「ローマ土地制度史」日本語訳(2)A-1~P.100

「ローマ土地制度史」の日本語訳2回目、序論部の2/3くらいまでです。ドイツ語と取り組むのはほぼ1年ぶりですが、結構分かりにくい文章で苦労しました。ただ、ヴェーバーの歴史研究の方法論の萌芽がこの論文に現われているようで興味深いです。
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緒言

序文

 以下の研究においては、人がその表題から期待するような内容を完璧に行うことは、まったくもって約束出来ない。この研究はローマの国法と私法に関する様々な諸事実をある見地、即ちそれらが様々な土地制度の発達を促したという実質的な意義という見地から取上げる。

 最初の章では次のことを試みている。つまり、ローマでの耕地に対する様々な測量方法とそれらの耕地自体との相互関係を明らかにすることと、そしてその耕地の国法および私法においての価値評価方法と、更にはその価値評価方法が持っていた実際的な意義を解明することである。そこではまた、次のことも試みている。つまり、後代の諸事象からの帰納的推論によって、ローマにおける土地制度の発展の出発点についての見解をまとめることである。その際に私は次のことについては自覚しているつもりである。つまり、この最初の章の記述において、[事実を淡々と追いかけていくのではなく]本質的にはひたすら何らかの仮説や理論を[強引に]作り出そうとしているだけではないかという非難を受ける可能性が高いということである。だからといって、この領域においての仮説・理論構築的なアプローチが無駄であるなどとは、この時代の文献史料の状態[不足している、断片しか残っていない]≪ローマ法はオリジナルの十二表法等はほぼ失われており、同時代の法学書に引用されたものなどから一部が復元されている。そのもっとも大がかりなものがユスティニアヌス帝の学説彙纂であるが、その編纂において当時の編集者が元の条文を恣意的にいじったのではないかという疑いがあり、特にヴェーバーの時代にその見直しが行われていた。≫を知っている者は誰もそうは言わないであろう。そしてまさに土地制度史の領域においては、次のような場合が存在するのである。つまり、「事物の本性」≪ドイツ語でNatur der Sache、ラテン語でDe rerum natura、ルクレティウスの同名の詩参照。ここでは法律が存在しない場合に判断基準となる社会通念や公序良俗概念のこと≫からいくつかの結論を得て先へ進み、他の領域におけるよりも相対的に蓋然性を高めることが出来た、そういう場合である。土地所有ゲマインシャフトの諸組織は、いくつかの条件が満たされている場合には、まさに限定された種類のものが存在していた可能性を確認出来る。ここでは純粋に実験的な研究を、次のテーマについて行うということが課題であった。そのテーマとは、ローマの土地制度の本質のある一面として、何千年紀の間の時間の中瓦礫に埋もれながらなお何とか我々に把握出来る状態にある史料類《文献史料、碑文類》を、すべての土地制度史家におなじみの概念に沿う形で評価しようとする場合と、その本質として他のインドゲルマンの土地制度に関しての法形成を促進する根本原理となっている場合において、その根本原理が[他の社会制度との]調和をもたらしているのか、それとも何も影響を与えていないのか、あるいはまったく逆に不協和をもたらしているのか、そういうことを研究するということが課題であった。――そして私としては、調和をもたらしたというのが正解であるという印象を得たのである。まず始めに、次の証明が試みられる。つまりローマの土地の土地測量上の取り扱いが、一般的に言ってある一面では当該の領土の公法における取り扱いと、また別の面では地所の私法における取り扱いとが、それぞれ密接に関連しているということについての証明である。その際にどの程度まで個々の事例においてそういった取り扱いの仕方の証明に成功したかということについては、私はあまり自信が無い。しかしながら次のような場合には成果を上げたと言えるであろう。つまりある何かと別の何かの関連性が一般論として存在している場合に、それを発見出来たという証明を――私はそう信じたいが――、きちんと行うことが出来た場合である。そうした証明について同意していただける方は、私はそう願いたいのであるが、さらにまた色とりどりの花をまとめた花束のような様々な仮説と、その花束というのはこの公法・私法と土地制度の関係性という点でこの論文の叙述の中にちりばめられているのであるが、そして更には数多い、場合によっては必ずしも目に見えるようなはっきりとした形では把握出来ない観察事項をも、一般的な形で余録として受け取ることも出来るであろう。あるいは逆に寛大な心で次のように判定してもらえるであろう:二つの歴史現象≪公法・私法と土地制度≫が単純な抽象的な記述ではなく、それ自身として閉じているまとまった見解として、どのようにしてこういう関係が具体的に形作られたのか、そういう見解として述べられると。

