1989年現在のドイツ商法における合名会社と合資会社

山田晟著、「ドイツ法概論III 商法・労働法・経済法・無体財産権」(第3版)、1989年9月、有斐閣、より、1989年現在のドイツの商法における合名会社と合資会社の説明を参考までに簡単にまとめておきます。ヴェーバーの時代、そして2019年現在でこれらの規定がどう違っているのかは未確認ですが、おそらくは大きな違いはないと思います。

 

1.合名会社 Die offene Handelsgesellschaft
・共同の商号(Firma)のもとに完全商人として商業を営むことを目的とし、かつ各社員が連帯無限責任を負担する会社である。
・商法に特則のないかぎり民法の組合に関する規定が準用される。
・(ドイツ法では)法人ではないが(日本では法人とされる)、共同の商号のもとに商業が営まれ、商号のもとに権利を取得し、義務を負担し、土地に対する所有権その他の物権を取得し、かつ訴訟能力を有する。
・故に民法の組合よりも統一体としての性質が顕著で、法人に近い。
・商号には社員の氏名の一部と会社の存在をしめす文字または総社員の氏名を含まなければならない。
・社員間の契約(定款)によって成立するが、第三者に対しては商業登記簿への登記が必要。

2.合資会社 Die Kommanditgesellschaft
・(Moritz記)Kommanditは動詞kommandierenの名詞形で、命令する、指揮する、転属させる、の意味。語形からみて、commendaの意味が含まれている可能性が高いと思われる。
・合名会社と同じく共同の商号のもとに商業を営むことを目的とするが、無限責任以外に、有限責任社員(自己の出資の範囲を上限として限定した責任を負う社員)を有する点が合名会社との違い。
・特則がない限りは合名会社の規定が準用される。
・有限責任社員は会社を代表する権限を有しない。
・無限責任社員が個人ではなく有限会社の場合は、有限合資会社(GmbH)となる。

「中世合名会社史」のタイトルへの全集版の注釈

“Zur Geshichite der Handelsgesellschaften im  Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen”という、「中世合名会社史」のタイトルへ付いている全集版の注を記しておきます。

Entwickelung des Solidarhaftprinzips und des Sondervermögens der offenen Handelsgesellschaft aus den Haushalts- und Gewerbengemeinschaften in den italianischen Städten.

訳すと、「イタリアの諸都市における合名会社の連帯責任原則と特別財産の家計ゲマインシャフト及び家業ゲマインシャフトからの発展」
になります。おそらく内容梗概のようなものに記載された副題みたいなものではないかと思います。(2019年8月29日追記:ヴェーバーの書誌情報を確認した所、副題ではなく、最初の出版時のタイトルでした。同じ1989年に別の所から出版された時に現在のタイトルに変更されています。)英訳を読んだ印象ではまさしくそういう内容でした。
「合資会社」(Kommanditgesellschaft)の話も出てくるので(commendaは合資会社の原初形態と位置付けられます)、「商事会社史」もまんざら間違いではないのかな、と思うようになりました。しかし、現代のドイツでHandelsgesellschaftというと、合名会社、合資会社の人的会社と有限会社(GmbH)と株式会社全部を含みますので、そういう意味では「合名会社史」の方がやはりいいかと思います。この副題らしきものも明確に「合名会社の発展史」と言っていますし。

