4. Vermögensrecht der Seesocietäten. P.177 – P.181 日本語訳(12)

かなり前回のアップから日数が経ってしまいまいたが、12回目です。時間がかかった理由は、19日にTOEICのS&Wを受けるのでその準備があったのと、また注釈に出てくるラテン語の訳が大変だったからです。特にラテン語金石碑文大成のラテン語は、欠損が多いものを推定で補ってあり、また全部で18万もの文があるため、さすがに英訳はほんの一部のものにしかなく今回の950のもありません。それで英訳者のLutz Kaelberもおそらく自分で訳しているのでしょうが、その内容がちょっと引っ掛かるのが多くて調べるのに時間がかかりました。日本語訳の中にも書きましたが、1月1日を何故か12月23日と解釈したり、人名でFrontinusとすべきをFrontiusとしていたりで、少なくとも注意深い翻訳者とは言えないように思いました。ここのラテン語の訳は識者のご意見を俟ちたいです。
元のドイツ語はここです。
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4. 海上取引に関係するソキエタスの財産権法上の扱い

 それではここまで歴史的及び地理的に追跡して来た《コムメンダとソキエタス・マリスという》制度が、この論考で取り扱っている問題《ローマ法のソキエタスが歴史的にどのように合名会社へと発展していくか》に対してどのような意味を持つのであろうか?

 我々がこれまでに見て来たように、これらのソキエタスのある一定のやり方の資本投下は最初からその本質的な要素であったし、その資本投下がさらにはその名称としても「ソキエタス」として表現され、あたかもそれがソキエタスの本来の代表例であったかのように扱われていたのである。それではこれらの資本投下の結果としての基金は、ソキエタスの成員の他の財産に対し、また対外的にどのような地位を占めるのであろうか?

ソキエタスの基金

ソキエタスに投下された資本は、まず何より単純に法的な客体(オブジェクト)の複合体である基金であり、その複合体すなわちソキエタスの基金は精算の目的で次のような特別の計算を必要とする。つまり、何が利益としてこの基金に組み入れられるか、そして何が損失としてこの基金から差し引かれるのかということである。というのは、複合体すなわちソキエタスの基金はリスクと特別な計算による利益の分割に関して、その土台を提供しているのである。そのためその複合体すなわちソキエタスの基金は、トラクタトールによって持ち込まれた商品や資本とは区別されなければならず、複合体=基金はある特別の勘定を形作る。そして今日の簿記が複数の勘定がそれぞれ法的な主体であり、それぞれがお互いに債権と債務を持ち合っているという具体的なイメージを用いているように、ジェノヴァの文献史料においてもまた、そこでのソキエタスで何がその収入となり、何が支払うべきものになるのかという点において、あたかもある種の法的な主体であるかのように取り扱われているのである。しかしながらそういった基金はそのことによってまた、ソキエタスの成員同士の関係においてのみ、ある種の特別財産の地位を獲得したのであろうか?今日の簿記上の勘定がそうであるような、同時に第三者に対しても特別財産の地位を獲得することがまだ起きていないのは確からしいことである。コムメンダとソキエタス・マリスという二つの関係は、それら自体が完全なものであり、ローマ法による根拠付けによって成立が可能になっているであるが、これらに関する文献史料は我々がローマ法のソキエタスとして知っているものをまさにその記述の中で思い起こさせるのである 32)。ソキエタスの成員同士の関係の全体像は、ソキエタスの成員同士の間での相互債権として法的に説明することが完全に可能である。

