「中世合名会社史」英訳P.74の誤訳と思われる箇所について

ヴェーバーの「中世合名会社史」の英訳の誤訳と思われる箇所を、翻訳者のLutz Kaelber教授にメールで指摘しました。(大学の紹介ページにメアドがありました。)すぐに返事が来て「多分あなたの方が正しいと思いますが、念のため全集版の原文を確認するので1-2週間待って欲しい。」とのことでした。日本の学者だとこういう非専門家からの問い合わせを無視する人も多いですが、アメリカ(ドイツ)の学者はフェアですね。

3. Geographisches Gebiet der Kommendaverhältnisse 日本語訳(11)P.170-177

日本語訳の第11回目です。お正月休みにペースを上げようと思っていましたが、ハッキング騒ぎによるこのサイトの再構築作業などもあってなかなか進みませんでした。
なお英語訳のP.74の「Genoa」の最初の行にある、”following southern French statutes”は原文では”an welches sich die südfranzösischen Statuten anlehnen “であり、まったく逆に訳した誤訳だと思います。原文の主語は”die südfranzösischen Statuten “であり、それがジェノヴァの法規に依拠していると言っているのであり、英訳では逆にジェノヴァの法規が南仏の法規に依拠していることになってしまいます。これは一例ですが、この英訳分かりやすく訳そうとしている努力は理解しますが、ニュアンスを示す不変化詞の意味をまったく訳さなかったり、また代名詞、指示代名詞を単にそのまま英語の代名詞・指示代名詞に置き換えたりしています。後者についてはドイツ語であれば少なくとも代名詞・冠詞・指示代名詞に性と格の情報があり、それをヒントに何を指しているかを確定することが容易ですが、英語の代名詞はご承知の通り人称代名詞以外は性と格が無くなっているため、情報量がドイツ語原文より落ちてしまいます。従って日本語訳でも同じですが、単に代名詞、指示代名詞として訳すのではなく、それが指している内容を可能な限り明記すべきと思います。私は今回の日本語訳では、何を指すのかがきわめて明白な場合以外は極力そうしているつもりです。
なお、この部分は別にアップした「コムメンダのイスラム起源説」を考慮して読むと興味深いと思います。
ドイツ語の原文はここです。
また、これまで訳した分を最初からまとめてご覧になりたい方はこちらを参照願います。
これで大体全体の2割が完了です。
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3.コムメンダ関係の地理的領域

 ここにおいては、膨大な文献史料に基づいてコムメンダとソキエタス・マリスの発展の経過を個々の地域共同体(都市共同体、コミューン)において追っていくことはしない。ピサについては、第4章で特別に取り扱うこととする。というのはピサの法律は我々の研究目的に対して非常に興味深いものであるからである。-個々の国々におけるコムメンダ関係に関する文献史料についての概説は、それが我々の関心に適合する場合において、かつまたこの制度の地域的ではなく国際的な意味を俯瞰するという目的においてのみここで扱うこととする。
実際の所、コムメンダ関係は地中海周辺のあちらこちらで見出すことが出来る。

スペイン

 スペインにおいてはコムメンダ関係の法的な発展は、既に引用した西ゴート法典の引用箇所や Fuero Iuzgo《Fuero Juzgoとも表記。スペインのカスティーリャ王国で1241年にフェルディナント3世により制定された法律で、内容的には654年の西ゴート法典のスペイン語への翻訳が主で他にローマ法や教会法の影響も受けている。》において確立するが、しかしながらそこで規定されているコムメンダ関係は独自性が弱く、まずは外国人が従事している商取引 20) に適用されるものだった。本質においてジェノヴァの法律がそのままコピーされており、コムメンダや海上取引法に関心の力点は置かれておらず-それはConsolato del mareでも同じであるが-海上船舶の運航に関する法規、つまり船主と乗組員他との関係に重点が置かれている。急速に浸透したローマ法においてはそれから、既に13世紀においてそれぞれの国での法的な発展の内容をほとんど変更せず 21) そのまま吸収した。ただバルセロナ 22) においてのみ、この制度の(現地の法での)規定が生き残っていた。Siete Patridas(7つの章、の意)《スペインのカスティーリャ王国で賢王(El Sabio)と呼ばれたアルフォンソ10世(在位:1252 – 1284)によって編纂された法規集。同王は他に音楽史において「聖母マリアのカンティーガ集」の編纂でも有名。》では、やはりローマ法の規定のみしか見出せない。

20) アグラムント(カタルーニャ州の地名)の議会による1118年の Fuero de Guadalajara 《アルフォンソ7世が12世紀に定めたグアダラハーラの地方法》では、商人をただ外国人としてのみ扱っており、Consolato del mare c. 172.175はジェノヴァ法の内容を含んでいる。バルセロナにおいては、1258年の規定において完全にジェノヴァの法規定の内容を取り込んでいる。Leyes de Recopilacion《1772年のスペインの法規集成》1. VII t.X1. 3では、外国人による船舶の航行業務についての規制が有り、そういう外国人に対しては特別に大規模な貿易取引の場合にのみ(コムメンダ関係を)許可しているように見える。