中世合名会社史の英訳1回目読了

中世合名会社史の英訳、取り敢えず1回通して読みました。といっても私の日課での英語の学習のTimeやNews Weekなどの雑誌を20分読んでいる中で、10分をこの英訳に当てたのであり、毎日10分で2ヵ月弱かかりました。
最初の通し読みの最大の目的は、果たしてこの論考を本当に日本語訳出来るのかどうか、という見極めでした。その結果としては、時間はかかるかもしれないが、十分可能である、でした。確かに文中にラテン語ないしは半分イタリア語化したラテン語などが登場します。しかしそのほぼ全てに英訳が付けられていますので、いくらなんでもそれが正しいかどうかぐらいの判断は私のラテン語力・イタリア語力でも出来ると思います。また英訳も良くこなれていて、更にはヴェーバーの論述も後年のものほどは錯綜していない感じでした。
ちょっと面白かったのは、結論の所で、英語だとsociation、ドイツ語だとVergesellschaftungという単語が登場することです。つまり「理解社会学のカテゴリー」風に言えば「ゲゼルシャフト関係形成」ということになります。つまり、合名会社(無限責任)、合資会社(無限責任+有限責任)といった団体がどのように形成され法的な裏付けが与えられるかが主題な訳で、ヴェーバーの関心事というのはある意味最初の論文から一貫しているのだなと思いました。
ちなみに余談として、日本語で「合名会社」となっている意味は、大陸法などでは文字通り合名会社の会社名は、無限責任社員の「名前を合わせて=合名」会社名とすることが規定されていたということです。今私が使っている西洋剃刀で”Giesen & Forsthoff”というのがありますが、これは元々GiesenさんとForsthoffさんの合名会社だったのかなと想像します。他にもこのパターンの&が間に入る会社名は多数あります。
次はドイツ語版オリジナル(パウル・ジーベックの全集版)の通し読みに入ります。

ヴェーバーが何故合名会社の法概念の成立を研究したかについて私考

「中世合名会社史」については、現在英訳を読書中です。それが終わったら今度はドイツ語原典に一通り目を通します。
その前に、以前別の所で書いたものを再度記載しておきます。何故かというと、ヴェーバーの最初の論文が何故合名会社の(法的な取扱いの)歴史なのかということの一つの答えになると思うからです。
「ヴェーバーの社会学を理解する上で重要なのは、この決疑論の部分もそうですが、やはり原点は法学からだということです。ヴェーバーより25年若いドイツの法制史家のハインリヒ・ミッタイス(ヴェーバーの先輩の法制史家でRentenkaufの概念を古代ギリシアの事例を分析するのに適用したルートヴィヒ・ミッタイスの息子)は、「ドイツ私法概説」の中でこう書いています。「人間の団体に関する理論は、ドイツの法律学の最も重要な部分である。諸国民の社会的・文化的・政治的生活は団体の中でおこなわれ、団体は国家とその部分団体において頂点に達する。」「ローマ法は個人法の領域で、ドイツ法は社会法の領域で、その不滅の功績をあげたのである。」(創文社、世良晃志郎・廣中俊雄共訳、1961年初版、P.82)ヴェーバーの社会学はこうしたドイツ法学の伝統と切り離して考えることは出来ないと思います。」
古代ローマにおいても色々な団体は存在しましたが、ローマ法をそれらを法的に正当なものとして認めるのに消極的であり、近代法のような例えば「法人」のような自然人と同等に取り扱われる団体の法概念を作り出すことがなく、ほぼsocietasのみに留まっていました。まだ全部読んでもいない論文の要旨を勝手に語るのは問題かもしれませんが、要は中世の北イタリアにおいて、commendaやsocietas marisのような形の連帯責任を負う団体が登場し、その登場の経緯とそれに対してどのような法概念が与えられるようになったのか、ということがこの論文の本筋ではないのかなと思います。

「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」英訳

まだ「中世合名会社史」の翻訳の準備の段階ですが、そちらがもし何とか終了した場合は、ヴェーバーの主要著作で日本語訳が出ていないのは、「Die römische Agrargeschichte  in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891)「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」だけになります。例によってこれも英訳は2008年に、Richard I. Frankによるものが既に出ています。訳者は古典語とローマ史の専門家のようで、社会学者ではありません。日本ではヴェーバーというと宗教社会学の方を取り上げる人が多いように思いますが、私としてはむしろ経済史のジャンルでの功績を忘れて欲しくないです。なお、将来これも翻訳する可能性を考えモーア・ジーベックの全集版も入手しましたが、驚くべき事に版元では既に欠本していて、Amazon.deのUsedで何とか買うことが出来ました。私からすると、ラテン語の知識がより求められるのは、「中世合名会社史」よりむしろこちらの方ではないかと思います。

「経済と社会」再構成を巡るこれまでの経緯を知るためのテキスト

折原浩氏が、これまで40年以上の年月をかけて取り組んできた「経済と社会」の旧稿の再構成案を巡る議論について知るための基礎的なテキストを紹介します。下記以外にも大学の紀要やドイツの専門雑誌に発表されたものが存在しますが、そちらは省略しています。