 私がこの論文の最初の3章の幾重にも仮説・理論構築的な性格を多少なりとも正当化することを試みているとしたら、その場合でも最終章≪第4章≫については、その章はローマの農業についての経済史的な観察を行っており、またサヴィニー≪Friedrich Carl von Savigny、1779~1861年、ドイツのローマ法学者、ドイツに入ってきたナポレオン法典を排除するかどうかの法典論争をティボーと行ったことで有名。またローマ法に基づくパンデクテン法学を発展させた。≫以来未だに論争の収束する気配の無いコロヌス≪共和制末期から現われたローマの小作人≫がどう発展して来たか詳しく論じているのであるが、その章については1~3章に見られるような仮説-理論構成的な動機から書かれた部分は少ないのである。というのも、周知の通りこのローマの農業という領域では、ロードベルトゥス≪Johann Karl Rodbertus-Jagetzow、1805~1875年、ドイツの経済学者で剰余価値の研究でマルクスに影響を与えた。≫以来、あらかじめ設定された何らかの思考的枠組みから導かれた[=アプリオリな]国民経済学における様々な仮説が、非常に多くの方面においての成果物を噴出させて来たのであり、あの偉大な思想家≪誰のことか不明≫の模倣者達が、その者達の止まる所を知らない想像力が、非常に重大な誤りを含んでいる場合でも、本能によってすぐれて実用的な観察結果によって構成された確かな大地に拠って立つことが出来たのであるが、ここにおいて一般的な国民経済的な観察において、余りにも沢山の良き成果が勝ち取られて来たのである。≪唯物論や発展段階説、国家有機体説のような枠組みから短絡的に多く歴史的諸事実を簡単に処理しているようなやり方を皮肉っていると思われる。≫それらの研究では、私が思うには、特に国法的・行政法的な視点について、十分ではないと言え一応は入手出来る文献史料を用いてその≪仮説・理論の≫裏付けを取るということが、行われていないのである。更には仮説そのものがこの研究では不可欠であるということも自明である。何故ならば、相対的に見てより蓋然性が高いと思われる成果であっても、この研究では厳密性へのこだわりという意味でまだ仮説の域に留めざるを得ないからである。もし例えば中世の法制史・経済史の問題を取り扱う場合に、人は一体何をもって研究の成果とみなすことが出来るのであろうか?そしてそういった成果とは次第に文明化して行く地球において、次第に拡大して行く500年もの間にも及ぶ遠大な発展の図式を、文献史料や著述家達の残したものの中から取りだした、ほんの数十箇所の部分的に曖昧さを持った箇所から得られたものに過ぎないのであるが。蓋然性という概念は、まさに相対的なものなのであり、歴史的な研究というものは、その成果の到達範囲の限界をわきまえなければならないのである。