32)上記にて引用した(イタリア中世都市での)文献史料の記述を、以下のローマ法におけるソキエタスの文献史料、つまりルーマニアのトランシルヴァニア《ドイツ語でSiebenbürger》の歴史博物館収蔵の《ヴェーバーがこの論考を書いていた時、既に当該史料はベルリンの博物館に移送されている。今日でも同じ。》紀元167年のトリプチカ《木板の表面に蝋を塗って先の尖った鉄筆類で文字を書けるようにしたのが蝋板本だが、トリプチカはその板を3つ重ねてつなぎ合わせたもの。しかしここで言及されているラテン語金石碑文大成の950は2枚しか無い。》(Corpus Inscriptionum Latinarum《ラテン語金石碑文大成。CILと略記する。1847年にテオドール・モムゼンが主宰した解読のための委員会が発足し、2020年1月現在全17巻が刊行され、18万種類にも及ぶラテン語の金石碑文の解読結果が収録されている。》の、Voluminis Tertii Pars Posteriorの950。「Dociusの蝋板本」)と比較せよ。:
Inter Cassium Frontinum et Julium / Alexandrum societas dani(st)ariae (= 銀行業務) ex/X kal. Januarias q[uae] p[roximae] f[uerunt] Pudente e(t) Polione cos. in prid(i)e idus Apriles proximas venturas ita conve/n(i)t, ut quidq(ui)d in ea societati arre/natum fuerit lucrum damnumve acciderit/ aequis portionibus s(uscip)ere debebunt./ In qua societate intuli(t Juli)us Alexander nume/ratos sive in fructo X (qu)ingentos, et Secundus Cassi Palumbi servus a(ctor) intulit X ducentos/sexaginta septem ‘pr … tiu … ssum Alburno … d(ebe)bit)./ In qua societ(ate) siquis d(olo ma)lo fraudem fec(isse de/)prehensus fue(rit) in a(sse) uno X unum …/(denarium) unum X XX … alio inferre deb(ebit)/et tempore perac(t)o de(ducto) aere alieno sive/ summam s(upra) s(criptam) s(ibi recipere sive), si quod superfucrit,/dividere d(ebebunt) pp.
(Cassius Frontinus《英訳はFrontiusとしているが誤りと思われる。》とJulius Alexanderの間で、銀行取引に関するソキエタスの契約を締結した。その有効日は紀元165年の1月1日の10日前《紀元164年の12月23日。kal.(月の初日)の何日前、という時は実際の日数差に2日を足す。》から翌年の4月13日の1日前《紀元166年4月12日。ローマでは月中の日はいくつかの起点の日の何日前という風に表現された。》までであり、L. Arrius PudensとL. Fufidius Pollioが執政官(コンスル)であった年である。《ローマの執政官は任期は1月1日から1年間であり、ある年を言う場合は誰それが執政官であった年、と表現される。》その契約の中で次のことを合意した。すなわち、そのソキエタスにおいて、「相互が供託した資金において」《arrenatumという語のBrunsの解釈による》どちらのソキエタスの成員も、将来における利益または損害に対しては、その持ち分に応じて分担する義務を負う。そのソキエタスにおいて、Julius Alexanderは500デナリウスを現金で、かつ利益を得ることを目的として(?)支払い、Cassius Palmbusの代理人である奴隷のSecundusは《ローマでは奴隷が主人に代わって利殖を行うのが通常だった。》前もって267デナリウスを支払い、Alburoはそれについて債務を負うことになる。このソキエタスにおいて、その成員の誰かがソキエタスの資産について虚偽の手段を用いて詐欺を行ったことが明らかになった場合は、罰金として(だまし取ったお金)1デナリウスに対して20《ヴェーバーのテキストではXXの上に横線があり、これは1000倍を意味するので20,000になるが、数字が大きすぎるし、インターネット上で確認出来るこの部分の原典では横線は付いていない。Kaelberの英訳ではその左の解読出来ない文字も含めて30としている。》デナリウスをソキエタスの他の成員に支払わなければならない。そしてソキエタスの契約が終了した時には、負債を差し引いた上で、元々のそれぞれの拠出額を回復させなければならない。そしてもし剰余金が存在する場合は、それは成員間で分けられなければならない。)
”arrenatum”という単語は文法的に意味がはっきりしない。モムゼンは、Georgius Bruns《詳細不明だが、おそらくこの950についての注釈を作成した学者。》の”Fontes iuris romani antiqui in usum prae lectionem”の第5版のp.269に準拠し、ここの意味を”sub arrha mutuo datum”(誓約された相互の供託金?)としている。《この部分については全集版の注90を参照。モムゼンがBrunsの脚注を見落として間違った解釈をし、ヴェーバーがそれをそのまま引用した可能性が指摘されている。》より蓋然性の高い仮説としては、卑俗的表現である”ad-re-nasci”(そこに向かって生まれ出でる)という、ある資本投下の結果として生じてくる(”hinzu-er-wächst”)利益または損失の全てを表現しているとも考えられる。この考え方はコムメンダにおける通常の考え方にも適合するであろう。特徴的なのは-これについては後で《第4章》ピサでの金銭価値の見積り(aestimatio)についての議論の所で述べることになるが-更に現金以外の形でソキエタスに持ち込まれた有価物の価額評価がまた、中世の、特にピサにおけるソキエタス・マリスの本質的な目印であるということである。入手しうる文献史料は全て、海上取引に関する諸ソキエタスが、ローマ法の中の市民法によって根拠付けられていることの、蓋然性の証明の役目をここでも果たしているのである。