1.「マックス・ウェーバー : その学問の包括的一肖像」(上・下)、R・ベンディクス著、折原浩訳、三一書房、1987-1988年(初版:1966年、中央公論社)
2.「『経済と社会』からの訣別」、F・H・テンブルック著、住谷一彦・小林純・山田正範訳、1976年(原論文)、(1997年、未來社、「マックス・ヴェーバーの業績」に収録)
3.「マックス・ウェーバー基礎研究序説」、折原浩著、未來社、1988年
4.「『経済と社会』仮構の終焉」、W・シュルフター著、茨木竹二訳、岩波書店、1988年(「思想」1988年5月号収録)
5.「ヴェーバーの再検討 -ヴェーバー研究の新たなる地平-」、W・シュルフター著、河上倫逸訳、1990年
6,「ヴェーバー『経済と社会』の再構成―トルソの頭」、折原浩著、東京大学出版会、1996年5月
7.「ヴェーバーとともに40年 社会科学の古典を学ぶ」、折原浩著、弘文堂、1996年6月
8.「『合わない頭をつけたトルソ』から『頭のない五肢体部分』へ -『マックス・ヴェーバー全集』(『経済と社会』「旧稿」該当巻)編纂の現状と問題点)」、折原浩著、未來社、2000年1月(「マックス・ヴェーバーの新世紀」、橋本努・橋本直人・矢野善郎編、に収録)
9.「『経済と社会』再構成論の新展開 ーヴェーバー研究の非神話化と『全集』版のゆくえ」、ヴォルフガング・シュルフター+折原浩共著、鈴木宗徳・山口宏訳、未來社、2000年11月
10.「日独ヴェーバー論争 『経済と社会』(旧稿)全篇の読解による比較歴史社会学の再構築に向けて」、折原浩著、未來社、2014年

1は、それまで断片的な著作のみが論じられていたマックス・ヴェーバーについて、その学問の全体像を示そうとしたほぼ初めての試み。
2は、1のベンディクスのヴェーバー観を批判すると同時に、ヴェーバーの「経済と社会」の構成について、マリアンネ・ヴェーバーや二度に渡って校訂版を出したヨハネス・ヴィンケルマンが採用した「二部構成」(一部が基礎概念や範疇論で二部が宗教社会学や法社会学などの具体的な社会学の展開とするもの)について、ヴェーバーが本来そういう構成の意図を持っていなかったことを明らかにし、更にヴェーバーの主著とされるものは宗教社会学の一連の作品がそうで、「経済と社会」は出版社から依頼された仕事に過ぎないので価値がそもそも低いと主張したもの。
3は折原浩氏(1の日本語訳者でもある)が、2のテンブルックの批判に応え、二部構成が間違っていることに賛成すると同時に、しかしそれでも「経済と社会」の意義は損なわれないと主張し、今後再構成を目指していく意思を表明したもの。
4はモーア・ジーベック社から刊行されることになったヴェーバー全集の編集委員となったシュルフターが、そのスタッフに対しテンブルックの批判を伝え、彼自身の考えを分かりやすく整理して示したもの。
5は4と同様のもの。
6は折原浩氏が東京大学教養学部教養学科大学院における10年をかけた「経済と社会」の精読演習を終えた後出したもので、同書に含まれるすべての「前後参照句」を手がかりにテキストの正しい配列を探り、また全体の論理的展開についても十分考慮した上で、旧稿については「社会学の根本概念」ではなく「理解社会学のカテゴリー」を「頭」である範疇論として読むべきことを主張し、再構成案を示したもの。
7は折原浩氏が「経済と社会」の再構成に取り組んだ動機を、「経済と社会」が元々そうであった社会学・経済学の「教科書」として使いたい、と語ったもの。
8は一度は折原浩氏と同様「理解社会学のカテゴリー」を旧稿の頭として置くことに賛成したシュルフターが、ヴェーバーと出版社とのやりとりの調査などによって、同カテゴリーが旧稿の途中でもはや「頭」として機能しなくなった、と主張を変え、結局全集では、「理解社会学のカテゴリー」は科学論文集に収録され、旧稿の部分は執筆順・テーマ順に5つの巻として出版されたのを批判したもの。
9は8と同じで、折原浩氏とシュルフターが双方の意見を表明したもの。
10はその後も続いた折原浩氏とドイツの全集編集陣との論争の経過をまとめたもの。

