「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第50回です。ここではヴェーバーはティオクレティアヌス帝による税制改革と、カール大帝の税制との共通点を論じています。この例に限らず、ヴェーバーはこの論文でローマと中世ドイツの土地制度の共通性を論じている箇所が非常に多いように思います。そもそも何度も出てくる「フーフェ」は中世ドイツの封建制においての農村のあり方であり、ローマの土地制度が元々フーフェから発展したなどというのは、ある意味歴史を逆に捉えている、私から言わせればある種の「トンデモ説」です。またゲノッセンシャフトがローマに昔あったというのも噴飯物の議論であり、ローマはスタートは王制、その後は世襲貴族を中心とした共和政というのは誰でも知っていることで、まごうこと無き階層社会です。この論文はヴェーバーの長所と短所がどちらもかなり強く出ているものであり、そういう意味で私には非常に興味深い論文です。
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事実上はこうした変更された課税方式は、フーフェの耕地の中で個々人に与えられた持ち分についての権利に基づいた課税と比較した場合、最初から本質的には異なったものではなかったのであろうし、というのはその新しい方式では夫役と本来の個々人の耕作の維持という観点でバランスを取ったものであったからである。ケンススに登録された財産のリストが実際には元からの土地所有の情報を含んでいなかったとしたら、それはただ夫役を課する上で役立っただけであり、そのことと符丁が合っているだろうことは、ただ夫役の義務を負うことが可能な財産≪例:奴隷≫のみがケンスス登録の対象とされたことである。しかしながら次のことは非常に確かである。それは昔から相続人を登録することがフーフェの農民による報告として行われていた以外に、このことについてまたケンススへの登録も必要とされた、ということである。もしかするとケンススのリストというのは[フーフェの共同体単位で]相互に独立したものとして作られていて、それは後の時代の有権者リストや納税者リストと同様であった。というのも相続人登録というのは、まず第一に政治的な権利の継承という意味合いが強かったからである 119)。
119) というのは植民市においては、ユガティオとカピタティオに基づく夫役については、そもそもそこの住民への税はいずれにせよローマにおいて元から存在する tributum という税の課税のやり方を真似する形で課されたのであり、公的な業務の必要性を満たすために、その業務を行わせる対象者のリストを作成せよ、という指図については、そういったものがあったとしたら、植民市では重複した作業となっていたに違いない。
しかし明らかに既にかなり早期からフーフェでの土地の権利という尺度に対して関係づけられていたのである。ディオクレティアヌス帝の税制において、juga に基づく負担というものが再び登場した際には、それはまず第一には[フーフェの]耕地所有面積に比例した形の税だったのである;そのため実際に何が起きたかというと、1日の作業量という原則に忠実に従おうとした場合、その計算根拠に使われたのは本当の個々の農民の作業実績に基づいた[平均的な]作業量ではなく、[何らかの取り決め基準に基づく]仮想的な作業能力だったのである。大地主達は疑いなく、その配下の小作人に対して行政当局からの命令に基づいて――そのことについては最終章で再度取り上げるが――作業夫役を課したのであるが、その際にも同様にこうした仮想的な計算方法が使われていた 120)。
120) 一度作業夫役が課された植民市は、何らかの理由でそれに充当すべき実際の労働力が不足することになっても、それを理由に夫役を免除されることはなかった。このことと符合するのは、後に植民市に対して[夫役を課す上での根拠となっていた]”peculium” [個人資産]の売却が禁止された、とうことである。
土地所有面積に比例した課税の他に存在していた税は、またローマにおいての元々の税である tributem であった。その、より後の時代においての実態は、1000アウレウス当たりで――「一人当たり」[caput]121) で――その市民の持つ課税対象の資本について、それはその市民の生業に基づいてケンスス上で確認されるものであったが、必要に応じてその都度異なる金額で課されていた。この税制にて、土地台帳上での評価額の1,000アウレウスという金額は、丁度ケントゥリア[百人組]の中での軍事的な階級と同様に、土地財産に対する公的な評価レートに対して相当分の土地を言っているのであり、そのことは既にフシュケ≪Eduard Huschke、1801~1886年、ドイツの法学者≫(Ritters u. Schneiders krit. Jahrb, XVIIIm P.617)によって主張されている。ただ私はその場合に、それがある決まった面積の土地に対する金銭評価の始まりであった、という考え方は正しいとは思わない。類推出来ることの全ては、むしろ次のことを示唆している。つまりここでは土地の金銭評価をフーフェでの権利に比例したものとして扱っている、ということであり、それはつまり個々人に対してその者が属するフーフェの全耕地の中で、その者に割当てられ帰属した耕地、放牧地、そして他の用益権 122) に比例していた、ということである。