 さらにまた、ローマ帝政期については、個々の諸事実から得られる一般的な経済史上の結論というものは、経済の領域においての広がりとして見えてくるような、そんな巨大さを持ったものではあり得ないのである。というのもこの経済領域というものは、その発展段階において、それぞれの部分が非常に異なって見えていながらも、同時に相当高いレベルで統一性を保っているからである。例えばイタリアの辺境領域に対しての関係が、植民の動向という点で、ある大都市の都心部の郊外の町に対しての関係と似通っているとするならば、その場合また部分的にはそれと対立するような現象が現われてくるのが通常である。そのため、私の考え方では、科学的に正確に述べようとするならば、次のようになる:都心において既に支配的になっている市壁の外の町への発展の傾向が、[ここでは]まだはっきりと現われて来ていない。何故ならばその傾向は根本的に対立するような別の諸傾向によって相殺されているからであると。発展法則というものは一般的に言って次のような意味で確かなものとすることが出来る。つまりその種の「法則」というものが、様々な傾向として描写出来るのであり、そういった諸傾向はその場所においてより強く作用するもの同士として相互作用を及ぼし合うという可能性がある、という意味での確実性の向上である。以上のことから、私には次のことは方法論として正当であると思われる。つまり、ローマ帝国で高度に発展した属州でのある土地制度の発展において、現象についてひとまず深く細部を調査していくことを保留し、そしてその理由から当面は例えばユンク≪Julius Jung、1851~1910年、オーストリアの古代史家。≫によって何度も利用された文献類、それは教父神学やそれに似た事項について地方における社会状態の[代表的な]文献史料となっているが、そういうものをあまり重視しないという、そういう方法論である。

 長年に渡って伝承として伝えられてきた文献引用については、私は可能な限りそれらについて最小限の準拠に留めるようにした。そして文献史料については、それが不可避である場合を除き、――それは容易に判別出来るであろうが――、その文献史料の外延的な拡がりという観点で、その史料のどの部分をどのように先行の諸研究が利用したのかということについては述べるつもりは無い。そして私はここで設定された問題についてより詳しく調べたいと思う方のために、この論文の最後にまったく完全なものではないが、研究論文目録を付け加えておいた。

ドイツ語の tralaticisch の意味

「ローマ土地制度史」で今訳している所に„Tralaticische” Quellencitate habe ich thunlichst beschränkt verwendet という文章が出てきます。この„tralaticische”という形容詞が、紙の辞書、オンラインの辞書とも出てきません。しかしググるといくつかの昔の文献で使用されているのが確認出来ます。おそらくこの形容詞は英語での相当語は”tralatitious”ではないかと思います。もしそうならOEDによれば、語源はラテン語のtrālātīciusです。綴りの相似から見て、„tralaticische”はこのラテン語をドイツ語化したもので間違いないでしょう。その場合の意味は、「伝統的な、代々伝えられてきた、慣習となっている、通常の」と言った意味になります。ここでは「伝承的な≪本当にオリジナルの文献通りの引用か疑問がある≫文献引用については、私は可能な限りそれへの準拠を最小限に留めた。」という訳になるかと思います。ローマ法というのは、十二表法という名前の通り12枚の板に刻んで書かれていた原本が内乱で完全に失われており、その後に出た法学書に引用されている条文から元の法文を再現することが行われています。また、ユスティニアヌス帝によるローマ法の再現である学説彙纂について、ヴェーバーの時代に編纂者が表面的に辻褄が合わない所を恣意的に変えた可能性がある、ということで見直しが行われていました。そういう背景から理解すべき文であると思います。 (「中世合名・合資会社成立史」の翻訳の際に、そのことについての記事を書きましたので、必要であればご参照ください。)

ちなみに英訳はこの部分を”Lengthy quotations from the primary sources have been kept to a minimum in the interests of brevity;”(「元々の原典からの長々とした引用は文章の簡潔さを保つため最小限に留めた。」)と訳して、„tralaticische”を「lengthy=長々とした」と訳しています。もちろん間違いです。この翻訳者は古典語学者ということで期待していましたが、ダメですね。何故ヴェーバーがわざわざ引用符まで付けてラテン語起源の特殊な単語を使っているのかまったく理解していません。それに「文章の簡潔さを保つため」という内容も元の文章にはありません。大体ヴェーバーは「文章の簡潔さを保つ」よりも、可能な限りありとあらゆる留保条件まで書いて正確さを重視する人であるのは言うまでもありません。