固有財産形成への萌芽

 ジェノヴァの法についてのこれらの原理的な立脚点は、しかしながらまだ完全に確立されたものとは言えなかった。そこには後代での大きな発展の始まりとなるような萌芽のみが見出される。そういった発展の始まりは特に次の事において見出される。つまり法の規定がソキウス・スタンスに対して、ソキエタスの所有物について、即ちソキエタスの中に持ち込まれ、ソキエタスの資金によって購われた物についての、-そういう言い方が出来るとするならば-「返済からの分離」(別除)への権利(別除権《破産の際に優先的に弁済を受ける権利》)を付与する場合である 33)。

33)同じ内容の規定がジェノヴァの法規の様々な版の中に見出される:
Pietro Datta《Regia deputatione di storia patria(1833年に設立された王立のイタリアの歴史史料の蒐集・編纂を行う団体)のメンバー》の”Frammento Di Breve Genovese”《1858年》IVの de pccunia ad statutum terminum accepta(法規によって決められた期日に受領した金銭について), 及びペラの法規 I. V c. 211:
… der socius hat den Vorzug, „et praesumatur… pecuniam vel rem illam quae inventa fuerit in ejus (scil, des reisenden socius) mobili a tempore quo pecuniam illam acceperit … processisse vel comparata esse de pccunia illa vel societate aut accomendacione accepta “
(ソキエタスは資産を保有する。「そしてあらかじめ次のことが想定されている。…旅するソキエタスの成員(トラクタトール)が、その(貿易の)旅の途上にて受け取ることになるお金や物品は、その成員が(ソキウス・スタンスの)出資金を受け取った時以降…ソキエタスからかあるいはコムメンダ関係による出資金に起因して、発生したかあるいは獲得された(とみなされる)。」)
故に次のような基本原則が確立する。金額は物の(販売された)場所によって決定される、逆もまた同様。Statuta et Decreta Communis Genuae、1567年 I. IV c.43. にも同じ規定が存在する。
このことは花嫁の持参金についての”utilis rei vindicatio”(所有権に関する返還請求権)を想起させる。この持参金というものも、女性の財産に至る法的な発展が途中で止まってしまっている制度である。《花嫁の持参金はローマでは通常の慣習だった。》

そういったソキウス・スタンスへの別除権の付与によって、事実上ソキウス・スタンスの出資金に属していたり、その資金に対する収入であったり、あるいはその出資金によって購われた財産のある部分については、旅する側のソキエタスの成員(トラクタトール)の個人的債権者の(トラクタトールの)破産の際の差し押さえから免除されることになり、トラクタトールの(ソキエタスの)全体の利益の中での分け前のみが、破産の際には破産財団に組み入れられる。他方では、ソキウス・スタンスの個人債権者は資金提供型のコムメンダにおいてはどのような場合であっても直接的にはソキエタスの基金に手を付けることが出来ないということであり、それは当然の帰結として、個人債権者はトラクタトールからソキウス・スタンスの出資分と利益(の分け前)を返してもらうよう要求出来るだけである。それ故に、ソキエタスの基金については、どのような場合であっても特別の取り決めがなされる必要があった。

ソキエタスの責務

 しかしながら旅するソキエタスの成員(トラクタトール)がその業務の執行において、債務を負ったり、債権を得る場合はどう扱われるのであろうか?