121) フロンティヌス P.364(モムゼンの補完による Abhandl. d. Berl. Ak. der Wissenschaften 1864, P.85):tributorum collatio cum sit alias in capita, id est ex censu …[税の支払いはまたある場合には人数当たりとして、それはケンススに登録してある人数に基づいて…]
Liv. 29, 15, 9. 39, 7, 4 vv.”in milia aeris”[1000アウレウス当たりで]。
122) このことはまた何故古くからの共同経済的なフーフェの農民の用益権に代わって地方の農地の地役権[servitutes praediorum rusticorum]がケンススに登録可能な手中物[res mancipi]≪渥取行為によらなければ所有権の移転が出来ない財産≫として登場して来たかの理由である。
任意の土地区画の所有で、それがフーフェの取り決めに全く関係ないものは、もっとも古い規則によれば、第2章で詳しく述べたように、私法上の保護も受けられなかったし、ケンススに登録することも出来なかった。ようやく Uskapion[土地の時効取得]が許可されるようになった時に、フーフェに属していない者の土地であっても物権的に保護されるようになり、それによってフーフェ制度全体が崩壊し、土地の面積当たりでいくらという評価に基づいた土地の金銭価値への換算が行われるようになったに違いない。フーフェ制度はしかし確からしくは既に耕地ゲマインシャフトの分割の際に、その際には何らかの形での地所の価値評価がまずは必要となったのであるが、それはケンスス制度に対しての基礎となったのであり、その際には農地の分配において、フーフェの成員全員の個々のフーフェの権利が、ある決められた価額である一人当たり 1,000 アウレウス分の土地が等しく設定され、そして各人に地所の評価に基づいてその者に与えられるべき額に合わせて、それに相当する面積の土地が割り当てられ、それ故に 1,000 アウレウスに対してそれぞれの地所の評価額が異なっていたことにより、割当てられた土地の面積もそれぞれ異なっていたのである。この耕地ゲマインシャフトの分割の際のやり方は、それ故にまたティオクレティアヌス帝による税制における jugum の性質でもあったのである。こうした土地の金銭価額評価は、しかしながら次のことを可能にした。つまり財産ではあるが、土地所有としては認められていないかあるいはただ半端な面積の土地区画であって土地台帳に載せるほどの大きさではないものについて、アエラリウス≪ローマの最下層民で兵役に就くことが出来ないが納税義務はある。≫に対して同じ尺度で評価して課税する、ということである。このことが実際に起きたということは次のことから分かる。それはケンススの実施の結果として、トリブスでのゲノッセンシャフトからの懲罰としての追放が、その罰を受けた者へのケンススの原則の乗算的な適用≪おそらくはケンススによってまずそういう半端な土地まで課税対象として調査されただけではなく、更に財産の申告に虚偽があったり、あるいは財産の総額が一定額をし給わせる場合にプレブスからアエラリウスへ降格させられたことを言っていると思われる≫と結び付いていたのが常であった、ということである。そのことから分かるのは、アエラリウス[に降格するような貧しい者]に対しても同じ原則で課税していた、ということである。アエラリウスに属する者達については一人あたり 1,000 アウレウスは現実の土地の面積と同等ではなく、それはむしろ土地台帳上だけの概念的・仮想的なフーフェの土地として見なされた。こうした土地の金銭価額評価に基づく課税方式は、それはそれ故実質的に財産税という性格を持っていたが、疑い無くその発展は非常にゆっくりだったのであり、この発展が一般的に言ってどのレベルにまで達したのかもはっきりしない。こうした課税方式はもしかすると、”capite censi”[ケンススでの人員登録に基づいて]という表現が土地台帳に登録する地所を持っていない市民の存在をほのめかしているように、そうした市民のただ頭数だけを登録し、そしてその者達を土地税徴収の対象にしない場合も夫役を義務付ける対象とする、という手続きとして登場したのかもしれない。