「中世合名・合資会社成立史」のペーパーバック版の販売開始

「中世合名・合資会社成立史」につきましては、ここでPDF版を無償公開すると同時に、AmazonでKindle版の販売を2020年9月より行ってきました。この度、Amazonでペーパーバック版の販売も料金無しで出来るようになりましたので、ペーパーバック版の販売を開始しました。内容はここのPDF版と同じですが、Amazonでは無償の設定は出来ませんので、Kindle版、ペーパーバック版とも最低価格にさせていただいております。(ペーパーバック版は税込み1,021円)書籍があった方が便利という方はどうぞご検討ください。

「ローマ土地制度史」日本語訳第1回 P.92~95(目次)



「ローマ土地制度史 その国法と私法における意味において」の日本語訳をようやく本格的に開始しました。なお、これまで「ローマ農業史」と書いて来ましたが、「ローマ土地制度史」の方がより適切な日本語訳ですので、今後は「ローマ土地制度史」を使います。
なお目次部分は今日時点では仮訳です。今後本文を熟読して変更する場合があります。≪≫内は訳者注または原語の表示用です。ページは全集版のものです。
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「ローマ土地制度史 その国法と私法における意味において」
マックス・ヴェーバー著

2つの図付き

シュトゥットガルト、1891年、フェルディナント・エンケ出版

感謝と尊敬の意を込めて枢密参事官・教授
A. マイツェン≪1822~1910年、ドイツの農制史研究家、統計学者≫博士に献呈す。

まずは校正の時に見逃してしまった誤記を訂正させていただきたい。
P.256の14行目の「マタイによる福音書」は「ルカによる福音書」の間違いです。
この論文の校正作業は、私の軍役により中断を余儀なくされており、そのことによってまだ幾許かの誤植が残っていることを懸念しております。親愛なる読者各位におきましては、こうした誤りについてどうかご寛恕いただければと願う次第です。

シャルロッテンブルクにて、1891年8月 司法官試補 博士 マックス・ヴェーバー

目次

緒言 … P.97
   序文 P.97
   ローマ史における土地制度史の問題 P.101
   文献情報 P.105

Ⅰ. 土地測量における土地の分類とローマの国土についての国法と私法上の等級との関係 … P.107
   土地測量における土地の分類 P.107
   測量の技法 P.108
   1.Ager scamnatus≪東西に走る測量線で分けられた土地区画≫において P.109
   2.Ager centuriatus≪正方形に区画された土地単位≫において P.109
   区画の利用。植民市における土地区分けと個人への分与。 P.112
   正方形の土地単位を用いた土地区分と、東西に走る線≪scamna≫と南北に走る線≪strigas≫による土地区分との違い。 P.116
   異なった測量方法が存在する理由。Ager scamnatusにおける課税の可能性。 P.122
   東西に走る線による区画分けの利用 P.123
   植民市における課税可能な土地の測量 P.127
   Ager quaestorius≪財務官{クワエストル}が収入を得るために売却する公有地≫における測量方法とその法的な性格 P.129
   Ager per extremitatem mensura comprehensus≪全面積が測量済みであるが、まだ区分けされていない土地≫について P.136
   属州における課税法規との関係 P.139