21) 1258年の Costums de Valencia《バレンシアで13世紀に制定された通常の法と同様の効力を持つ慣習法の集成。》では、コムメンダの被委任者について取り決められている。マヨルカ島では1433年の法規の中では純粋なローマ法が支配的である。トルトーサにおける慣習法の集成ではエンコミエンダ (1. IX r. 23) 《8世紀から15世紀までのスペインにおけるレコンキスタというキリスト教地域復活運動の中で、征服した地域の住民の労働が功績を挙げたものに委託される制度》において修正が加えられている。

22) コムメンダ等についての法規が見出せるのは、以下の文献においての1271、1283、1304、1343年の部分においてである。Jean-Marie Pardessus《1772 – 1853、フランスの法学者。商法・海事法の専門家。》の”Collection des lois maritime”、Don Antonio de Capmany《1742 – 1813、スペイン(カタルーニャ)の政治家、歴史家、ローマ法学者、辞書編纂者。》の”Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona”(マドリッド、1779年)。

シチリア島、サルディーニャ島

 シチリア島とサルディーニャ島の諸都市においては、文献史料を見た限りにおいては、独立した大規模取引の欠如により、コムメンダの制度は発達しなかった。23)

トラーニ、アンコーナ

 トラーニ法典においては 24)、独立したコムメンダの被委託人は、まだ海上取引の商品に付き添う商人の通常の代理人の代用品としてのみ言及されている。

アマルフィ

 アマルフィにおいては、Kolonna(colonna) 25) 《colonnaについては栗田和彦著『アマルフィ海法研究試論』(関西大学出版部、2003)で詳しく研究されています。ここに情報あり。》という制度において、コムメンダにおいて発展した船に商品を積み込んで海上取引を行う場合の危険の分散と利益の分割という考え方が適用されている。しかし、それはただ小規模で原始的な沿海貿易で相対的に小規模な資本が投下される場合に使われただけである。独自の、大規模な海上取引に付属するコムメンダのような制度はそこでは独立したものとしては発展しなかったように見える。26)

 これまで述べて来た全ての地中海沿岸の領域においては、バルセロナの例外を除いては、独自の継続的な大規模海上取引が存在せず、それ故にコムメンダという制度も、またその特徴的な根本原理も、存在自体は知られていたが、イタリアの大沿岸都市においてそうであったように、独自な形で、また決疑論《あらかじめ存在する理論的なカテゴリーやモデル(後のヴェーバーの用語法では理念型{Idealtypus})に個々の事例(ラテン語でcasus、ケース)がどのように当てはめられるのかあるいはられないのかを検討する学問の技法。例えば法教義学において、個々の事件にどのような法律概念を適用出来るか検討する(例:殺人だが正当防衛なので無罪)ようなこと。》的に完全な形にまで、発展することはなかった。

23) パレルモ法典《詳細不明》の第76章からは、大規模な海上取引はただ外国人の手に委ねられていたことが結論付けられる。サルディーニャ島のサッサリ(の法典)では、外国人が内国人に委託するその時々のコムメンダについての言及が見出される。スペインと南イタリアとイタリアの島々においての全体での貧弱な文献収集からは、コムメンダという制度は知られていたが、同時にそれの独自の発展はそれらの地域では見出すことが出来ない。

24) Pardessusによればトラーニ法典の成立年代は1063年であるが、周知の通り、この成立年代に関しては疑義が投げかけられている。1397年のアンコーナ法典《詳細不明》はその内容をトラーニ法典に負っている。

25) Labandの商法雑誌第7巻に収録された”Tavola de Amalfa”(正しくは”Tabula Amalfitana”、全集版の注による。)とジルバーシュミットの”Commenda in ihrer frühesten Entwicklung”(コムメンダの最初期の発展について)を比較参照せよ。

26) 1274年の” Consuetudines civitatis Amalphiae”(アマルフィ市民慣習法)(Luigi Volpicella《詳細不明》の編集による)の第14章によれば、societas vascelli(= Colonna)に並置してソキエタス・マリスを記載している。しかしその本質的な原理の説明が欠けており、特に利益が出資分に応じて(pro rata)分けられたかということは疑わしい。ソキエタス・マリスがこの地へは外から持ち込まれたのであり、独自に発達したのではないと言うことは、事業の危険を資本家が負うという必須とみなされた特別な前提条件の記述を見ても明らかである。