以上をまとめて言うなら、tributum というものはいずれにせよ土地所有に対する課税形式であり、それは元々のフーフェでの権利に対しての課税だったのであり、それが後には大規模な土地経営全体に対して適用されるようになったものであり、vectigal のように個々の具体的な面積の土地に対して課される税ではなかった。この課税方式と vectigal の関係に相応しているのは、割当てを受けた私有地の面積と国有地という所有状態の土地[で貸し出されたもの]との関係であり、更に同様の関係としては Hufenschoß ≪16世紀以降のプロイセンとブランデンブルクなどでのフーフェの土地への課税≫と”walzenden Grundstück ≪どの大地主の所有にも属さない自由に売買可能な土地≫への課税の関係が挙げられる。その他、この課税方式はもちろん、不完全ではあるが、一般的財産税と言い表すことが出来る。
属州における juga と capita、そして課税
ディオクレティアヌス帝の改革はローマ帝国全体に対して一般的な課税標準を定める必要性から始まっており、それは丁度カール大帝≪8世紀後半から9世紀後半にかけてのフランク国王、神聖ローマ帝国初代皇帝、「ヨーロッパの父」と呼ばれる≫がそういった標準を彼の帝国の大部分でドイツのフーフェ制度の中に見出したのと同様であったが、その改革は同じものをおそらくは1,000アウレウスの価値を持つ[仮想的な]税制上のフーフェの中に見出そうと試みたのである。≪元々1フーフェの土地とは、一家族がその土地を耕作することで食べていける広さの土地を指していた。≫そこではまず耕作の成果としての juga に税制が結び付けられ、更にそれによって耕作能力の概念にも結び付けられたのである。大地主に対しての課税は明らかに牛馬を使った耕作に従事可能な小作人の数と共に、大地主自体が雇い人を使って行っている耕作、それは大地主制の中に含まれるものであるが、その雇い人の数も基準として行われ、更に地主達は capitatio plebeja [平民に課された人頭税]という人頭税をその者達が所有している奴隷達とその他の手作業を行うことが出来るその大地主制の中の人員の分として支払うことが求められた 123)。
123) 夫役への関連付けは、412年のテオドシウス法 5 de itin[ere] mun[iendo] 15, 3にて示されており、それによればビテュニア≪小アジアの北西にあったローマの属州≫において道路関係の作業が土地の占有者達に対してその支配の及ぶ所の juga 及び capita の数に比例する形で課されていた。その際にその義務の賦課が一人当たりの一日当たりの作業量ベースではなかったことは、関連個所であるテオドシウス法 4 de equorum coll[atine][税支払いの公平性について]11, 17が明らかにしており、そこでは一日の作業能力について言及しているのであるが、表題が示唆している通り、しかしながら実際の一人一人の作業量ベースではなかったということは、possessionis jugationisve modus [占有されていて区画分けされた面積に基づいて]という表現から分かる。
耕地において juga に相当する面積を実際に測量するということは確かにこの場合では行われておらず、そうではなくて juga のみが数えられており、その juga は個々の土地ではなく、占有者がそれを全体として占有しているまとまりであった 124)。
124) このことはトラレス≪ギリシア、ローマ、ビサンチン帝国の植民市、現在のトルコのエフェレル(2012年まではアイドゥン)≫の専制がどのように保護されたのかを明らかにしている。(次の注を見よ。)
その土地の品質等級に応じた vectigal[使用料]を支払っていた耕地においては、新たに juga が個々の品質等級毎にある一定数のユゲラが換算表によって等価とされる形で設定され、それからその土地がその地区において測量され(”emesum”)、あるいはより現実的にそれを言い表すならば、何区画かの土地が juga にまとめられたということである。更に諸ゲマインデにおいて税の査定を受けることになった場所においては、それらの諸ゲマインデはそれまで全く税を支払っていなかったか、あるいはただゲマインデ全体から徴収した stipendium [税]のみを支払っていたのであるが、そこの人々は多くの場合、次のことで満足していた。それはそのゲマインデが支払うべき税の総額がある決まった数の simpla [等倍]に等しいとされ、そしてその者達にその徴収が委託された、ということである。この場合当然のことであるが caput は純粋に数による価値の大きさを表すものであったのであり、おそらくはそこではこの表現はまさにこのような場合において juga と並んで使われたのであるが、その一方で catpitatio は属州全体での人頭税を意味していたのである。そうであれば先に言及した文献史料においての capitatio の意味の説明の不適合を説明できる 125)。