Ⅱ. ローマにおいての非課税の土地の法的かつ経済的な意味 … P.141
   1.土地区分けの行政法的な作用について P.141
     イタリアにおける植民の一般的性格 P.141
     ローマ人による植民地開拓の特性 P.145
     領土の行政法上の意味 P.147
     土地区分けの領土管理上の効果 P.147
     Forma. Praefecturae≪植民市での公有地≫の意味 P.149
     Fundi redditi, concessi, excepti≪引き渡された土地、許可された土地、例外扱いされた土地≫について P.151
     区分けがされていない領土の法的な位置付け P.152
     公有地化されていない土地について P.153
     植民市における法制定の状況 P.154
   2.免税農民の私法上及び経済上の性質 P.157
     免税農民の特権 P.157
     ケンスス≪財産・人口調査、現代で言う国勢調査の走り≫の対象となる可能性 P.157
     Per aes et libram≪奴隷解放の儀式。奴隷の対価として天秤量りに銅または青銅の小片を載せていく行為。≫の業務 P.158
     法的な売却≪mantzipation≫と遺言の経済的意味 P.158
     対物訴訟 P.160
     土地測量についての議論となっている区分け P.161
     土地の面積と場所についての議論 P.162
     土地の面積についての議論の法的な性質 P.163
     土地の場所についての議論との関係 P.166
     Modus agriの元々の意味。Modus Agri用への売却。 P.168
     分割売却と区画売却 P.170
     ローマにおける土地単位についての基本法 P.171
     Usukapion≪無断居住者≫の土地制度史上の意味 P.174
     所有財産保護の土地制度史上の意味 P.177
     土地単位についての基本法に対する決定的な違反 P.184
     ローマにおける不動産取引 P.187
     ローマにおける不動産信用 P.188
     Ager privatus≪私有地≫の現物抵当と地役権との関係 P.190
     Ager privatusの法的取り扱いの経済的原理 P.193
     土地の併合と分割 P.194
     植民地法≪ius coloniae≫の土地制度上の意味 P.197
     ローマとその時代における土地制度上の土地の転用 P.201

Ⅲ. 公有かつ課税の土地とそれに従属する権利の所有について … P.207
   Ager publics≪公有地≫の性格 P.207
   地方の自治体≪ゲマインデ≫の共有牧草地≪Gemeindeweide≫。Ager compascuus≪隣人間での共有牧草地≫。 P.208
   占有の期限。Mark≪市の公有地≫とAllmende≪市の共有地≫ P.212
   土地資本主義 P.216
   占有とAger compascuus≪隣人間での共有牧草地≫の終焉 P.218
   その他の公有の形態 P.220
   ケンススの場所選定 P.221
   ケンススの場所選定の経済上の帰結 P.224
   公有地の小作人、大規模な小作人 P.226
   公有地についての無期限の所有、個人の職務遂行に対抗する土地証券。
   1.Viasii vicani≪重要な道路沿いの土地。占有者は永続的に所有し譲渡不可。その代りに道路の維持義務を負う。≫ P.228
   2.Navicularii≪穀物輸送船の船主のソキエタスに対して、穀物をローマに供給する代償として土地が与えられた≫と穀物供給の約束を前提とした前線の土地の供与 P.231
   3.城主の領地と辺境の領地 P.232
     地代の支払いを条件とした無期限の譲渡
     1.名目地代。Trientabula≪公的債務の1/3が土地で支払われるもの≫ P.233
      グラックス≪兄弟≫の改革による土地分配 P.235
     2.実質地代。永代借地。 P.235
      トーリア法による所有 P.235
      アフリカにおけるAger privatus vectigalisque≪一度買った土地が何らかの事情で再度競売にかけられた場合、同じ面積の別の土地があ与えられるもの≫ P.236
      Ager privatus vectigalisqueにおける、vectigal≪土地使用料≫の性質 P.238
      相続税が課せられる長期の小作契約 P.239
      測量の方式 P.242
      後代における譲渡可能となった永代小作権 P.244
      Vectigalisの地租への変化 P.246
      国有地所有の法的な性格 P.249
      行政上の手続き P.250
      現物に対する強制執行 P.250
      自治都市におけるvectigalis P.252
      地方の自治体≪ゲマインデ≫の法と財産 P.252
      土地貸しによる地代の徴収 P.254
      Ager vectigalisの法的性格 P.259
      永代小作契約≪Emphyteuse≫ P.259
      国有地ではない属州の土地 P.260
      シチリアにおける十分の一税 P.260
      法的な特性 P.261
      小アジアにおける十分の一税 P.264
      アフリカにおけるstipendarii≪固定割合の貢物付きの土地≫ P.265
      税制上の地方の自治体≪ゲマインデ≫の自治の後代においての運命 P.270
      ウルピヌスの時代における土地の売却 P.272
      ディオクレティアヌスによる土地税制の整備 P.274
      ユガティオ≪土地税≫とカピタティオ≪人頭税≫と属州における課税 P.279
      地方の自治体≪ゲマインデ≫における課税自治権の剥奪 P.282
      土地税の統一 P.286
      エピボレー≪Επιβολή3世紀末から行われた不耕地に対しての耕作強制≫とperaequatio≪税の等額負担≫ P.287
      ユガティオ以外の特別税 P.289
      物納税。Adaeratio≪物納を金納に変えること≫ P.289
      動産への課税 P.292
      土地に関する法律の統一 P.292