大塚久雄と「中世合名会社史」

丸山眞男の話が出たので、バランスとして大塚久雄の話もします。この「中世合名会社史」がまだ日本語訳されていないことを知った時、最初に思った疑問は何故大塚久雄がこれを訳さなかったのか、ということです。というのは会社の発生の歴史は大塚久雄にとってはど真ん中の専門だからです。この理由は大塚の「株式会社発生史論」を見ると分かります。P.120に、ヴェーバーが合名会社が家族共同体から発生した説を唱えていると、この「中世合名会社史」を紹介しています。そしてこのヴェーバーの説に対して、ゴルトシュミットなどの反対論があることを紹介し、大塚としてはむしろゴルトシュミットの意見に賛成すると書いています。つまり、大塚はヴェーバーのこの論文をあまり高く評価していないということです。なお、大塚は文献表では、学術論文なので当然ですが原語で引用しているので、「中世商事会社史」という不適切な訳は、少なくとも大塚の責任ではないようです。

折原浩氏の「経済と社会」旧稿再編成案+日本語訳情報

以下は、未來社「日独ヴェーバー論争」のP.51にある、折原浩氏の旧稿再編成案に、管理者(Moritz)の方で日本語訳の情報を付け加えたものです。

I. 概念
0.基礎概念→「理解社会学のカテゴリー」海老原明夫・中野敏男訳、未来社
1.社会-行為と秩序→「経済行為の社会学的基礎範疇」、富永健一訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
2.法と経済→「法社会学」、創文社、世良晃志郎訳、第1章
3.社会と経済→「経済と社会集団」、厚東洋輔訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
II. 社会
1.家、近隣、氏族、経営とオイコス→「経済と社会集団」、厚東洋輔訳、中央公論社、「世界の名著 ウェーバー」に収録
2.種族→「種族的共同社会関係」、中村貞二訳、「みすず」1977年9・10月号、http://nam-students.blogspot.jp/2013/03/blog-post_3538.html
3.宗教→「宗教社会学」、武藤一雄他訳、創文社
4.市場→(邦訳無し、但し折原浩氏の試訳有り)
5.政治→「政治ゲマインシャフト」の部分は邦訳無し。「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第二章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意、またこの翻訳は「経済と社会」第3版をベースにしているので、第5版と構成が違います。)
6.法→「法社会学」、世良晃志郎訳、創文社、第7章
7.階級、身分、党派→「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第四章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意)
8.国民→「権力と支配」、浜島朗訳、みすず書房、第二部第三章(同書の有斐閣版と講談社学術文庫版ではこの部分は削除されているので注意)
III. 支配
1.支配一般→「支配の社会学」I、世良晃志郎訳;「支配の社会学」II、世良晃志郎訳、創文社
2.正当的支配の三類型→「支配の諸類型」、世良晃志郎訳、創文社、第3章
(1)合理的支配
(2)伝統的支配
(3)カリスマ的支配
3.俗権と教権→「支配の社会学」II、世良晃志郎訳、創文社、第9章第7節
4.都市→「都市の類型学」、世良晃志郎訳、創文社