 ”nomina”《物に対比される債権》は諸規定での明確な記述によれば、ソキエタスの成員(ソキウス・スタンス)の優先権と別除権に関係づけられた客体に付随している。ペラ《イタリアの都市名》の法規定によれば、ソキウス・スタンスはそれらの客体を、あたかも自分自身の所有物であるかのように 34)、直接的に訴求することが出来る

 ソキエタスの業務の執行の中で契約された債務については、それ自身が当然のこととして-そこには何らの疑いもないが-単純にトラクタトールの債務である。文献史料を見ても、ソキウス・スタンスがまたその債務によって拘束されるということについては、どこにもそのように読み取れる箇所は無い。しかしながら、もしかしたらソキエタスの勘定についてトラクタトールに信用を供与している債権者は、ソキエタスの基金に何らかの関係を持つのであろうか?それについても文献史料の中には何らの明示的な規定も見出せない。ともかくここで注意しておくべきおことは、ソキエタスの成員の破産の際のソキエタスの仮想的な所有物に対する無条件の優先権を定めている規定を収録している法規は、同時にそれに対する制限も明示的に付け加えていることである:
”nisi sit res illa, de qua venditor nondum sit pretium consecutus”(もしまだ売りに出されておらず従って価格未定の物件が存在しない場合においては)(ペラの法規定、前述、C.211、1567年のC43)。また14世紀のアルベンガ《イタリア共和国リグーリア州サヴォーナ県の都市》の法規もジェノヴァの法規の影響を受けて、特別に明瞭に、破産の場合に売主に対し”rei vindicatio utilis”(自分の所有物に対する返還請求権)を定めている。

 トラクタトールは本質においてソキエタスのために購買や販売という業務を執り行うため、ソキエタスに対する主要な債権者は、ソキエタスの成員よりも強い優先権によって、ソキエタスの成員に対する自己の権利が保護されるのである。

34)前述の通り、”possil petere totum debitum de quanto sibi contigerit per quantitatem sue societalis vel accomendacionis”(その者は全ての債務を、その債務がその者のソキエタスまたはコムメンダ関係の範囲内で課されている限度内で認めることが出来る。)この規定は多数のコムメンダ契約が一人の同一の被委任者と締結されている場合についてのものであろう。ペラの規定の216も同様の意味を持っていると思われる。
 こうした法的な取扱いからは、被委任者(トラクタトール)の破産において委任者(ソキウス・スタンス)の勘定から返済を受けようとする請求の仕方を思い起こさせるが、こうした請求についてはドイツ帝国破産法の第38条の別除権によって保護されるのである。最終章(第6章)を参照。そこでは後代におけるコムメンダから委託業務への移行について言及される。

35)ピサの場合については、前述の通りここでは取り扱わない。

36)アルベンガの法規:”et tunc presumam et habebo pecuniam et rem illam in ejus bonis … processisse et comparatam esse de pecunia illa vel societatis vel accomendacionis excepta re illa, de qua venditor nondum sit pretium consecutus. in qua venditor habeat vendicationem rei venditac donec sibi de pretio fuerit satisfactum.”(そしてそれから私は以下のことを当然のことと想定する。つまり私が資金及び彼の所有物の中のある物を入手するようになるだろうということと…ソキエタスまたはコムメンダ関係によって投入された金銭について{購買対象として}現れ購われたその物について、売り手がまだ売価を入手していない商品を除いて、それらの売りに出されている商品に対しては、売り手は満足する価格を入手するまでは、その商品に対する所有権を保持し続ける。)

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