT4o Battle of translation

本日のChatGPT4oのラテン語訳は、かなり間違いだらけでした。人間の勝ち。もちろん人間が負ける場合も多いですが…
ちなみにいきなりChatGPT4oに訳させている訳でなく、まず自分なりに訳してからChatGPT4o訳と比べています。
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次のConstitutum Constantiniの中の次の文章を日本語訳してください。
Si quis super invasis sui juris locis prior detulerit querimoniam, quae finali cohaeret cum proprietate controversiae, prius super possessione quaestio firiatur et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, ut patefacta veritate hujus modi litigium terminetur. Quodsi altera pars, locorum adepta dominium, subterfugiendo moras altulerit, ne possit controversia definiri ad locorum ordines, directus agrimensor dirigatur ad loca et si fidelis inspectio tenentis locum esse probaverit, petitor victus abscedat, etsi controversia ejus claruerit qui prius detulerit causam, ut invasor ille poenae teneatur addictus, si tamen ea loca eundem invasisse constiterit; nam si per errorem aut incuriam domini loca dicta ab aliis possessa sunt, ipsis solis cedere debeat.
ChatGPT
以下が「Constitutum Constantini」の文章の日本語訳です。
もし誰かが自分の所有地が侵害されたと最初に苦情を申し立てた場合、その苦情が最終的に所有権に関連するものであれば、まず所有に関する問題が解決され、次に測量人がその土地に派遣されるよう命じられるべきである。こうして真実が明らかになった場合、そのような訴訟は終結される。もし他方の当事者がその土地の所有権を得て、争いの解決を遅らせるために引き延ばしを図った場合、測量人はその場所に派遣されるべきであり、もしその場所の保有者が信頼できる視察でその土地が適正に占有されていることを証明したならば、請求人は敗訴しなければならない。たとえ最初に訴訟を提起した者の主張が明白であったとしても、その者が侵入者であれば罰則を受けなければならない。ただし、その土地がその者によって侵入されたことが証明された場合に限る。なぜなら、誤解や所有者の怠慢によってその土地が他の者によって占有されていた場合、その土地は単にその者に譲渡されるべきだからである。
この文章では、所有権に関する争いの手続きが説明されており、最初に訴えを提起した者が正当である場合の対処方法、相手方が引き延ばしを図った場合の対処方法、そして誤解や怠慢による占有があった場合の対処方法が述べられています。
「最初に苦情を申し立てた場合」は「先行して訴える」という意味ですか?
ChatGPT
「最初に苦情を申し立てた場合」という表現は、先に訴えを提起した、つまり「先行して訴える」という意味です。この文脈では、所有権に関する問題があるときに、まず苦情を申し立てた側が、正式な手続きを経て所有権の問題を解決するために訴えることを指しています。
そのため、「先行して訴える」という表現を使っても適切です。以下のように修正します。
もし誰かが自分の所有地が侵害されたと先行して訴えを提起した場合、その苦情が最終的に所有権に関連するものであれば、まず所有に関する問題が解決され、次に測量人がその土地に派遣されるよう命じられるべきである。こうして真実が明らかになった場合、そのような訴訟は終結される。もし他方の当事者がその土地の所有権を得て、争いの解決を遅らせるために引き延ばしを図った場合、測量人はその場所に派遣されるべきであり、もしその場所の保有者が信頼できる視察でその土地が適正に占有されていることを証明したならば、請求人は敗訴しなければならない。たとえ最初に訴訟を提起した者の主張が明白であったとしても、その者が侵入者であれば罰則を受けなければならない。ただし、その土地がその者によって侵入されたことが証明された場合に限る。なぜなら、誤解や所有者の怠慢によってその土地が他の者によって占有されていた場合、その土地は単にその者に譲渡されるべきだからである。
これで「先行して訴える」という意味をより明確に伝えることができます。
finaliは最終的にではなく、境界線に関するもの、つまり境界線と所有権についての訴えの場合、ではないですか?