ピサ

 ピサについては別途《第4章にて》考察を行う。

ヴェネツィア

 ヴェネツィアではジルバーシュミットが指摘するように10世紀において既に、collegantia という形で、入手出来る文献史料が明白に証拠立てているように、コムメンダとソキエタス・マリスの根本原理を発展させている。collegantiaの担い手が本来の企業家であるということは、コムメンダやソキエタス・マリスと同様に確からしく、それは営利目的の資本投下の一つの形態を作り出している。

27) 1081年の調停の文献史料(Archivio Veneto《1871年創刊のイタリアの史学雑誌》第6巻、P.318)を参照。そこでは、rogadia、transmissum、commendacio、collegantiaといった用語が使われている。transmissumはおそらく輸送に関する業務で船主のコムメンダに関わるものであろう。commendacioはここ以外でも多く使用されているが、供託物(Depositum)の意味であろう。colleganitaはソキエタス・マリスであり、しかしジルバーシュミットの言うようにrogadiaが一方的なコムメンダであるかどうかは疑わしい。ヴェネツィア法典の1. III c. 3では、collegantia はソキエタス・マリスの形態を内包しており、単なる一方向的なコムメンダとは違い、トラクタトールもまた資本参加するのである。rogadiaについて可能性が高いのは、固定報酬によって委任を引き受けるということであり、コムメンダの前段階と言えるだろう。roga communis《共同事業についてのコミッション、Kaeblerの英訳による》という表現がヴェネツィア法典(Promissiones maleficiiの第22章。《→全集版の注によれば、1232年のPardessusのCollection Vの第22章にある、Statut criminel de Veniceが正しく、Promissiones maleficii{虚偽の約束}という箇所は実際には存在しない。》)の中に見出されるが、なるほどそこでは communis rogam《共同事業についてのコミッション》または communis marinarium《海上取引についてのコミッション》を請け負ったものは、契約違反を犯した場合には、poena dupli(二重の罰)が課せられるという脅し文句が記載されている。Pardessusの”Collection des lois maritimes antérieures au dix-huitième siècle”(1824 – 1845、全6巻)の第5巻のP.19では communis roga を”arrhes payées au nom de la ville pour engagement sur le navire de l’état”(都市国家の名前において、都市国家の船についての契約に対して支払われた手付金)と説明している。この用語と船の航行との関連も、引用したヴェネツィア法の箇所から見て明白である。さらにヴェネツィア法の1. III c. 2を見れば(基礎的な記載追加は既に13世紀初頭に見出される)、rogadia の目的が商品の販売とされていることも明らかである。同法の1.1 c.48の箇所からは何も判断出来ない。従ってそこでの船の航行との関係も明らかではない。

28) Archivio Veneto XX《詳細不明》のP.75の1150年の例とP.76の1191年の例、さらにはP.325を参照。1403年の銀行法のv. 21. XI. によれば、collegantia はまた銀行による資本投下の手段としても使われている。

ジェノヴァ

 ジェノヴァにおいて、コムメンダやソキエタス・マリスを見出すことができる法規や文献史料の中で、それらに南仏の諸法規が依拠しているのであるが 29)、二つの制度が当然のものとして定義されていることについては、何の疑問も差し挟む余地も無く同意出来る。ジェノヴァの契約書の書式は、地中海沿岸の全ての国で、十字軍の時代 30) においてオリエントでの大規模な国際的商取引の中で、一字一句変更無しにそのまま用いられた。ジェノヴァそれ自身においても、コムメンダとソキエタス・マリスの書式は明白に海外との取引についての都市国家により定められた法書式であった。Compagna communis《1097年頃に結成された誓約共同体、自治組織であり、ジェノヴァ共和国の原型となったもの。》のメンバーでない者は、この書式を使用することが出来なかった。文献史料ではこの都市の最初の名門の家門であるドーリア(Auria)家、スピノラ家他が非常にしばしばコムメンダの委任者として登場する。同じく非常に頻繁に同じコムメンダの委任者が同時に非常に多くの異なった商品についてのソキエタス関係を結んでいる。

29) ニース(Hist. Pat. Mon. Leg. Munic.T. 1)、マルセイユ(1253年)、モンペリエ(ParadessusのCollectionに収録)。

30) アルメニアのアイアスにおけるNikolaus DensAntoniusu de Quartoの公正証書、及びArchivcs de l’Orient latin vol. 1.1. に収められた13世紀のキプロスのファマグスタにおける Lambertus de Sambuseto の公正証書を参照。地中海沿岸の全ての国が登場する。これらの文献史料はほとんど一字一句ジェノヴァの公証人であるGiovannni Scribaの書式を借りている。オリエントでの独自の表現は、ソキエタス・マリス相当語としてiatenum、von tchaten、zusammenlegen = collegantiaなどが存在する。