Ⅳ. ローマの農業と帝政期の大地主制 … P.297
   農業経営の方式の発展 P.297
   穀物栽培の運命。オリーブと≪ワイン用≫ブドウの栽培。 P.302
   牧草栽培、広大な牧草地の経営とvillaticae pastiones≪放牧農場、コルネラの著作に出て来る用語≫ P.304
   大農場と小規模農場 P.307
   共和制期の農民≪coloni≫ P.308
   分割小作の生存条件 P.311
   農民 P.312
   帝政期初期における農業危機 P.318
   続き。労役義務を負った農民≪小作人≫を使った農場経営の発展 P.320
   大地主制についての法整備の状況 P.326
   Fundi excepti≪非課税の土地≫ P.326
   Stipendarii≪固定割合の貢物付きの土地≫。公有地の小作人。 P.327
   土地区画での居住者に対する法整備の状況 P.328
   出生と行政上の本国送還 P.330
   地主である農民と自由農民 P.334
   類似の状況。城砦。非ローマ人の定住。 P.334
   土地所有についての法整備の状況 P.335
   地主における内部組織 P.341
   農業従事者の運命 P.345
   結論 P.352

付記 Arausioの銘文 . C.I.L≪Corpus Inscriptionum Latinarum、ラテン碑文集成≫, XII, 1244 P.353
   文献表 P.357

図Ⅰ:Arausioの耕作地図の断片(C.I.L.XII. 1244とその追加分) P.360
図Ⅱ:Hyginによるager vectigalisの測量(de lim.const.P.204) P.361

Die römische Agrargeschichteは「ローマ農業史」か?

Die römische Agrargeschichteの日本語訳にようやく着手しました。今目次部分を訳しています。”Zur Geshichite der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の時も、それまでのタイトルの邦訳「中世商事会社史」に異を唱えましたが、今回もこれは「ローマ農業史」ではなく「ローマ土地制度史」だと思います。そうでないと後ろに続く「公法と私法への意味付けにおいて」と上手くつながらなくなります。(この論文では土地に関する法律が論じられています。)もちろん古代ローマにおいての土地のもっとも主要な利用方法は建物用を除けば農地としてであり、それ故にagrar(ラテン語ではagrarius)には「農業の」という意味もあります。しかし本来のラテン語の意味は土地=agerに形容詞化語尾の-ariusが付いたもので、「土地制度改革者(農地改革者)の、土地制度の、土地に関する」といった意味です。この論文で論じられているのは、ローマで公有地から私有地への転換がどのように行われたのか、土地制度の歴史を、それがどのように立法化されたのか、例えばBC111年の土地法の規定などを参照しながら論じられています。それ故に「農業史」と意味を限定せず「土地制度史」と訳すべきと考えます。
同様に、これまで「古代農業事情」と訳されているAgrarverhältnisse im Altertumも「古代においての土地を巡る諸事情」だと思います。渡辺・弓削訳は「古代社会経済史 古代農業事情」ですが。

追記(2021年10月21日):本日翻訳にあたっての参考文献として、西洋史学家の村川堅太郎東京大学名誉教授の「羅馬大土地所有制」(日本評論社、昭和24年刊)を取り寄せました。そのP.22に「たとえばWeberが1891年の「羅馬土地制度史」において」と書かれています。表記が違うだけでまったく私の訳と同じでした。これで私の「ローマ土地制度史」という日本語訳が間違いないことの裏付けが取れました。