ChatGPT
「finali」は、確かに「最終的な」よりも「境界に関する」という意味が適切です。ご指摘の通り、この文脈では「境界線に関する所有権の訴えの場合」という意味になります。
以下の修正した訳文をご確認ください。
もし誰かが自分の所有地が侵害されたと先行して訴えを提起した場合、その苦情が境界線に関する所有権の訴えに関連するものであれば、まず所有に関する問題が解決され、次に測量人がその土地に派遣されるよう命じられるべきである。こうして真実が明らかになった場合、そのような訴訟は終結される。もし他方の当事者がその土地の所有権を得て、争いの解決を遅らせるために引き延ばしを図った場合、測量人はその場所に派遣されるべきであり、もしその場所の保有者が信頼できる視察でその土地が適正に占有されていることを証明したならば、請求人は敗訴しなければならない。たとえ最初に訴訟を提起した者の主張が明白であったとしても、その者が侵入者であれば罰則を受けなければならない。ただし、その土地がその者によって侵入されたことが証明された場合に限る。なぜなら、誤解や所有者の怠慢によってその土地が他の者によって占有されていた場合、その土地は単にその者に譲渡されるべきだからである。
この修正で、文脈がより正確に反映されるようになります。
finaliとproprietateは同格で、境界線と所有権に関する訴えの場合は、ではないでしょうか?
ChatGPT
おっしゃる通り、”finali” と “proprietate” が同格で「境界線と所有権に関する訴えの場合」と解釈するのが正確です。以下の修正した訳文をご確認ください。
もし誰かが自分の所有地が侵害されたと先行して訴えを提起した場合、その苦情が境界線と所有権に関する訴えに関連するものであれば、まず所有に関する問題が解決され、次に測量人がその土地に派遣されるよう命じられるべきである。こうして真実が明らかになった場合、そのような訴訟は終結される。もし他方の当事者がその土地の所有権を得て、争いの解決を遅らせるために引き延ばしを図った場合、測量人はその場所に派遣されるべきであり、もしその場所の保有者が信頼できる視察でその土地が適正に占有されていることを証明したならば、請求人は敗訴しなければならない。たとえ最初に訴訟を提起した者の主張が明白であったとしても、その者が侵入者であれば罰則を受けなければならない。ただし、その土地がその者によって侵入されたことが証明された場合に限る。なぜなら、誤解や所有者の怠慢によってその土地が他の者によって占有されていた場合、その土地は単にその者に譲渡されるべきだからである。
この修正で、文脈がより正確に反映されるようになります。
「まず所有に関する問題が解決され」は「まず所有に関する調査が行われ」ではないでしょうか?
ChatGPT
おっしゃる通り、「まず所有に関する調査が行われ」とする方がより適切です。以下の修正した訳文をご確認ください。
もし誰かが自分の所有地が侵害されたと先行して訴えを提起した場合、その苦情が境界線と所有権に関する訴えに関連するものであれば、まず所有に関する調査が行われ、次に測量人がその土地に派遣されるよう命じられるべきである。こうして真実が明らかになった場合、そのような訴訟は終結される。もし他方の当事者がその土地の所有権を得て、争いの解決を遅らせるために引き延ばしを図った場合、測量人はその場所に派遣されるべきであり、もしその場所の保有者が信頼できる視察でその土地が適正に占有されていることを証明したならば、請求人は敗訴しなければならない。たとえ最初に訴訟を提起した者の主張が明白であったとしても、その者が侵入者であれば罰則を受けなければならない。ただし、その土地がその者によって侵入されたことが証明された場合に限る。なぜなら、誤解や所有者の怠慢によってその土地が他の者によって占有されていた場合、その土地は単にその者に譲渡されるべきだからである。
この修正で、文脈がより正確に反映されるようになります。
次に測量人が、その面積の争いについて判明した事実によって境界線を定めるために任命される、ではないでしょうか?