 これらの法規における様々な規定は、法的関心の範囲内で、ジルバーシュミットにより詳細に分析されている。それ故に、本論文ではそれらを再度細かく蒸し返すことは行わない。本質においてそれらの規定は任意法規《当事者の意思によって適用を免れることができる法規》を含んでおり、ソキエタスの成員同士の関係を規制している。しかしここでもまたそれらの規定の完全な姿は存在していない。それらの規定は、全てのイタリアの諸法規と同様に、-何が解釈において重要であるかという意味で-本質的に個々の細かい点を扱っているのであり、それらは実地においては疑義をもたらしたり、困難を引き起こすこともあったのである。そういった不完全さは、特に「一方的な労働ゲゼルシャフト」と「一方的な資本ゲゼルシャフト」(Lastigが定義した意味で)の間での経済上の意味の揺れのために、しばしば疑念を引き起こす次のような問題を生じさせる。つまり、委任された側は航海中にどの程度まで委任した側あるいはsocius stansの指示に従う必要があったのかということと、また委任された側が自らはリスクを負うこと無しに、どの程度まで予定の航路から外れることを決定する権利があったのかということ、さらには当然の懸念事項として、トラクタトールが外国で死亡した場合にその後継者をどうするか、等々の問題である。
 トラクタトールの非独立性は基本原則であり、その反対に独立性を認める場合には多くは特別事項として追加条項の中で処理され、トラクタトールが貿易のためにどこに赴くとしても(quocunque iverit)、そのトラクト-ルはソキエタス関係をそのまま維持するとされた。
 ジェノヴァの法規における規定はこれらの制度に関してはほとんど変更されることはなかった。1567年の改定においてでさえ、特記すべき変更点は無かった。ようやく1588/89年版の法規において重要な変更が加えられている。これについては後述する。 31)  当時コムメンダとソキエタス・マリスはその古い形態では商取引においてそれまで長い間保持していた重要な意義をもはや保持してなかった。商取引自体が別の方向に進み始めていたし、地中海における海上取引はもはや全世界においては上位に位置するものではなくなっていたし、その古い形態は他の形態に席を譲らざるを得なかった。もちろん他の形態といっても部分的には古い形態をベースにしていたのであるが。16世紀の判例集- Decisiones Rotae Genuensis、Rotae Lucensis、Rotae Florentinae、Rotae Romanae – においては、コムメンダとソキエタス・マリスに関する箇所では、その古い形態についてはもはや言及されていない。

31) 最終章(第7章)参照。

コムメンダはイスラム圏がオリジナル?

今、「コムメンダ関係の地理的領域」の所を訳していますが、ここでちょっと重要な指摘をしておきたいと思います。ヴェーバーはコムメンダやソキエタス・マリスがイタリアの沿岸都市において交易における必要性からある意味自然発生したように解釈しています。これは当時のドイツの歴史学派の間ではほぼ常識的な理解と思います。しかし実はイスラム圏において、砂漠での隊商貿易において、「ムダーラバ契約」(مضاربة‎)というものがあり、この内容がまさにコムメンダと同じで、しかも歴史的にはこちらの方が古いとされています。であれば、イタリアの12-13世紀にこれらの制度が自然発生したと考えるより、むしろヴェーバーも言及しているように十字軍によって自然と中東地域との接点が出来、ムダーラバ契約の考え方が入ってきてそれが採用されたと考える方が自然ではないでしょうか。(コムメンダが発達したのが、ジェノヴァとヴェネツィアであるとヴェーバーは書いていますが、この2つとも当時の中東貿易の重要な拠点でしたし、十字軍にも深く関わっています。)中世においては欧州よりイスラム圏の方が学問においても文化においても産業においても上回っていたのは今日では常識と思います。しかしヴェーバーがこの論文を書いている時代には、その当時の中東やオスマントルコの状況から、それらの地域を蔑視する傾向(サイードの言う「オリエンタリズム」)があり、過去にそれらの地域の影響で新しい法的制度が出来たというのは、盲点だったのではないかと思います。
またご承知の通り、ヴェーバーは宗教社会学において、イスラム教を研究する計画を持っていましたが、それを始める前に亡くなっています。実はイスラム教でも、利子(リーバ)を取る貸付けはカトリックと同様禁止されており(現在でも)、資産家にとって、ムダーラバ契約は戒律に触れない財産運用の仕組みとして活用されたようです。(現在でもムダーラバ契約はイスラム圏では一種の信託として主流を成しています。)
また、ヴェーバーの「経済と社会」における決疑論でも、イスラム教と同様にカトリックでも利子禁止であり、それをかいくぐる裏技とてレンテンカウフ(地代請求権売買)が行われたなどいくつかの例が挙げられており、ヴェーバーがもしムダーラバ契約を知っていたら、当然著作の中で取上げていたと思います。

参考文献:
田原一彦「日本法制下のイスラーム金融取引
Wikipedia:「ムダーラバ

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