 

「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」ドイツ語原文

「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」のドイツ語原文のざっとした通し読み(意味はきちんと取っていません)が終了したので、これから日本語訳を開始したいと思います。「中世合名・合資会社成立史」を訳した時は、その訳した箇所毎にドイツ語原文を掲載していましたが、結構面倒な作業なため、今回はMax Weber im Kontextから取ったドイツ語原文をPDFでここにまとめてアップしておきます。中野敏男先生によると、このCD-ROM結構誤記があるようですが、もし疑わしい場合は、Web上に原文が公開されていますので、そちらでご確認ください。
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「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」英訳を一応読了。

「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」のRichard I. Frankによる英訳を日本語訳の準備作業として一通り読了しました。(注釈を除く。)「中世合名・合資会社成立史」のルッツ・ケルバー氏の英訳に比べると非常にこなれた英語で分かりやすかったです。また訳者が古典語の学者なので、ラテン語の知識という点でもこう言っては何ですがケルバー氏よりはるかに上で安心して読むことが出来ました。一通り読んだと言っても、ほとんど斜め読みなので意味の把握はこれからですが、私見ではこの論文はゴルトシュミットと並ぶもう一人のヴェーバーの大学での恩師であるマイツェン(ドイツ農制史の専門家)の影響下にあるのでしょうが、それ以外に「中世合名・合資会社成立史」の元になっている博士号論文の審査においての、ヴェーバーとモムゼンの論争にもからんでいるのでは、つまりそこで議論されたことをより詳細に調べるという目的と動機があったのではないかと思います。もちろんその時の論争の内容が公開されている訳ではないので推測に過ぎませんが、マリアンネの伝記ではローマの植民市についての何かの概念についての論争だったということです。この「土地制度史」にはローマの植民地における土地税制、農業の実態が中心的なテーマとして取上げられています。しかし農業に関する内容は後半1/3ぐらいで、その前はローマにおける土地の測量と登記の方法、そしてそれにからむ税制の話が延々と続きます。その中でモムゼンが解読チームのリーダーであった、ローマの碑文資料が多数出て来ます。

折原浩先生のHPの移動

折原先生のHPですが、昔YusenがやっていたgyaoのサービスとしてのHPサービスが今はSo-netが運営しているのですが、そのサービスが来年の1月28日で終了するとのことで、新しいサイトに移動になります。

新しいURLは http://hkorihara.com/ になります。
実は私が引っ越しのお手伝いをして、独自ドメインを取っての運用になります。

P.S.(2020年12月3日)
本当はgyaoの方のページでリダイレクト処理して新しいサイトに飛ばそうと思っていたのですが、先生の方で既に11月末でgyaoのHPサービスを解約されてしまったとのことで、現時点で旧サイトはアクセス出来なくなっています。

「中世合名・合資会社成立史」Web版(2.7版)

中世合名・合資会社成立史のHTML版をアップします。 既にPDF版は2020年9月に公開していますが、HTMLの方が検索エンジンでの検索ターゲットとしては多少いいかもというだけの理由です。 読むのであれば、PDF版の方がはるかに読みやすいのでそちらをお勧めします。またAmazonでKindle版も$0.99で販売しておりますので(Amazonでは価格0という設定は出来ません、何故ならそうなるとAmazon側に取扱い手数料が入らないので)、スマホやKindleで読みたいという方はそちらをご利用ください。

2021年11月10日Ver.2.7

コムメンダのイスラム起源説は、既に1885年時点でありました。

長場正利という方が書かれた「コムメンダに關する研究」という1929年の論文があります。それによると、J. Kohlerという人の1885年の”Die Commenda im islamitischen Rechte”という論文で、既にコムメンダのイスラム起源説が唱えられていたようです。しかし、この説は当時のジルバーシュミットなどからは受け入れられなかったようです。ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」が1989年ですから、ヴェーバーもこの論文を読むことは出来た筈です。ですが、何の言及もないというのはちょっと不可解です。