“Max Weber im Kontext”の収録論文一覧

“Max Weber im Kontext”という、ヴェーバーの論文を集めたCD-ROMがあります。検索が出来非常に便利です。それに収録されている論文のリストです。 (日本語訳名は、既出の日本での翻訳の題を借りているのが大部分ですが、翻訳が無いものは私が訳している場合があり、必ずしも正確ではない可能性があります。また出版年順に並べ替えました。)
Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter (1889)「中世合名・合資会社成立史」
Die römische Agrargeschichte  in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891)「ローマ土地制度史 国法と私法への意味付けにおいて」
Die ländliche Arbeitsverfassung (1893)「農業の労働状態」
Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter (1894)「東エルベの農業労働者の境遇における発展諸傾向」
Die Börse (1894/96)「取引所」
Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik (1895)「国民国家と経済政策」
Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur (1896)「古代文化没落の社会的諸原因」
Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie (1903-1906)「ロッシャーとクニース」
Agrarstatistische u. sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen (1904)「プロイセンにおける『信託遺贈地問題』の農業統計的、社会政策的考察」
Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher u. sozialpolitischer Erkenntnis (1904)「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」
Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutschen Literatur des letzten Jahrzehnts (1904)「古ゲルマンの社会組織」
Diskussionsreden auf den Tagungen des Vereins für Sozialpolitik (1905, 1907, 1909, 1911)「社会政策学会の大会における討議演説集」
Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland (1906)「ロシアにおける市民的民主主義の状態」
Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus (1906)「ロシアの外見的立憲制への移行」
Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik (1906)「歴史学の方法」
R. Stammlers »Überwindung« der materialistischen Geschichtsauffassung (1907)「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」
Die Grenznutzlehre und das »psychophysische Grundgesetz« (1908)「限界効用学説と『心理物理的基本法則』」
Die sogenannte »Lehrfreiheit« an den deutschen Universitäten (1908)「ドイツの大学における所謂『教授の自由』」
Methodologische Einleitung für die Erhebungen des Vereins für Sozialpolitik über Auslese und Anpassung (Berufswahlen und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie (1908)「封鎖的大工業労働者の淘汰と適応(職業選択と職業運命)に関する社会政策学会の調査のための方法的序説」
Zur Psychophysik der industriellen Arbeit (1908/9)「産業労働の精神物理学について」
»Energetische« Kulturtheorien (1909)「『エネルギー論的』文化理論」
Die Aufgaben der Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft (1909)「国民経済学の科学としての課題」
Zur Methodik sozialpsychologischer Enquêten und ihrer Bearbeitung (1909)「社会心理学調査の手法とその処理について」
Agrarverhältnisse im Altertum (1909) 「古代社会経済史 古代農業事情」
Geschäftsbericht u. Diskussionsreden auf den dt. soziolog. Tagungen (1910, 1912)「ドイツ社会学会の討議についての報告」
Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie (1913)「理解社会学のカテゴリー」
Bismarcks Außenpolitik und die Gegenwart (1915)「ビスマルクの外交政策と現代」
Zur Frage des Friedenschließens (1915/16)「平和の終焉という問題について」
Zwischen zwei Gesetzen (1916)「二つの律法のはざま」
Der verschärfte U-Bootkrieg (1916)「潜水艦作戦の強化」
Der Sinn der »Wertfreiheit« der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917)「社会学および経済学の『価値自由』の意味」
Deutschland unter den europäischen Weltmächten (1917)「ヨーロッパ列強とドイツ」
Deutschlands äußere und Preußens innere Politik (1917)「ドイツの対外政策とプロイセンの国内政策」
Ein Wahlrechtsnotgesetz des Reichs (1917)「選挙権にかんする帝国の緊急法」
Rußlands Übergang zur Scheindemokratie (1917)「ロシアの外見的民主主義への移行」
Die Lehren der deutschen Kanzlerkrisis (1917)「ドイツの宰相危機の教訓」
Die Abänderung des Artikels 9 der Reichsverfassung (1917)「帝国憲法第九条の改正」
Die siebente deutsche Kriegsanleihe (1917)「第七次のドイツの戦時公債」
Vaterland und Vaterlandspartei (1917)「祖国と祖国党」
Bayern und die Parlamentarisierung im Reich (1917)「バイエルンと帝国の議会主義化」
Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung (1917)「ビスマルクの外交政策と現代」
Wahlrecht und Demokratie in Deutschland (1917)「ドイツにおける選挙法と民主主義」
Der Sozialismus (1918)「社会主義」(Rede zur allgemeinen Orientierung von österreichischen Offizieren in Wien (1918)「ウィーンにおけるオーストリア将校への一般講話」)
Innere Lage und Außenpolitik (1918)「国内情勢と対外政治」
Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland (1918)「新秩序ドイツの議会と政府」
Die nächste innerpolitische Aufgabe (1918)「次の内政的課題」
Waffenstillstand und Frieden (1918)「停戦と平和」
Das neue Deutschland (1918)「新生ドイツ」
Deutschlands künftige Staatsform (1919e)「ドイツ将来の国家形態」
Zum Thema der »Kriegsschuld« (1919)「戦争責任の問題について」
Der Reichspräsident (1919)「帝国大統領」
Zur Untersuchung der Schuldfrage (1919) 「戦争責任問題の研究」
Wissenschaft als Beruf (1919)「職業としての学問」
Politik als Beruf (1919)「職業としての政治」
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1920e)「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」
Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus (1920e)「プロテスタンティズムの諸信団(ゼクテ)と資本主義の精神」
DIE WIRTSCHAFTSETHIK DER WELTRELIGIONEN: 「世界宗教の経済倫理」
I. Konfuzianismus und Taoismus (1920e)「儒教と道教」
II. Hinduismus und Buddhismus (1921e)「ヒンドゥー教と仏教」
III. Das antike Judentum (1921e)「古代ユダヤ教」
Nachtrag. Die Pharisäer. (1921e) 「パリサイ人」
Methodische Grundlagen der Soziologie (1921e)「社会学の基礎概念」
Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922e)「正統的支配の三つの純粋型」
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 1922E 「経済と社会」
Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik (1925e) 「音楽社会学」