ChatGPT
確かにその解釈の方が正確です。以下の修正した訳文をご確認ください。
もし誰かが自分の所有地が侵害されたと先行して訴えを提起した場合、その苦情が境界線と所有権に関する訴えに関連するものであれば、まず所有に関する調査が行われ、次に測量人がその面積の争いについて判明した事実によって境界線を定めるために任命されるべきである。こうして真実が明らかになった場合、そのような訴訟は終結される。もし他方の当事者がその土地の所有権を得て、争いの解決を遅らせるために引き延ばしを図った場合、測量人はその場所に派遣されるべきであり、もしその場所の保有者が信頼できる視察でその土地が適正に占有されていることを証明したならば、請求人は敗訴しなければならない。たとえ最初に訴訟を提起した者の主張が明白であったとしても、その者が侵入者であれば罰則を受けなければならない。ただし、その土地がその者によって侵入されたことが証明された場合に限る。なぜなら、誤解や所有者の怠慢によってその土地が他の者によって占有されていた場合、その土地は単にその者に譲渡されるべきだからである。
この修正で、文脈がより正確に反映されるようになります。
「もし他方の当事者がその土地の所有権を得て、争いの解決を遅らせるために引き延ばしを図った場合」は「もし他方の当事者がその土地について(占有によって)獲得した所有権について、訴えが元の所有者のその土地の所有の継続という決定にならないように、裁判を遅らせるようなことを行った場合は」ではないでしょうか?
ChatGPT
おっしゃる通り、その解釈の方が正確です。以下の修正した訳文をご確認ください。
もし誰かが自分の所有地が侵害されたと先行して訴えを提起した場合、その苦情が境界線と所有権に関する訴えに関連するものであれば、まず所有に関する調査が行われ、次に測量人がその面積の争いについて判明した事実によって境界線を定めるために任命されるべきである。こうして真実が明らかになった場合、そのような訴訟は終結される。もし他方の当事者がその土地について(占有によって)獲得した所有権について、訴えが元の所有者のその土地の所有の継続という決定にならないように、裁判を遅らせるようなことを行った場合は、測量人はその場所に派遣されるべきであり、もしその場所の保有者が信頼できる視察でその土地が適正に占有されていることを証明したならば、請求人は敗訴しなければならない。たとえ最初に訴訟を提起した者の主張が明白であったとしても、その者が侵入者であれば罰則を受けなければならない。ただし、その土地がその者によって侵入されたことが証明された場合に限る。なぜなら、誤解や所有者の怠慢によってその土地が他の者によって占有されていた場合、その土地は単にその者に譲渡されるべきだからである。
この修正で、文脈がより正確に反映されるようになります。
次の訳の方が自然だと思います。
「もし誰かが自分の土地の所有権について先行して訴えを起していた場合、その訴えが境界線と所有権に関するものである場合は、まず所有に関する調査が行われ、その後に測量人がその面積の争いについて判明した事実によって境界線を確定させるために任命される。もし他方の当事者がその土地について(占有によって)獲得したとする所有権について、訴訟が元の所有者のその土地の所有の継続という裁定にならないように、裁判を遅延させるような行為を行った場合には、任命された測量人はその土地についての調停を行い、もしその土地についての調査の信用性が承認された場合には、訴訟を起した者は相手を打ち負かすことを放棄する。しかしながらその訴えにおいては、それにもかかわらず相手方がその土地の(不法)侵入を行っていたことが確認された場合は、まずはその侵入者を罰するという裁判が行われることを明確にする。しかしそうはいっても、前述の土地の(元の)所有者が過誤や不注意によってその土地を他人に占有された場合は、その土地はその者に与えられなければならない。」
ChatGPT
なるほど、その解釈の方が文脈により適しています。以下に修正した訳文を示します。
もし誰かが自分の土地の所有権について先行して訴えを起していた場合、その訴えが境界線と所有権に関するものである場合は、まず所有に関する調査が行われ、その後に測量人がその面積の争いについて判明した事実によって境界線を確定させるために任命される。もし他方の当事者がその土地について(占有によって)獲得したとする所有権について、訴訟が元の所有者のその土地の所有の継続という裁定にならないように、裁判を遅延させるような行為を行った場合には、任命された測量人はその土地についての調停を行い、もしその土地についての調査の信用性が承認された場合には、訴訟を起した者は相手を打ち負かすことを放棄する。しかしながらその訴えにおいて、それにもかかわらず相手方がその土地の(不法)侵入を行っていたことが確認された場合は、まずはその侵入者を罰するという裁判が行われることを明確にする。しかしそうはいっても、前述の土地の(元の)所有者が過誤や不注意によってその土地を他人に占有された場合は、その土地はその者に与えられなければならない。

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