”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の日本語訳について

このポータルサイトを開設したのは2018年10月でしたが、それ依頼「準備中」状態が続いていました。ようやくヴェーバーの最初の論文である、”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の英訳を読み始めました。ところで英訳のタイトルは、”The History of Commercial Partnerships in the Middle Ages”のタイトルになっています。”Partnerships”とは「合名会社」のことです。これまで日本ではこの論文のタイトルは「中世商事会社史」と一般に呼ばれてきました。しかし、この「商事会社」という訳は色々な意味で問題のように思います。
(1)「商事会社」というのは昔の商法にあった規定で、「民事会社」と対になるもので、商行為を目的とした会社のことです。それに対し民事会社というのは農業や漁業のような「民事」を目的とするもので現在の民法における「組合」のことです。この2つの区別は、商法上ではどちらにせよその構成員の利益を目的としていることは同じで、区別する意味がなくなったとして廃止されており、現在の日本の法律上「商事会社」という言葉は一部例外的に商法以外のマイナーな法律に残っている以外は消滅しています。
(2)「商事会社」が生きていた時代であっても、それは限りなく現在の一般的な「会社」の意味に近くなります。もしかすると”Handels”=商取引なので、法律用語としての商事会社ではなく、単なる造語で商事会社としたのかもしれません。しかしヴェーバーが使っているHandelsgesellschaft(en)という単語は、現在のドイツの会社法では、前にoffeneが付きますが、「合名会社」(構成員が外部に対し無限責任を負う会社)のことです。この場合の”offene”は匿名ではなく、会社として登記している、というぐらいの意味と考えられ(別にドイツでは匿名組合というのがあります)、ヴェーバーも「合名会社」の意味で使っているのは明らかです。(もちろんヴェーバー当時の現在の「合名会社」ではなく、その成立期のプロトタイプみたいなものですが。) ちなみにモーア・ジーベック社から出ている全集でも、このタイトルに対する注としてoffene Handelsgesellshaftの発展を述べたものである、とはっきり書いており、間違いなく「合名会社」の意味と解釈しています。
(3)現在で「商事会社」というと一般的には「商社」を連想し、これは明らかな間違いです。

(付記 2019年7月15日:丸山眞男の「戦前における日本のヴェーバー研究」によれば、伊藤久秋という人が、1921年にヴェーバーの追悼記事を書いており、その中に「最著名なるは南欧伊太利の材料に基づける中世商業会社史にて学者の商業会社発達を論ずるもの、本書を掲げざるはなし」とあります。やはり単純にHandels=「商業」と思い込んでいることが良く分かります。この論考で丸山眞男は自身の思い出として田中耕太郎博士による商法の講義で「『中世商事会社の歴史』を参考書の一つとしてあげられ」と書いています。)